○和光市職員等の旅費支給条例

平成2年3月28日

条例第8号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、公務のために旅行する職員等に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

2 市が職員(市が給与を支給している者をいう。以下同じ。)及び職員以外の者に対して支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 市長、副市長及び教育長をいう。

(2) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(4) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員が次の各号の一に該当する場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張のための内国旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)

(2) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)

3 職員が前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項又は第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となつた場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対して、旅費を支給することができる。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、市規則で定めるところによりその者の損失となつた金額を旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他市規則で定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で市規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 前条第1項又は第4項の規定に該当する旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によつて行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令票に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令票に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令票に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

6 旅行命令票の記載事項及び様式は、市規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び旅行雑費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 支度料は、外国への出張について、定額により支給する。

10 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

11 内国旅行のうち第19条に規定する旅行については、研修旅費を、旅費として支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合のほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号及び第2号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、市規則で定める。

(職員以外の者の旅費)

第11条の2 職員以外の者について、第3条第4項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、職員に支給する額に相当する額とする。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、その乗車に要する旅客運賃(以下この項において「運賃」という。)並びに次に規定する急行料金、特別車両料金及び座席指定料金による。

(1) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、運賃のほか、その乗車に要する急行料金

(2) 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、運賃、第1号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第2号に規定する特別車両料金は、任命権者が市長と協議して定める旅行に該当する場合に限り、支給する。

4 第1項第3号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第13条 船賃の額は、現に支払つた旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。)、寝台料金、特別船室料金及び座席指定料金による。

2 寝台料金は、公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合に限り、支給する。

3 特別船室料金は、任命権者が市長と協議して定める旅行に該当する場合に限り、支給する。

(航空賃)

第14条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃及び特別座席料金による。

2 特別座席料金は、任命権者が市長と協議して定める旅行に該当する場合に限り、支給する。

(車賃)

第15条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第16条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 行程100キロメートル未満の旅行の場合における日当は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、支給しない。

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第18条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り、支給する。

(研修旅費)

第19条 職員が市規則で定める職務上研修、講習等を受けるため、市外に旅行(外国旅行を除く。以下この条において同じ。)をした場合の日当、宿泊料及び食卓料は、第16条第17条及び前条の規定にかかわらず、別表第1により研修旅費を支給する。ただし、宿泊を要しない場合の旅行の日当は、支給しない。

(退職者等の旅費)

第20条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職となつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通知を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等の命令の通知を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通知を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合旅費)

第21条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。

(鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃)

第22条 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額は、現に支払つた額による。

(日当、宿泊料及び食卓料)

第23条 日当の額は、1日につき3,000円とし、宿泊料の額は、旅行地の区分に応じた別表第2の定額による。

2 前条の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行地の区分に応じた別表第2の定額の10分の7に相当する額による。

3 食卓料の額は、別表第2の定額による。

4 第17条第2項及び第18条第2項の規定は、外国旅行の場合の宿泊料及び食卓料について準用する。

(支度料)

第24条 支度料の額は、20,000円の定額による。

2 外国に出張を命ぜられた者が過去1年以内において支度料の支給を受けたことがある者である場合には、支給しない。

(旅行雑費)

第25条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(退職者等の旅費)

第26条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職等の日の翌日から退職等を知つた日までの出張地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料

(2) 退職等を知つた日の翌日から3月以内に出張地を出発して、本邦に旅行した場合に限り、次に規定する旅費

 退職等を知つた日の翌日からその出発の前日までの出張地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料。ただし、日当については30日分、宿泊料については30夜分を超えることができない。

 出張の例に準じて計算した出張地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

2 職員が出張地から旧在勤地に帰らないで当該退職等に伴う旅行をしたときは、前項各号に準じて計算した旧在勤地までの範囲内の旅費を支給する。

3 任命権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第2号に規定する期間を延長することができる。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第27条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者が、この条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(委任)

第28条 この条例の実施に関し必要な事項は、市規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定による改正後の和光市職員等の旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(和光市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

3 和光市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和44年条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の和光市職員等の旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(和光市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

3 和光市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和44年条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(和光市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 和光市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和44年条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(和光市実費弁償に関する条例の一部改正)

5 和光市実費弁償に関する条例(平成3年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の和光市職員等の旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(和光市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

3 和光市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和44年条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(和光市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 和光市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和44年条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第25号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第16条、第17条、第18条、第19条関係)

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

普通旅費額

2,000円

14,000円

1,500円

研修旅費額

1,500円

14,000円以内で実費額

1,500円

別表第2(第23条関係)

区分

宿泊料(1夜につき)

食卓料

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

(1夜につき)

市長等

25,700円

21,500円

17,200円

15,500円

7,700円

その他の職員

19,300円

16,100円

12,900円

11,600円

5,800円

備考

指定都市とは、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として同規程で定める地域のうち指定都市の地域以外で同規程で定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として同規程で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で同規程で定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

和光市職員等の旅費支給条例

平成2年3月28日 条例第8号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成2年3月28日 条例第8号
平成10年3月26日 条例第7号
平成17年9月29日 条例第20号
平成19年2月22日 条例第1号
平成24年9月24日 条例第25号