○職員の給与に関する条例
昭和26年3月23日
条例第2号
(この条例の目的及び効力)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。第11条の2において同じ。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当及び被服手当を除いたものとする。
2 職員に対する宿舎、食事、制服、その他生活に必要な施設の全部又は一部の支給については、別に条例で定める。
4 任命権者は、すべての職員の職を給料表の級のいずれかに格付し、給料表により職員に給料を支給しなければならない。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第4条 市長は、地方公共団体の組織に関する法令、条例、規則及び機関の定める規定の主旨に従い、及び前条の規定に基く分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、市規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、市規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合、又は一の職から同じ職務の級の初任給基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、市規則の定めるところにより決定する。
5 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
6 職員の昇給は、市規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
9 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
10 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
12 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成8年条例第8号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、給料月額の全額を支給する。
第6条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによつて計算する。
(給料の調整額)
第7条 市長は第3条に規定する給料表の額が、同一級の職に通常含まれている労働の困難又は危険の度に比して著しい困難又は危険を含む職務に係る職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基いて、給料表に掲げられている給料額につき、適正な調整額表を定めることができる。ただし、その特殊性を考慮して給料表の級に格付けした場合においては、その給料月額を本条の規定によつて調整することはできない。
2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(初任給調整手当)
第7条の2 次に掲げる職に新たに採用された職員には、当該月額を超えない範囲内の額を採用の日から5年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
(1) 特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で市長の定めるもの 月額 2,500円
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第9条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合、又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある8級職員が8級職員以外の職員となつた場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で8級職員以外のものが8級職員となつた場合
(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
(地域手当)
第9条の2 職員に地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額とする。
(住居手当)
第9条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(有料宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他市規則で定める職員を除く。)に支給する。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1の額(その控除した額の2分の1の額が17,000円を超えるときは、17,000円)に11,000円を加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、市規則で定める。
(通勤手当)
第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で、市規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、市規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額
職員の区分 | 通勤手当の月額 |
自動車等の使用距離(以下「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 | 2,000円 |
使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 | 4,200円 |
使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 | 7,100円 |
使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 | 10,000円 |
使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 | 12,900円 |
使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 | 15,800円 |
使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 | 18,700円 |
使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 | 21,600円 |
使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 | 24,400円 |
使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 | 26,200円 |
使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 | 28,000円 |
使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 | 29,800円 |
使用距離が片道60キロメートル以上である職員 | 31,600円 |
3 通勤手当は、支給単位期間(市規則で定める通勤手当にあつては、市規則で定める期間)に係る最初の月の市規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の市規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として市規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、市規則で定める。
(特殊勤務手当)
第11条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務、その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(災害派遣手当)
第11条の2 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条及び第183条並びに新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において読み替えて準用する場合を含む。)又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項の規定により和光市に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)に対し、災害派遣手当を支給する。
2 災害派遣手当の額は、派遣職員がその住所又は居所を離れて和光市の区域に滞在する期間及び施設の利用区分に応じ、次の表のとおりとする。
施設の利用区分 和光市の区域に滞在する期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設 (1日につき) | その他の施設 (1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
(給与の減額)
第12条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、任命権者の承認があつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(超過勤務手当)
第13条 正規の勤務時間外に、勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
4 定年前再任用短時間勤務職員が、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項ただし書又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした週における正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務に対しては、前項の規定は適用しない。
5 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(市規則で定める時間を除く。)との合計が1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあつては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあつては100分の50を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
6 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第8条の3第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあつては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する市規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあつては100分の50から第3項に規定する市規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
(休日給)
第14条 職員には、正規の勤務時間が割り振られた日が休日に当たつても正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。
3 前2項の休日とは、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第9条に規定する祝日法による休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は同条例第9条に規定する年末年始の休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)その他市規則で定める日をいう。
(夜勤手当)
第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 第12条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
2 第13条、第14条第2項及び第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、給料の月額に対する地域手当の月額及び特殊勤務手当(月額により支給されるものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから当該年度における職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第9条に規定する祝日法による休日(週休日と重なる日を除く。)及び年末年始の休日(週休日及び同条に規定する祝日法による休日と重なる日を除く。)の日数に同条例第3条第2項に規定する1日当たりの勤務時間(定年前再任用短時間勤務職員にあつては同条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条の規定により短時間勤務をすることとなつた職員を含む。)にあつては同条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を、同法第18条第1項に規定する短時間勤務職員にあつては同条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を、それぞれ5で除して得た時間)を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。
(宿日直手当)
第17条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回について、4,400円を支給する。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回について2,200円とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれ基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第17条の4 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生じると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、一時差止処分をした任命権者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市規則で定める。
(勤勉手当)
第17条の5 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の市規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75(管理職手当を受ける職員にあつては、100分の58.75)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(管理職手当)
第17条の6 管理又は監督の地位にある職員のうち、市規則で指定する者(以下「管理職員」という。)に対し、その職務の特殊性に基づき、管理職手当を支給することができる。
2 管理職手当の月額は、管理職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。
(管理職員特別勤務手当)
第17条の7 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市規則で定める。
(現品給与)
第17条の9 市長は、公務執行上必要と認める場合においては、その職に対して予算の範囲内において、被服その他を貸与又は給与することができる。
(会計年度任用職員の給与)
第17条の10 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、他の職員の給与との権衡を考慮し、和光市会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年条例第23号)で定める。
(休職者の給与)
第18条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、条例に別段の定めがない限り、前4項に定める給与を除く外、他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第19条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(口座振替の方法による給与の支給)
第20条 給与は、職員から自己名義の預金口座への振替の申出があるときは、口座振替の方法により支給することができる。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第21条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市規則で定める。
附則
1 この条例は、告示の日より施行し、昭和36年2月13日より適用する。
