○和光市職員の口座振替による給与支給に関する規則
平成5年8月5日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号。以下「給与条例」という。)第20条の規定に基づき、口座振替による給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(口座振替金融機関)
第3条 口座振替金融機関は、和光市指定金融機関の指定(昭和39年告示)に基づく指定金融機関及び市長と当該指定金融機関が協議し定めた給与口座振替取扱店とする。
(申出)
第4条 新たに口座振替により給与の支給を受けようとする者は、別に定める口座振込申請書により市長に申し出なければならない。口座振替により給与の支給を受けていた者が、口座振替による支給額等を変更し、又は口座振替の申出を取り消す場合も同様とする。
2 前項の申出に係る口座振替による給与の支給は、次の各号に定める区分に従い、当該各号に掲げる給与の支給日(職員の給与の支給に関する規則(昭和41年規則第18号)第2条に定める給料の支給日、期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和41年規則第7号)第15条に定める当該手当の支給日及び市長が別に定める給与の支給日をいう。)から実施する。
(1) 新たに口座振替による給与の支給を申し出たとき又は口座振替により給与の支給を受けていた者が口座振替に係る口座、預金種別、口座振替金融機関若しくは氏名の変更を申し出たとき 申し出た日の属する月の翌々月以降の月で本人の申し出た月
(2) 口座振替による給与の支給を受けていた者が次条第2項に定める額の区分の変更を申し出たとき又は口座振替の申出を取り消したとき 変更を申し出た日又は取消しを申し出た日の属する月の翌月以降の月で本人の申し出た月
(口座振替額)
第5条 口座振替により支給を受けられる給与の額(以下「口座振替額」という。)は、職員が給与の支給日に通貨で直接受けるべき額(以下「給与額」という。)の全部とする。
2 二口座を指定した場合のそれぞれの口座振替額は、本人の申し出た額(万円単位に限る。以下「申出額」という。)及び給与額から申出額を差し引いた額とする。
(口座振替支払通知)
第6条 口座振替の支払の通知は、別に定める給与支給明細書の交付をもってこれに代えるものとする。
(払戻時期)
第7条 口座振替がなされた場合における給与の払戻しは、その給与の支給日の午前10時から行うものとする。
(振替不能時の取扱い)
第8条 口座振替がなされなかった場合における給与の支給については、直ちに職員に対して通貨で直接支払うものとする。
(担当所管)
第9条 給与の口座振替の取扱いについては、給与を担当する所管において行う。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、給与の口座振替に関し必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第46号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成14年規則第37号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成19年規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(和光市職員の口座振替による給与支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、第2条の規定による改正後の和光市職員の口座振替による給与支給に関する規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の和光市職員の口座振替による給与支給に関する規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。