○和光市実費弁償に関する条例施行規則

昭和49年3月26日

規則第7号

第1条 この規則は、和光市実費弁償に関する条例(平成3年条例第10号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2条 条例第2条第8号に規定するものは次に掲げる者をいう。

(1) 選挙人名簿の登録の調査に関し出頭を求められた者

(2) 固定資産評価審査委員会の審査に関し出頭を求められた者

(3) 和光市都市計画審議会の審議に関し出頭を求められた者

(4) 和光市立小、中学校通学区域の審議に関し出頭を求められた者

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成4年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

和光市実費弁償に関する条例施行規則

昭和49年3月26日 規則第7号

(平成4年3月25日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和49年3月26日 規則第7号
平成4年3月25日 規則第3号