2 未帰還職員の給与の取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 職員に育児休業に係る給与等に関する条例(昭和51年条例第8号)附則第2項に規定する育児休業給が支給される間、第2条第1項中「及び被服手当」とあるのは、「、被服手当及び育児休業給」とする。
4 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第11条第1項の規定に基づく給付が行われる間における当該給付を受ける職員に対する第8条第4項の規定の適用については、同項中「児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当」とあるのは「行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号。以下この項において「行革関連特例法」という。)第11条第1項の規定による給付」と、「当該児童手当」とあるのは「当該給付」と、「同法第4条第1項」とあるのは「児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項」と、「同法第6条第1項」とあるのは「行革関連特例法第11条第2項において準用する児童手当法第6条第1項」とする。
6 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 和光市職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第2号)第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 和光市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
7 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第11項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受けるもののうち、特定日に附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和27年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第18条及び附則の改正規定以外の規定は、昭和26年10月1日から適用する。
2 職員の昭和26年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は、改正前の条例の適用により、切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表に定める号給とする。
3 職員の昭和26年10月2日以後この条例施行の際までの期間の日における職務の級は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とする。
4 職員の前項に規定する期間内の日における号給は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号給による。
5 附則第2項又は前項の規定により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。
6 切替日以後この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基きされた職員の給料に関する決定は、改正後の条例の相当規定に基いてされたものとみなす。
7 附則第2項から第4項までの規定の適用については、改正前の条例その他の規定に従つて定められたものでなければならない。
8 改正後の条例第18条の規定は、この条例施行の際休職にされている職員のこの条例施行後の休職期間に係る給与についても、その休職の事由に応じ適用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「その休職の期間」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和27年条例第1号)施行後のその休職の期間」と読み替えるものとする。
9 第17条に規定する職員に対する年末手当の額は、昭和26年度に限り、同条の規定にかかわらず、同条第3項に規定する職員の給与月額にその者のその年中における同条第2項に規定する在職期間に応じて、次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 在職期間が6月以上の場合 100分の80
(2) 在職期間が3月以上6月未満の場合 100分の48
(3) 在職期間が3月未満の場合 100分の24
10 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第15号)の一部改正〔略〕
附則別表 略
附則(昭和27年条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第10条の規定は、昭和27年4月1日から適用し、第3条、第4条及び別表の改正規定並びに附則第3項から第8項までの規定は、昭和27年11月1日から適用する。
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条の規定は、昭和28年1月1日から適用する。
3 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。
4 職員の昭和27年11月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の条例の適用により、当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号給は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。
5 前2項の規定により求められた職員の新給料月額を、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。
6 切替日以後この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基いてされた職員の給料に関する決定は、改正後の条例の相当規定に基いてされたものとみなす。
7 この条例施行前改正前の条例及び職員の給料の支給日の特例に関する規則(昭和27年規則第3号)第1条の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以後昭和27年12月31日までの前項に規定する期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
8 附則第3項及び第4項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属し又は受けていた職務の級、号給及び給料月額は、改正前の条例及びこれに基く規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
9 昭和27年における改正後の条例第17条の3の規定の適用については同条中「12月15日(この日が日曜日に当るときは、その前日)」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和27年和光市条例第8号)施行の日」と「その日に支給する」とあるのは「その日から5日以内に支給する」と読み替えるものとする。
附則別表 略
附則(昭和29年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日より適用する。但し、附則第6項の規定は、昭和28年12月15日から適用する。
2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日の前日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は、改正前の条例の適用により切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。
3 前項の規定により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額を以てその職員の給料月額とする。
4 附則第2項の規定の適用については切替日の前日において職員が属していた職務の級及び受けていた給料月額は、改正前の条例及びこれに基く規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
5 職員の切替日における給料、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額(以下「給料月額」という。)がこの条例の施行により切替日の前日における給料月額に満たないこととなる場合においては、その者の給料月額が切替日の前日における給料月額に達することとなる日まで、その差額を手当としてその者に支給する。その差額の支給方法は、市規則で定める。
6 昭和28年における勤勉手当については、改正前の条例第17条の3第1項中「その日に支給する」とあるのは「その日から15日以内に支給する。」と、同条第2項及び第3項中「その支給日現在」とあるのは「12月15日現在」と、同条第3項中「100分の50」とあるのは「100分の75」と読み替えて同条の規定を適用する。
7 この条例に定めるすべての規定は、常勤の特別職職員についてもこれを準用する。
附則別表 略
附則(昭和30年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月15日から適用する。
附則(昭和31年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。
附則(昭和32年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及び切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、同年3月31日において、その者が受けていた給料月額に対応する別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときはその額とする。
3 改正後の条例第4条第2項及び第4項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額については改正前の条例第4条第2項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
4 前項の場合において、切替表に期間の定めてある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については前項の規定により、切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
5 前2項の規定により、切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替後における最初の昇給について改正後の条例第4条第2項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
6 附則第2項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については市長の定めるところによる。
7 切替日の前日から引続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以後昭和32年7月30日までにおいて、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月31日までに決定することができる。この場合において職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、切替日の前日から引続き在職する職員については、改正前の条例の適用により切替日の前日において受けていた給料月額に対応する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則別表の新給料月額のらんに掲げる額の直近上位の額を切替日以後において新たに給料表の適用を受ける職員となつた者については、改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の条例による給与の内払として支給する。
8 附則第2項及び附則第3項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例に従つて定められたものでなければならない。
附則(昭和32年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。
附則(昭和34年条例第3号)
この条例は、昭和34年6月1日より施行する。
附則(昭和34年条例第8号)
この条例は、昭和34年4月1日より適用し、附則第12項中は、昭和34年10月1日から施行する。
附則(昭和35年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第17条の2第2項の改正規定は、昭和35年6月15日から、別表の改正規定及び附則第2項から附則第4項までの規定は、昭和35年4月から適用する。
2 昭和35年3月31日において、職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第4条第4項ただし書の規定の適用により、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、規則の定めるところによる。
3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以後における最初の条例第4条第4項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。
(給料の内払)
4 この条例の施行前に規定に基いてすでに支払われた昭和35年4月1日から同年8月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和35年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日から適用する。
附則(昭和36年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(市長の定める職員については、当該月数に市長の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近上位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えてえた月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えてえた数を号数とする。附則別表の切替表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給が職務の等級の最高の号給をこえるときは、市長の定める給料月額とする。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、市長の定めるところによる。
4 切替日の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表の1等級の号給又は1等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は附則第2項及び前項の規定にかかわらず、市長の定めるところによる。
5 切替日の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員に対する附則第2項及び附則第3項の適用については、市長の定めるところにより、切替号給とその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、その者の属する職務の1等級上位の等級の当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給がその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の最高の号給をこえるときは、市長の定める給料月額とすることができる。
6 改正後の条例第4条第6項及び第8項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じてえた月数を附則第3項又は附則第4項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては、市長の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第2項附則第3項又は附則第4項の規定により、決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
7 附則第2項から附則第5項までの規定により切替日における号給又は給料月額を切替号給の直近上位の号給又は給料月額に決定される職員に対する改正後の条例第4条第6項及び第8項の規定の適用については、附則第2項から附則第5項までの規定により、決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間につき、市長の定めるところにより算出した月数を延伸する。
8 切替日以後この条例の施行の日(昭和36年2月6日)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、市長の定めるところによる。
