○和光市実費弁償に関する条例

平成3年10月3日

条例第10号

(趣旨)

第1条 市の機関の請求により出頭又は参加した者に対する実費弁償の支給について必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 次の各号に掲げる者に対し、実費弁償を支給する。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条の3第3項及び第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(2) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人

(3) 法第199条第8項の規定により出頭した関係人

(4) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者

(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により出頭した証人

(7) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により出頭した農地等の所有者、農業者その他の関係者

(8) 前各号に定めるもののほか、特に行政上の必要により市の機関の要求に応じ出頭した者

(実費弁償の額及び支給方法)

第3条 実費弁償の額は、和光市職員等の旅費支給条例(平成2年条例第8号)の規定により支給する旅費の額に相当する額とする。この場合において、和光市職員等の旅費支給条例第15条に規定する車賃のうち市内のみの車賃、第16条第2項及び第19条の規定は適用しない。

2 実費弁償は、出頭又は参加したときに支給する。

3 前項に規定するもののほか、実費弁償の支給方法は、和光市職員等の旅費支給条例の規定により和光市一般職の職員に支給する旅費の例による。

(実施規定)

第4条 この条例に規定するもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の和光市実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する出頭又は参加のための旅行から適用し、同日前に出発した出頭又は参加のための旅行については、なお従前の例による。

(平成10年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第27号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の規定による政令で定める日から施行する。

(平成28年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

和光市実費弁償に関する条例

平成3年10月3日 条例第10号

(平成28年12月20日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成3年10月3日 条例第10号
平成10年3月26日 条例第7号
平成19年2月22日 条例第1号
平成24年12月20日 条例第27号
平成28年12月20日 条例第26号