○職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和59年3月24日
条例第4号
職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和48年条例第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号。以下「条例」という。)第11条第2項の規定に基づき職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 差押執行手当
(2) 防疫業務手当
(3) 福祉業務手当
(4) 災害出動手当
(5) 収用執行手当
(支給の範囲)
第3条 特殊勤務手当は、次の各号に定める職員に対して支給する。
(1) 市税等の滞納処分に関する差押業務に従事した職員
(2) 病毒に感染するおそれのある業務に従事した職員
(3) 行旅病人、同死亡人及び変死人の取扱い又は収容業務に従事した職員
(4) 社会福祉に関する指導監督又は現業の業務に従事した職員
(5) 災害対策のために出動した職員
(支給の方法)
第5条 特殊勤務手当は、別表に定める業務に従事した翌月の給料支給定日に支給する。
(支給期日と支給の特例)
第6条 特殊勤務手当の支給期間は、月の1日から末日までとする。
2 特殊勤務手当のうち、月額で支給される業務に従事しそれぞれの業務ごとの日数が1月についてその月の勤務を要する日数の2分の1に満たない場合は、日割で計算した額とする。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第20号)
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成10年条例第32号)
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第20号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第24号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第7号)
この条例は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成18年条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第13号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第11条 暫定再任用短時間勤務職員は、第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第3条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、同条例の規定を適用する。
附則(令和5年条例第3号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和8年条例第6号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
名称 | 業務 | 基準 | 支給額 |
(1)差押執行手当 | 市税等の滞納処分に関する差押業務 | 差押1件につき | 700円 |
(2)防疫業務手当 | 感染症の患者又は感染症の疑いのある患者の救護並びに感染症病原菌の付着した物件又は付着している疑いがある物件の処理業務 | 従事した業務1件につき | 700円 |
(3)福祉業務手当 | 結核患者又は精神病患者の移送等並びに行旅病人の救護業務 | 従事した業務1件につき | 600円 |
行旅死亡人及び変死人死体処理業務 | 4,000円 | ||
要措置児童の臨宅調査業務 | 従事した日1日につき | 300円 (月限度額 4,500円) | |
生活保護に係る業務 | 従事した日1日につき | 500円 (月限度額 5,000円) | |
(4)災害出動手当 | 災害対策業務(和光市地域防災計画に定める災害対策本部又はこれに準ずる体制が設置されたとき。) | 出動1回につき | 1,000円 |
(5)収用執行手当 | 土地収用法に基づく強制収用業務 | 従事した業務1件につき | 1,000円 |