9 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第6項の規定により通算されることとなる期間又は附則第7項の規定により延伸されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして、異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
10 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基く市規則に従つて定められたものでなければならない。
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市規則で定める。
(給料の内払)
12 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 略
附則(昭和36年条例第6号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第7条の2の規定は、昭和37年4月1日から施行する。
2 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和37年条例第3号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(給料の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則(昭和38年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年12月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
2 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
3 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
4 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基く命令に従つて定められたものでなければならない。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基いて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和40年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条並びに附則第9項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(号給の切替)
3 附則別表第1に掲げられている職員の昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。但し、同表中5等級については、次により旧号給の号数から7号繰下げた号給の号数に対応する号給に切替えるものとする。
5等級
号 | 旧号給 | 号 | 切替号給 |
1 | 12,300 |
|
|
2 | 12,600 |
|
|
3 | 13,100 |
|
|
4 | 13,500 |
|
|
5 | 13,700 |
|
|
6 | 14,000 |
|
|
7 | 14,400 |
|
|
8 | 14,800 | 1 | 16,400 |
9 | 15,200 | 2 | 17,000 |
10 | 15,600 | 3 | 17,600 |
11 | 16,300 | 4 | 18,300 |
12 | 17,200 | 5 | 19,200 |
13 | 18,200 | 6 | 20,200 |
14 | 19,100 | 7 | 21,100 |
15 | 20,000 | 8 | 22,000 |
16 | 21,000 | 9 | 23,000 |
17 | 21,900 | 10 | 23,900 |
18 | 22,800 | 11 | 24,800 |
19 | 23,400 | 12 | 25,700 |
20 | 24,000 | 13 | 26,300 |
21 | 24,600 | 14 | 26,900 |
22 | 25,100 | 15 | 27,300 |
23 | 25,600 | 16 | 27,800 |
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は、号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をした者とした場合との均衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の適用により、職員が属していた職務の等級及びそのものが受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等に従つて定められた者でなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(初任給調整手当に関する経過措置)
9 第3条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第7条の2第1項の規定は、昭和40年4月1日前に初任給調整手当の支給期間が満了した職員には適用しない。
(市規則への委任)
10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則別表第1 略
附則(昭和41年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和41年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
8 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条の2及び第17条の3の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第17条の2第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第17条の3第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
9 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条の3の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
(市規則への委任)
10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和42年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(附則第6項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和42年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。
付則(昭和43年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和42年8月1日から、付則第7項、付則第8項及び付則第11項の規定は、昭和43年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職員の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(附則第6項の規定を適用する場合の特例)
8 別表第1行政職給料表の適用を受ける職員のうち切替日の前日の号給が附則別表第1切替表の旧号給の欄に該当するものの切替については、附則第6項の規定にかかわらず附則別表第1に定めるところによりその対応する号給に切替えるものとする。ただし、権衡上必要があるものについては、市長が別に定めるところにより調整を行なうことができる。
附則別表第1
切替表
1等級
号 | 旧号給 | 号 | 切替号給 |
1 | 42,700 | 2 | 46,100 |
2 | 44,600 | 3 | 48,600 |
2等級
号 | 旧号給 | 号 | 切替号給 |
1 | 33,300 | 2 | 36,100 |
2 | 35,200 | 3 | 38,400 |
3 | 37,100 | 4 | 40,700 |
3等級
号 | 旧号給 | 号 | 切替号給 |
1 | 27,900 | 2 | 29,600 |
2 | 29,100 | 3 | 31,400 |
3 | 30,500 | 4 | 33,400 |
4 | 32,100 | 5 | 35,400 |
4等級
号 | 旧号給 | 号 | 切替号給 |
1 | 24,300 | 3 | 26,500 |
2 | 25,500 | 4 | 27,900 |
3 | 26,700 | 5 | 29,400 |
4 | 27,900 | 5 | 29,400 |
5 | 29,000 | 6 | 31,000 |
6 | 30,200 | 7 | 32,800 |
7 | 31,600 | 8 | 34,600 |
5等級
号 | 旧号給 | 号 | 切替号給 |
1 | 19,000 | 4 | 20,000 |
2 | 20,000 | 5 | 20,900 |
3 | 21,000 | 7 | 22,900 |
4 | 22,300 | 8 | 23,900 |
5 | 23,400 | 9 | 24,900 |
6 | 24,400 | 10 | 25,900 |
7 | 25,400 | 11 | 27,000 |
8 | 26,400 | 12 | 28,100 |
9 | 27,500 | 13 | 29,200 |
10 | 28,600 | 14 | 30,300 |
11 | 29,600 | 16 | 32,000 |
12 | 30,500 | 17 | 32,800 |
13 | 31,300 | 18 | 33,600 |
14 | 31,900 | 19 | 34,400 |
15 | 32,600 | 20 | 35,200 |
16 | 33,100 | 21 | 36,000 |
附則(昭和44年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の2第1項、第17条の2第1項及び第2項、第17条の3第1項及び第3項並びに第18条第6項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 この条例の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1及び別表第2の規定は、昭和43年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、この条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給もしくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和44年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職員の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以後当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8 前項の第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において、職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が日の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌日(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(附則第6項の規定を適用する場合の特例)
10 附則第6項の規定にかかわらず、改正後の条例の規定により、別表第1、別表第2へ切替える場合においては、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級は附則別表第1に掲げられている等級と読み替えるものとする。ただし、権衡上必要があるものについては、市長が別に定めるところにより調整を行うことができる。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表第1
職務の等級の切替表
給料表 | 旧等級 | 切替日における職務の等級 |
行政職給料表 | 1等級 | 2等級 |
2等級 | 3等級 | |
3等級 | 4等級 | |
4等級 | 5等級 | |
5等級 | 6等級 | |
消防職給料表 | 1等級 | 2等級 |
2等級 | 3等級 | |
3等級 | 4等級 | |
4等級 | 5等級 | |
5等級 | 6等級 |
附則(昭和46年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例中職員の給与に関する条例第17条第1項の改正規定は昭和46年1月1日から、この条例中同条例第4条第6項及び第8項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。
2 この条例の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員のこの条例の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
(市規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和46年条例第32号)
この条例は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員のこの条例の規定による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。
(附則第6項の規定を適用する場合の特例)
7 附則第6項の規定にかかわらず、改正後の条例の規定により、別表第1及び別表第2へ切替える場合において、附則別表第1及び附則別表第2の切替表の旧号給の欄に該当するものの切替えについては、附則別表第1及び附則別表第2に定めるところによりその対応する号給に切替えるものとする。ただし、権衡上必要があるものについては、市長が別に定めるところにより調整を行なうことができる。
(給与の内払い)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(市規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表第1
行政職給料表切替表
1等級 2等級 3等級 4等級 5等級 6等級
号 | 旧号給 | 号 | 切替号給 | 号 | 旧号給 | 号 | 切替号給 | 号 | 旧号給 | 号 | 切替号給 | 号 | 旧号給 | 号 | 切替号給 | 号 | 旧号給 | 号 | 切替号給 | 号 | 旧号給 | 号 | 切替号給 |
1 | ― |
|
| 5 | 71,400 | 5 | 71,800 | 5 | 58,500 | 5 | 59,000 | 4 | 46,900 | 4 | 47,200 | 5 | 41,900 | 5 | 42,100 | 9 | 35,700 | 9 | 36,100 |
2 | 75,300 |
|
| 6 | 74,500 | 6 | 75,300 | 6 | 61,300 | 6 | 62,100 | 5 | 49,400 | 5 | 50,100 | 6 | 44,000 | 6 | 44,400 | 10 | 36,900 | 10 | 37,900 |
3 | 78,600 |
|
| 7 | 77,700 | 7 | 78,600 | 7 | 64,200 | 7 | 65,200 | 6 | 51,900 | 6 | 52,900 | 7 | 46,100 | 7 | 46,900 | 11 | 38,100 | 11 | 39,800 |
4 | 81,900 | 1 | 81,900 | 8 | 80,900 | 8 | 81,900 | 8 | 67,100 | 8 | 68,300 | 7 | 54,400 | 7 | 55,700 | 8 | 48,200 | 8 | 49,400 | 12 | 39,300 | 11 | 39,800 |
5 | 85,300 | 2 | 86,000 | 9 | 84,100 | 9 | 86,000 | 9 | 70,000 | 9 | 71,400 | 8 | 56,900 | 8 | 58,500 | 9 | 50,000 | 9 | 51,900 | 13 | 40,400 | 12 | 41,900 |
6 | 88,700 | 3 | 90,100 | 10 | 87,300 | 10 | 90,100 | 10 | 72,900 | 10 | 74,500 | 9 | 59,400 | 9 | 61,300 | 10 | 51,800 | 9 | 51,900 | 14 | 41,500 | 12 | 41,900 |
7 | 92,100 | 4 | 94,300 | 11 | 90,500 | 11 | 94,300 | 11 | 75,800 | 11 | 77,700 | 10 | 61,900 | 10 | 64,200 | 11 | 53,600 | 10 | 54,400 | 15 | 42,500 | 13 | 44,000 |
8 | 95,500 | 5 | 98,700 | 12 | 93,400 | 11 | 94,300 | 12 | 78,500 | 12 | 80,900 | 11 | 64,200 | 10 | 64,200 | 12 | 55,400 | 11 | 56,900 | 16 | 43,400 | 13 | 44,000 |
9 | 98,900 | 6 | 103,100 | 13 | 96,100 | 12 | 98,700 | 13 | 81,200 | 13 | 84,100 | 12 | 66,500 | 11 | 67,100 | 13 | 57,200 | 12 | 59,400 | 17 | 44,300 | 14 | 46,100 |
10 | 102,300 | 6 | 103,100 | 14 | 98,800 | 13 | 103,100 | 14 | 83,400 | 13 | 84,100 | 13 | 68,800 | 12 | 70,000 | 14 | 58,300 | 12 | 59,400 | 18 | 45,200 | 14 | 46,100 |
11 | 105,500 | 7 | 107,500 | 15 | 101,500 | 13 | 103,100 | 15 | 85,200 | 14 | 87,300 | 14 | 70,800 | 13 | 72,900 | 15 | 59,400 | 12 | 59,400 | 19 | 46,100 | 14 | 46,100 |
12 | 108,600 | 8 | 111,900 | 16 | 104,200 | 14 | 107,500 | 16 | 86,600 | 14 | 87,300 | 15 | 72,800 | 13 | 72,900 | 16 | 60,400 | 13 | 61,900 | 20 | 47,000 | 15 | 48,200 |
13 | 111,700 | 8 | 111,900 | 17 | 106,200 | 14 | 107,500 | 17 | 87,900 | 15 | 90,500 | 16 | 74,300 | 14 | 75,800 | 17 | 61,400 | 13 | 61,900 | 21 | 47,900 | 15 | 48,200 |
14 | 114,800 | 9 | 116,300 | 18 | 108,200 | 15 | 111,900 | 18 | 89,200 | 15 | 90,500 | 17 | 75,500 | 14 | 75,800 | 18 | 62,400 | 14 | 64,200 | 22 | 48,800 | 16 | 50,000 |
15 | 117,000 | 10 | 121,600 | 19 | 110,200 | 15 | 111,900 | 19 | 90,500 | 15 | 90,500 | 18 | 76,700 | 15 | 78,500 | 19 | 63,400 | 14 | 64,200 | 23 | 49,700 | 16 | 50,000 |
16 | 119,200 | 10 | 121,600 | 20 | 112,200 | 16 | 116,300 | 20 | 91,800 | 16 | 93,400 | 19 | 77,900 | 15 | 78,500 | 20 | 64,400 | 15 | 67,100 | 24 | 50,600 | 17 | 51,800 |
17 | 121,400 | 10 | 121,600 | 21 | 114,200 | 16 | 116,300 | 21 | 93,100 | 16 | 93,400 | 20 | 79,100 | 16 | 81,200 | 21 | 65,400 | 15 | 67,100 | 25 | 51,500 | 17 | 51,800 |
18 | 123,600 | 11 | 127,300 |
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 80,300 | 16 | 81,200 | 22 | 66,400 | 15 | 67,100 | 26 | 52,400 | 18 | 53,600 |
19 | 125,800 | 11 | 127,300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | 67,400 | 16 | 70,000 | 27 | 53,300 | 18 | 53,600 |
20 | 128,000 | 12 | 133,100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 | 68,400 | 16 | 70,000 | 28 | 54,200 | 19 | 55,400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25 | 69,400 | 16 | 70,000 | 29 | 55,100 | 19 | 55,400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 | 56,000 | 20 | 57,200 |
附則別表第2
消防職給料表切替表
1等級 2等級 3等級 4等級 5等級 6等級
号 | 旧号給 | 号 | 切替号給 | 号 | 旧号給 | 号 | 切替号給 | 号 | 旧号給 | 号 | 切替号給 | 号 | 旧号給 | 号 | 切替号給 | 号 | 旧号給 | 号 | 切替号給 | 号 | 旧号給 | 号 | 切替号給 |
1 | ― |
|
| 5 | 71,400 | 5 | 71,800 | 5 | 58,500 | 5 | 59,000 | 1 | 39,500 | 1 | 39,800 | 1 | 34,800 | 1 | 34,500 | 9 | 44,100 | 9 | 44,200 |
2 | 75,300 |
|
| 6 | 74,500 | 6 | 75,300 | 6 | 61,300 | 6 | 62,100 | 2 | 41,900 | 2 | 42,100 | 2 | 36,200 | 2 | 36,100 | 10 | 46,400 | 10 | 46,600 |
3 | 78,600 |
|
| 7 | 77,700 | 7 | 78,600 | 7 | 64,200 | 7 | 65,200 | 3 | 44,300 | 3 | 44,400 | 3 | 37,600 | 3 | 37,900 | 11 | 48,700 | 11 | 49,000 |
4 | 81,900 | 1 | 81,900 | 8 | 80,900 | 8 | 81,900 | 8 | 67,100 | 8 | 68,300 | 4 | 46,700 | 4 | 47,200 | 4 | 39,500 | 4 | 39,800 | 12 | 51,000 | 12 | 51,400 |
5 | 85,300 | 2 | 86,000 | 9 | 84,100 | 9 | 86,000 | 9 | 70,000 | 9 | 71,400 | 5 | 49,200 | 5 | 50,100 | 5 | 41,800 | 5 | 42,100 | 13 | 53,300 | 13 | 53,800 |
6 | 88,700 | 3 | 90,100 | 10 | 87,300 | 10 | 90,100 | 10 | 72,900 | 10 | 74,500 | 6 | 51,700 | 6 | 52,900 | 6 | 44,200 | 6 | 44,400 | 14 | 55,600 | 14 | 56,200 |
7 | 92,100 | 4 | 94,300 | 11 | 90,500 | 11 | 94,300 | 11 | 75,800 | 11 | 77,700 | 7 | 54,200 | 7 | 55,700 | 7 | 46,600 | 7 | 46,900 | 15 | 57,900 | 15 | 58,600 |
8 | 95,500 | 5 | 98,700 | 12 | 93,400 | 11 | 94,300 | 12 | 78,500 | 12 | 80,900 | 8 | 56,700 | 8 | 58,500 | 8 | 49,000 | 8 | 49,400 | 16 | 60,200 | 16 | 61,000 |
9 | 98,900 | 6 | 103,100 | 13 | 96,100 | 12 | 98,700 | 13 | 81,200 | 13 | 84,100 | 9 | 59,200 | 9 | 61,300 | 9 | 51,400 | 9 | 51,900 | 17 | 62,500 | 17 | 63,400 |
10 | 102,300 | 6 | 103,100 | 14 | 98,800 | 13 | 103,100 | 14 | 83,400 | 13 | 84,100 | 10 | 61,700 | 10 | 64,200 | 10 | 53,800 | 10 | 54,400 | 18 | 64,800 | 18 | 65,800 |
11 | 105,500 | 7 | 107,500 | 15 | 101,500 | 13 | 103,100 | 15 | 85,200 | 14 | 87,300 | 11 | 64,200 | 10 | 64,200 | 11 | 56,200 | 11 | 56,900 | 19 | 67,100 | 19 | 68,100 |
12 | 108,600 | 8 | 111,900 | 16 | 104,200 | 14 | 107,500 | 16 | 86,600 | 14 | 87,300 | 12 | 66,700 | 11 | 67,100 | 12 | 58,600 | 12 | 59,400 | 20 | 69,400 | 20 | 70,400 |
13 | 111,700 | 8 | 111,900 | 17 | 106,200 | 14 | 107,500 | 17 | 87,900 | 15 | 90,500 | 13 | 69,200 | 12 | 70,000 | 13 | 61,000 | 13 | 61,900 | 21 | 71,700 | 21 | 72,700 |
14 | 114,800 | 9 | 116,300 | 18 | 108,200 | 15 | 111,900 | 18 | 89,200 | 15 | 90,500 | 14 | 71,700 | 13 | 72,900 | 14 | 63,400 | 14 | 64,200 | 22 | 74,000 | 22 | 75,000 |
15 | 117,000 | 10 | 121,600 | 19 | 110,200 | 15 | 111,900 | 19 | 90,500 | 15 | 90,500 | 15 | 74,100 | 14 | 75,800 | 15 | 65,800 | 15 | 67,100 | 23 | 76,000 | 23 | 77,300 |
16 | 119,200 | 10 | 121,600 | 20 | 112,200 | 16 | 116,300 | 20 | 91,800 | 16 | 93,400 | 16 | 76,500 | 15 | 78,500 | 16 | 68,100 | 16 | 70,000 | 24 | 78,000 | 24 | 79,600 |
17 | 121,400 | 10 | 121,600 | 21 | 114,200 | 16 | 116,300 | 21 | 93,100 | 16 | 93,400 | 17 | 78,900 | 16 | 81,200 | 17 | 70,400 | 17 | 72,900 | 25 | 80,000 | 25 | 81,600 |
18 | 123,600 | 11 | 127,300 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | 81,300 | 17 | 84,100 | 18 | 72,700 | 17 | 72,900 | 26 | 82,000 | 26 | 83,600 |
19 | 125,800 | 11 | 127,300 |
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | 83,300 | 17 | 84,100 | 19 | 75,000 | 18 | 75,800 | 27 | 84,000 | 27 | 85,600 |
20 | 128,000 | 12 | 133,100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | 85,300 | 18 | 87,300 | 20 | 77,300 | 19 | 78,500 | 28 | 85,300 | 27 | 85,600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 87,300 | 18 | 87,300 | 21 | 79,600 | 20 | 81,200 | 29 | 86,600 | 28 | 87,600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 81,600 | 21 | 83,400 | 30 | 87,900 | 29 | 89,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | 83,600 | 22 | 85,200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 | 85,600 | 23 | 86,600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25 | 87,600 | 24 | 87,900 |
|
|
|
|
附則(昭和46年条例第42号)
この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年6月から昭和47年1月までの毎月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該間近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年条例第6号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第7項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、市規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
行政職給料表 | 6等級 | 1 | 2 |
| ・ |
2 | 3 |
| ・ | ||
3 | 4 |
| ・ | ||
4 | 5 |
| ・ | ||
5 | 6 |
| ・ | ||
6 | 7 |
| ・円 | ||
7 | 8 | 3 | 38,800 | ||
8 | 9 | 6 | 40,100 | ||
9 | 10 | 9 | 41,700 | ||
消防職給料表 | 6等級 | 1 | 2 |
| ・ |
2 | 3 |
| ・ | ||
3 | 4 |
| ・ | ||
4 | 5 |
| ・ | ||
5 | 6 |
| ・円 | ||
6 | 7 | 3 | 43,700 | ||
7 | 8 | 6 | 45,600 | ||
8 | 9 | 9 | 47,900 |
附則(昭和48年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員のこの条例の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和48年条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和48年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員のこの条例の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和49年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年2月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例に規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和49年条例第50号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条及び第20条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条第1項及び第17条の2第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がなされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同等の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がなされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その前日)までの間、同項中「2,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、満18歳未満の子及び満60歳以上の父母のうち1人については4,000円)」とあるのは、「2,000円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和51年条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正前の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和51年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の2及び第17条の3の改正規定は昭和52年1月1日から適用する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正前の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和52年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(昭和52年規則第53号で昭和53年1月1日から施行)
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合の権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正前の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和53年条例第16号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の育児休業に係る給与等に関する条例の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の2の改正規定は、昭和54年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市規則でこれを定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和54年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員のこの条例の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和55年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員のこの条例の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和56年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。
(附則第5項の規定を適用する場合の特例)
6 附則第5項の規定にかかわらず、改正後の条例の規定により、別表第1へ切替える場合において、附則別表の切替表の旧号給の欄に該当するものの切替えについては、附則別表に定めるところによりその対応する号給に切替えるものとする。ただし、権衡上必要があるものについては、市長が別に定めるところにより調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則別表
切替表
6等級
単位円
号 | 旧号給 | 号 | 切替号給 |
16 | 130,400 | 15 | 135,400 |
17 | 133,900 | 16 | 140,000 |
18 | 137,200 | 17 | 144,400 |
19 | 140,600 | 18 | 147,900 |
20 | 144,000 | 19 | 151,400 |
21 | 147,400 | 20 | 154,900 |
22 | 150,700 | 21 | 158,300 |
23 | 154,000 | 22 | 161,700 |
24 | 157,300 | 23 | 165,100 |
25 | 160,600 | 24 | 168,500 |
26 | 163,900 | 25 | 171,900 |
27 | 167,200 | 26 | 175,300 |
28 | 170,500 | 27 | 178,700 |
29 | 173,800 | 28 | 182,100 |
30 | 177,100 | 29 | 185,500 |
附則(昭和57年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年1月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の2第1項及び第17条の3第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和60年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和61年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2の改正規定は、昭和61年4月1日から、第8条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
3 改正後の条例第8条第3項中「2人までについてはそれぞれ4,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については9,500円)」とあるのは、昭和60年7月1日から昭和61年3月31日までの間においては「満18歳未満の子のうち2人までについてはそれぞれ4,500円、2人を超える場合にあつては超えた1人につき3,800円(職員に配偶者がない場合にあつては、満18歳未満の子及び満60歳以上の父母のうち1人については9,500円)」と読み替え、同条同項中「その他の扶養親族については1人につき1,000円」とあるのは、昭和61年4月1日から昭和62年3月31日までの間においては「満18歳未満の子のうち2人を超える場合にあつては超えた1人につき2,500円、その他の扶養親族については1人につき1,000円」と読み替えるものとする。
4 改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第8条第4項中「3,800円」とあるのは、昭和61年4月1日から同年5月31日までの間においては「2,500円」と読み替えるものとする。
5 改正後の条例第8条第4項第1号中「1,000円に当該支給要件児童のうちの扶養親族たる者の数から1を減じた数を乗じて得た額から、500円を控除して得た額」とあるのは、昭和61年6月1日から昭和62年3月31日までの間においては「当該支給要件児童のうちの扶養親族たる者の数から2を減じた数に2,500円を乗じた額に500円を加えて得た額」と読み替え、同項第2号中「1,000円」とあるのは、「2,500円」と読み替えるものとする。
(最高号給等の切替え等)
6 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
11 附則第6項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和62年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第17条の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和63年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(昇給期間に関する特例)
2 昭和63年3月31日に在職する職員の改正後の条例第4条第6項及び第8項に規定する昇給期間については、これらの規定にかかわらず、昭和63年4月1日以後における最初の昇給の適用にかぎり、それぞれに規定する昇給期間に9月を加えた期間をもつて、その昇給期間とする。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(通勤手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第10条の規定により通勤手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の規定による通勤手当の額が改正前の条例第10条の規定による通勤手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその期間の通勤手当については、改正後の条例第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の通勤手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の規定による通勤手当の額が改正前の条例第10条の規定による通勤手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日までの間の通勤手当についても同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和63年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、市規則で定める日から施行する。ただし、第8条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日以後において市規則で定める日から施行する。
(昭和63年規則第39号で昭和63年12月22日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第7項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 第3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市ガ則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第9条の3第2項第1号の規定により住居手当を支給されていた職員のうち、その家賃の月額が20,500円以下の職員については、改正後の条例第9条の3第2項第1号アの規定にかかわらず、その家賃の月額の2分の1の額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に3,200円を加算した額(その額が13,400円を超えるときは13,400円)とする。この条例施行の際、改正前の条例第9条の3第2項第1号の規定により住居手当を支給されていた職員のうち、この条例の施行日において、現に借り受けている住宅でその家賃の月額が20,500円以下の職員に限り、当分の間、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成2年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成2年6月1日から施行する。
附則(平成2年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の3の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項及び第8項ただし書の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
6 附則第4項の適用に伴い不権衡が生ずる場合には、条例第4条第6項又は第8項の昇給期間の規定にかかわらず、市長の定める昇給期間により調整することができる。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則別表第1 職務の級への切替表(附則第3項関係)
行政職給料表・消防職給料表
旧等級 | 職務の級 |
6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 |
4等級 | 3級 |
4級 | |
3等級 | 4級 |
5級 | |
2等級 | 6級 |
1等級 | 7級 |
8級 |
附則別表第2 号給の切替表(附則第4項関係)
ア 行政職給料表の適用を受けていた職員
旧号給 | 新号給 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||
1 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | 1 |
2 |
| 1 | 1 |
|
|
|
| 4 | 2 |
3 | 1 | 2 | 2 |
| 1 |
| 1 | 5 | 3 |
4 | 2 | 3 | 3 |
| 2 |
| 2 | 6 | 4 |
5 | 3 | 4 | 4 |
| 3 | 1 | 3 | 7 | 5 |
6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 6 |
7 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 9 | 7 |
8 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 10 | 8 |
9 | 7 | 8 | 8 | 4 | 7 | 5 | 6 | 11 | 9 |
10 | 8 | 9 | 9 | 5 | 8 | 6 | 7 | 12 | 9 |
11 | 9 | 10 | 10 | 6 | 9 | 7 | 8 | 13 | 10 |
12 | 10 | 11 | 11 | 7 | 10 | 8 | 9 | 14 | 11 |
13 | 11 | 12 | 12 | 8 | 11 | 8 | 10 | 15 | 12 |
14 | 12 | 13 | 13 | 9 | 12 | 9 | 11 | 16 | 13 |
15 | 14 | 14 | 14 | 10 | 13 | 10 | 12 | 17 | 14 |
16 | 15 | 15 | 15 | 10 | 14 | 11 | 13 | 18 | 15 |
17 | 16 | 16 | 16 | 11 | 15 | 12 | 14 | 19 | 16 |
18 | 17 | 17 | 17 | 12 | 16 | 13 | 15 | 20 | 17 |
19 | 18 | 18 | 18 | 13 | 16 | 13 | 16 | 21 | 18 |
20 | 19 | 18 | 19 | 14 | 17 | 14 | 17 | 22 | 19 |
21 | 19 | 19 | 20 | 15 | 18 | 15 | 18 | 23 | 20 |
22 | 20 | 20 | 21 | 16 | 20 | 16 | 19 | 24 | 20 |
23 | 21 | 21 | 22 | 16 | 21 | 17 | 20 | 25 | 21 |
24 | 22 | 22 | 23 | 17 | 22 | 17 | 20 | 26 | 22 |
25 | 23 | 23 | 24 | 18 | 23 | 18 | 21 |
| 23 |
26 | 24 | 24 | 25 | 19 | 24 | 19 | 22 |
| 24 |
27 | 25 | 25 | 26 | 20 | 25 | 20 | 23 |
| 25 |
28 | 26 |
| 26 | 21 | 26 | 21 | 24 |
|
|
29 | 27 |
| 27 | 22 | 27 | 22 | 25 |
|
|
30 | 28 |
| 28 | 22 | 29 | 23 | 26 |
|
|
31 |
|
| 29 | 23 | 30 | 24 | 27 |
|
|
32 |
|
| 30 | 24 | 31 | 25 |
|
|
|
33 |
|
| 31 | 25 |
| 26 |
|
|
|
34 |
|
| 33 | 26 |
| 28 |
|
|
|
備考 新号給の4級中右欄に掲げる号給は、旧等級の3等級である者とする。
イ 消防職給料表の適用を受けていた職員
旧号給 | 新号給 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||
1 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | 1 |
2 | 5 | 1 | 1 |
|
|
|
| 4 | 2 |
3 | 6 | 2 | 2 |
| 1 |
| 1 | 5 | 3 |
4 | 7 | 3 | 3 |
| 2 |
| 2 | 6 | 4 |
5 | 8 | 4 | 4 |
| 3 | 1 | 3 | 7 | 5 |
6 | 8 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 6 |
7 | 9 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 9 | 7 |
8 | 10 | 7 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 | 10 | 8 |
9 | 11 | 8 | 8 | 4 | 7 | 5 | 6 | 11 | 9 |
10 | 12 | 9 | 9 | 5 | 8 | 6 | 7 | 12 | 9 |
11 | 13 | 10 | 10 | 6 | 9 | 7 | 8 | 13 | 10 |
12 | 15 | 11 | 11 | 7 | 10 | 8 | 9 | 14 | 11 |
13 | 16 | 12 | 12 | 8 | 11 | 8 | 10 | 15 | 12 |
14 | 17 | 13 | 13 | 9 | 12 | 9 | 11 | 16 | 13 |
15 | 19 | 14 | 14 | 10 | 13 | 10 | 12 | 17 | 14 |
16 | 21 | 15 | 15 | 10 | 14 | 11 | 13 | 18 | 15 |
17 | 22 | 16 | 16 | 11 | 15 | 12 | 14 | 19 | 16 |
18 | 24 | 17 | 17 | 12 | 16 | 13 | 15 | 20 | 17 |
19 | 25 | 18 | 18 | 13 | 16 | 13 | 16 | 21 | 18 |
20 | 26 | 18 | 19 | 14 | 17 | 14 | 17 | 22 | 19 |
21 |
| 19 | 20 | 15 | 18 | 15 | 18 | 23 | 20 |
22 |
| 20 | 21 | 16 | 20 | 16 | 19 | 24 | 20 |
23 |
| 21 | 22 | 16 | 21 | 17 | 20 | 25 | 21 |
24 |
| 22 | 23 | 17 | 22 | 17 | 20 | 26 | 22 |
25 |
| 23 | 24 | 18 | 23 | 18 | 21 |
| 23 |
26 |
| 24 | 25 | 19 | 24 | 19 | 22 |
| 24 |
27 |
| 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 23 |
| 25 |
28 |
| 26 | 26 | 21 | 26 | 21 | 24 |
|
|
29 |
| 27 | 27 | 22 | 27 | 22 | 25 |
|
|
30 |
|
| 28 | 22 | 29 | 23 | 26 |
|
|
31 |
|
|
|
| 30 | 24 | 27 |
|
|
32 |
|
|
|
| 31 | 25 |
|
|
|
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
備考 新号給の4級中右欄に掲げる号給は、旧等級の3等級である者とする。
附則(平成3年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定及び附則第8項の規定は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
8 改正後の条例第18条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(市規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成4年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、この条例による第8条第4項を削る改正規定は、平成4年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成5年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第9項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては切り替え日において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
8 前項の規定による届出を行つた者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年条例第2号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成6年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条、第14条第2項及び第15条の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定、第17条の2第2項の改正規定及び附則第8項の規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
8 平成5年12月に期末手当を支給された職員に係る平成6年3月にこの条例による改正後の職員の給与に関する条例第17条の2の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から、同条の規定による平成5年12月1日現在におけるその者の期末手当基礎額に100分の10を乗じて得た額に、平成5年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額(その額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。
(市規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成7年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定、第17条の2第2項の改正規定及び附則第8項の規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
8 平成6年12月に期末手当を支給された職員に係る平成7年3月にこの条例による改正後の職員の給与に関する条例第17条の2の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から、同条の規定による平成6年12月1日現在におけるその者の期末手当基礎額に100分の10を乗じて得た額に、平成6年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額(その額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。
(市規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成7年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成8年1月1日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第4項及び別表の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成8年条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成9年1月1日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第4項及び別表の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成9年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から、第10条第1項第4号、同条第2項第2号及び同項第4号の改正規定並びに附則に2項を加える改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定並びに第17条の2第2項及び第17条の3第2項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成10年条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
8 平成12年3月に支給する期末手当に係る改正後の条例第17条の2第2項の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成13年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(昇給期間に関する特例)
2 平成13年3月31日に在職する職員の改正後の条例第4条第6項及び第8項に規定する昇給期間については、これらの規定にかかわらず、平成13年4月1日以後における最初の昇給の適用に限り、それぞれに規定する昇給期間に3月を加えた期間をもって、その昇給期間とする。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
3 平成12年12月に改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の2の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第17条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 平成12年12月に改正前の条例第17条の5の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第17条の5の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
5 前2項の規定の適用を受ける者の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第17条の2第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前2項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第17条の2又はこの条例の附則第3項、勤勉手当については改正後の条例第17条の5又はこの条例の附則第4項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成13年条例第24号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の2第2項及び第3項の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成14年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正前の職員の給与に関する条例第17条の2第2項の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
附則(平成15年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切り替え等)
2 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第17条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第18条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第17条の2第1項後段又は第18条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して市規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市規則で定める給料月額)並びに初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
5 平成14年4月1日から基準日までの間において市規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ市規則で定める者との権衡を考慮して市規則で定める額を加えるものとする。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条の2第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(市規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
8 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(昇給期間に関する特例)
2 平成16年3月31日に在職する職員(平成13年4月1日以後に新たに職員となった者を除く。)のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例第4条第6項及び第8項に規定する昇給期間については、これらの規定にかかわらず、平成16年4月2日以後における最初の昇給の適用に限り、それぞれに規定する昇給期間に3月を減じた期間をもって、その昇給期間とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
3 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第18条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額(平成15年4月1日から同年12月1日までの間において和光市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第4号)の適用を受ける者であった者から引き続き新たに職員となった者(次号において「異動職員」という。)にあっては、平成15年4月1日において当該職員が同条例及び同条例に基づく規程(次号において「関係条例等」という。)により受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額)に100分の1.04を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において給料を支給されなかった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額(関係条例等により平成15年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された異動職員にあっては、当該期末手当及び勤勉手当の合計額)に100分の1.04を乗じて得た額
(市規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成16年条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第18条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額(平成17年4月1日から同年12月1日までの間において和光市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第4号)の適用を受ける者であった者から引き続き新たに職員となった者(次号において「異動職員」という。)にあっては、平成17年4月1日において当該職員が同条例及び同条例に基づく規程(次号において「関係条例等」という。)により受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額)に100分の0.32を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において給料を支給されなかった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額(関係条例等により平成17年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された異動職員にあっては、当該期末手当及び勤勉手当の合計額)に100分の0.32を乗じて得た額
(市規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成18年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
3 単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の職員給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
3 切替日の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市規則で定める。
(1) 給与条例別表の職員給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額
(2) 和光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第1項の規定による給料月額
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例又は改正前の和光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例及びこれらに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
6 平成22年3月31日までの間における給与条例第9条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の12」とあるのは「100分の12を超えない範囲内で市規則で定める割合」とする。
(市規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
8 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
9 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表
職員給料表の適用を受けていた職員の新号給切替表
旧号給 | 経過期間\切り替える級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 21 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 15 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 24 | 16 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 25 | 17 | 9 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
8 | 3月未満 | 25 | 17 | 9 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 26 | 18 | 10 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 27 | 19 | 11 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 28 | 20 | 12 | 11 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 29 | 21 | 13 | 12 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
9 | 3月未満 | 29 | 21 | 13 | 12 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 30 | 22 | 14 | 13 | 10 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 31 | 23 | 15 | 14 | 11 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 32 | 24 | 16 | 15 | 12 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 33 | 25 | 17 | 16 | 13 | 9 | 1 | 1 | |
10 | 3月未満 | 33 | 25 | 17 | 16 | 13 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 34 | 26 | 18 | 17 | 14 | 10 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 35 | 27 | 19 | 18 | 15 | 11 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 36 | 28 | 20 | 19 | 16 | 12 | 4 | 1 | |
12月以上 | 37 | 29 | 21 | 20 | 17 | 13 | 5 | 1 | |
11 | 3月未満 | 37 | 29 | 21 | 20 | 17 | 13 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 38 | 30 | 22 | 21 | 18 | 14 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 39 | 32 | 23 | 22 | 19 | 15 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 40 | 33 | 24 | 23 | 20 | 16 | 8 | 1 | |
12月以上 | 41 | 34 | 25 | 24 | 21 | 17 | 9 | 1 | |
12 | 3月未満 | 41 | 34 | 25 | 24 | 21 | 17 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 43 | 35 | 26 | 25 | 22 | 18 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 44 | 37 | 27 | 26 | 23 | 19 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 45 | 38 | 28 | 27 | 24 | 20 | 12 | 4 | |
12月以上 | 46 | 39 | 29 | 28 | 25 | 21 | 13 | 5 | |
13 | 3月未満 | 46 | 39 | 29 | 28 | 25 | 21 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 47 | 40 | 30 | 29 | 26 | 22 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 48 | 42 | 31 | 30 | 27 | 23 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 49 | 43 | 32 | 31 | 28 | 24 | 16 | 8 | |
12月以上 | 50 | 45 | 33 | 32 | 29 | 25 | 17 | 9 | |
14 | 3月未満 | 50 | 45 | 33 | 32 | 29 | 25 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 51 | 46 | 34 | 33 | 30 | 26 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 52 | 48 | 35 | 34 | 31 | 27 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 53 | 49 | 36 | 35 | 32 | 28 | 20 | 12 | |
12月以上 | 54 | 50 | 37 | 36 | 33 | 29 | 21 | 13 | |
15 | 3月未満 | 54 | 50 | 37 | 36 | 33 | 29 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 55 | 52 | 38 | 37 | 35 | 30 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 56 | 54 | 39 | 38 | 36 | 31 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 57 | 55 | 40 | 39 | 37 | 32 | 24 | 16 | |
12月以上 | 58 | 57 | 41 | 40 | 38 | 33 | 25 | 17 | |
16 | 3月未満 | 58 | 57 | 41 | 40 | 38 | 33 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 59 | 58 | 42 | 41 | 39 | 34 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 60 | 60 | 43 | 42 | 40 | 35 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 61 | 62 | 44 | 43 | 41 | 36 | 28 | 20 | |
12月以上 | 62 | 64 | 45 | 44 | 42 | 37 | 29 | 21 | |
17 | 3月未満 | 62 | 64 | 45 | 44 | 42 | 37 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 63 | 66 | 46 | 45 | 43 | 38 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 64 | 68 | 47 | 46 | 44 | 39 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 65 | 70 | 48 | 47 | 45 | 40 | 32 | 24 | |
12月以上 | 66 | 72 | 49 | 48 | 46 | 41 | 33 | 25 | |
18 | 3月未満 | 66 | 72 | 49 | 48 | 46 | 41 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 67 | 75 | 50 | 49 | 47 | 42 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 68 | 80 | 51 | 50 | 48 | 43 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 69 | 83 | 52 | 51 | 49 | 44 | 36 | 28 | |
12月以上 | 71 | 85 | 53 | 52 | 50 | 45 | 37 | 29 | |
19 | 3月未満 | 71 | 85 | 53 | 52 | 50 | 45 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 72 | 94 | 54 | 53 | 51 | 46 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 73 | 96 | 55 | 54 | 52 | 47 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 74 | 98 | 56 | 55 | 53 | 48 | 40 | 32 | |
12月以上 | 76 | 101 | 57 | 56 | 54 | 49 | 41 | 33 | |
20 | 3月未満 | 76 | 101 | 57 | 56 | 54 | 49 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 77 | 104 | 58 | 57 | 55 | 50 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 78 | 107 | 59 | 58 | 56 | 51 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 79 | 110 | 60 | 59 | 57 | 52 | 44 | 36 | |
12月以上 | 80 | 113 | 61 | 60 | 58 | 53 | 45 | 37 | |
21 | 3月未満 |
| 113 | 61 | 60 | 58 | 53 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 |
| 116 | 62 | 61 | 60 | 54 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 |
| 119 | 63 | 62 | 61 | 55 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 |
| 122 | 64 | 63 | 62 | 56 | 48 | 40 | |
12月以上 |
| 125 | 65 | 64 | 63 | 57 | 49 | 41 | |
22 | 3月未満 |
| 125 | 65 | 64 | 63 | 57 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 |
| 125 | 66 | 65 | 65 | 58 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 |
| 125 | 67 | 66 | 66 | 59 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 |
| 125 | 68 | 67 | 67 | 60 | 52 | 44 | |
12月以上 |
| 125 | 69 | 68 | 68 | 61 | 53 | 45 | |
23 | 3月未満 |
| 125 | 69 | 68 | 68 | 61 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 |
| 125 | 70 | 69 | 69 | 62 | 54 | 46 | |
6月以上9月未満 |
| 125 | 71 | 70 | 70 | 63 | 55 | 47 | |
9月以上12月未満 |
| 125 | 72 | 71 | 71 | 64 | 56 | 48 | |
12月以上 |
| 125 | 73 | 72 | 72 | 65 | 57 | 49 | |
24 | 3月未満 |
| 125 | 73 | 72 | 72 | 65 | 57 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 125 | 74 | 73 | 74 | 66 | 58 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 125 | 75 | 74 | 75 | 67 | 59 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 125 | 76 | 75 | 76 | 68 | 60 | 52 | |
12月以上 |
| 125 | 77 | 76 | 77 | 69 | 61 | 53 | |
25 | 3月未満 |
| 125 | 77 | 76 | 77 | 69 | 61 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 125 | 78 | 77 | 78 | 70 | 62 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 125 | 79 | 78 | 79 | 71 | 63 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 125 | 80 | 79 | 80 | 72 | 64 | 56 | |
12月以上 |
| 125 | 81 | 80 | 81 | 73 | 65 | 57 | |
26 | 3月未満 |
|
| 81 | 80 | 81 | 73 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 81 | 82 | 74 | 66 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 82 | 83 | 75 | 67 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 83 | 84 | 76 | 68 |
| |
12月以上 |
|
| 85 | 84 | 85 | 77 | 69 |
| |
27 | 3月未満 |
|
| 85 | 84 | 85 | 77 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 85 | 86 | 78 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 86 | 87 | 79 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 87 | 88 | 80 |
|
| |
12月以上 |
|
| 89 | 88 | 89 | 81 |
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 89 | 88 | 89 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 90 | 90 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 91 | 91 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 92 | 92 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 93 | 93 | 85 |
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 93 | 93 | 93 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 94 | 94 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 95 | 95 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 96 | 96 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 97 | 97 | 89 |
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 97 | 97 | 97 | 89 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 98 | 98 | 90 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 99 | 99 | 91 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 100 | 100 | 92 |
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 101 | 101 | 93 |
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 101 | 101 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 102 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 103 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 104 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 105 |
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 105 | 105 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 106 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 107 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 108 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 109 |
|
|
|
| |
33 | 3月未満 |
|
| 109 | 109 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 110 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 111 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 112 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 113 |
|
|
|
| |
34 | 3月未満 |
|
| 113 | 113 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 113 | 114 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 113 | 115 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 113 | 116 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 117 |
|
|
|
| |
35 | 3月未満 |
|
| 113 | 117 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 113 | 118 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 113 | 119 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 113 | 120 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 121 |
|
|
|
| |
36 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 |
|
|
|
|
| |
37 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
附則(平成20年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条の5第2項第1号の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項及び附則第4項の規定において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の和光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)の規定 平成19年4月1日
(2) 第1条の規定による改正後の給与条例第17条の5第2項第1号の規定 平成19年12月1日
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(次項において「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成20年条例第13号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号級等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の和光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例及びこれらに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成21年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第18条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(平成21年6月1日において第4条の規定による改正後の職員の給与に関する条例及び和光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第49号)附則第6項に規定する減額改定対象外職員(以下「減額改定対象外職員」という。)であった者及び市規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(新たに職員となった日において減額改定対象外職員であった者で施行日の前日までの間に減額改定対象外職員以外の職員となったものにあっては、当該職員となった日)とし、同年4月1日において減額改定対象外職員であった者で施行日の前日までの間に減額改定対象外職員以外の職員となったものにあっては当該職員となった日とする。ただし、これらの日が2以上あるときは、これらの日のうち市規則で定める日とする。)において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.22を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象外職員であった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.22を乗じて得た額
(市規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成22年条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例、職員の育児休業等に関する条例及び職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の規定は、平成22年4月1日以後の勤務について適用する。
附則(平成22年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第3条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第17条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第18条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条の10に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第7項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第49号)附則第6項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで |
3級 | 1号給から48号給まで |
4級 | 1号給から32号給まで |
5級 | 1号給から24号給まで |
6級 | 1号給から16号給まで |
7級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第7項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第23号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(職員の給与に関する条例及び和光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)
4 職員の給与に関する条例及び和光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(市規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
6 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)
7 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成8年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例中第1条から第3条までの規定は平成23年12月1日(以下「施行日」という。)から、第4条の規定は平成24年4月1日から、第5条の規定は平成25年4月1日から、第6条の規定は平成26年4月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第19条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第18条第1項から第3項まで、第6項若しくは附則第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条の10に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものである者(職員の給与に関する条例及び和光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第49号)附則第6項から第8項までの規定の適用を受けない職員に限る。)、和光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給から3号給までであるもの若しくは同条例第8条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその職務の級が1級若しくは2級であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで |
3級 | 1号給から60号給まで |
4級 | 1号給から44号給まで |
5級 | 1号給から36号給まで |
6級 | 1号給から28号給まで |
7級 | 1号給から16号給まで |
8級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(市規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成25年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の勤務に係る給与から適用し、同日前の勤務に係る給与については、なお従前の例による。
(和光市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
3 和光市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の和光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定 平成26年4月1日
(2) 改正後の給与条例第17条の5及び附則第10項の規定 平成26年12月1日
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定又は第3条の規定による改正前の和光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条の2第5項(第17条の5第4項において準用する場合及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第17条の2第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第10号)附則第3項、第4項又は第5項の規定による給料の額との合計額」とする。
(平成28年3月31日までの間における地域手当に関する特例)
7 切替日から平成28年3月31日までの間における給与条例第9条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の15」とあるのは「100分の14.5」とする。
(平成29年3月31日までの間における住居手当に関する特例)
8 切替日から平成29年3月31日までの間における給与条例第9条の3第2項第2号の規定の適用については、同号中「2,000円」とあるのは、切替日から平成28年3月31日までの間は「4,000円」と、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間は「3,000円」とする。
(市規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成28年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定、第3条の規定による改正後の和光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条及び第8条の規定並びに第5条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の給与条例等の一部改正条例」という。)附則第7項の規定 平成27年4月1日
(2) 改正後の給与条例第17条の5及び附則第10項の規定並びに改正後の任期付職員条例第10条の規定 平成27年12月1日
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定、改正後の任期付職員条例の規定又は改正後の給与条例等の一部改正条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の和光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定又は第5条の規定による改正前の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定、改正後の任期付職員条例の規定又は改正後の給与条例等の一部改正条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「第1条改正後給与条例」という。)別表第1の規定並びに第3条の規定による改正後の和光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条及び第8条の規定 平成28年4月1日
(2) 第1条改正後給与条例第17条の5及び附則第10項の規定並びに改正後の任期付職員条例第10条の規定 平成28年12月1日
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定又は第3条の規定による改正前の和光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下この項及び次項において「第2条改正後給与条例」という。)第9条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあつては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第9条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあつては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。
附則(平成30年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中第17条の2、第17条の5及び附則第7項から第10項までの改正規定並びに第4条の規定並びに附則第4項及び第5項は、平成30年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定並びに第3条の規定による改正後の和光市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条及び第8条の規定 平成29年4月1日
(2) 改正後の給与条例第17条の5及び附則第10項の規定並びに改正後の任期付職員条例第10条の規定 平成29年12月1日
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規