○職員等の旅費支給規則

昭和55年4月11日

規則第7号

職員の旅費支給規則(昭和41年規則第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、和光市職員等の旅費支給条例(平成2年条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき旅行した職員等に対する旅費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(旅行命令等の取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又は、宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続を執ったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額はその支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料の額を超えることはできない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの。以下本条において「切符類」という。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以降の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令票の記載事項及び様式)

第4条 条例第4条第6項に規定する旅行命令票の記載事項及び様式は、市長が別に定める。

(旅行命令等の通知)

第5条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合は、所属長をして旅行命令票に当該旅行に関する事項を記載させ、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。

2 旅行命令等を変更する場合には、既に命令又は依頼を発した旅行命令票の当該欄の次欄に記載させて行うものとし、変更前の旅行命令票の当該欄には、所属長をして斜線及びその旨を朱書させなければならない。

(旅行命令等の変更)

第6条 旅行命令権者は、条例第5条第1項及び第2項の規定により旅行命令等の変更の申請があった場合において必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(路程の計算)

第7条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 別に定める路程図及び地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算しがたい場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号の規定に準じて計算することができる。

(旅費の請求手続)

第8条 旅費の支給を受けようとする者は、条例第4条の規定により旅行命令等を受けて旅行した旅行命令票(変更した場合は、変更後の旅行命令票)によりそれぞれ該当箇所に所定の旅費額を記入して合計金額を算出し、所属長を経て旅費の請求をしなければならない。

(旅費の請求書)

第9条 条例第11条第1項に規定する旅費の請求書及び当該請求書に必要な書類は、市長が別に定める。

(概算旅費の請求及び精算手続)

第10条 概算旅費の請求は、旅行出発前3日までにしなければならない。

2 前項の請求書に必要な書類は、市長が別に定める。

3 条例第11条第2項の規定に基づく概算旅費の精算は、当該旅行を完了した後5日以内に行わなければならない。

(旅費の調整)

第11条 次の各号に該当する場合は、旅費の支給を当該各号に掲げる基準により調整する。

(1) 条例第12条第1項第2号に規定する特別車両料金は、同一の車両で片道100キロメートル以上ある場合に限り、支給する。

(2) 条例第15条第1項に規定する車賃は、最寄駅から目的地まで片道2キロメートルを超える場合に限り支給する。ただし、この場合にあってバス及び軌道車を利用した場合は、実費額を支給することができる。

(3) 公用自動車を利用して出張した場合の日当の額は、第7条に規定する路程の計算によって求めた額とする。

(4) 条例第19条に規定する職務上研修、講習等は、職員の研修に関する規程(昭和60年訓令第6号)第4条の規定によるものとする。

(旅費の支給日)

第12条 第9条の規定に基づき請求のあった旅費は、その月の20日に支給する。

2 概算旅費は、当該旅行の前日に支給する。ただし、特別の事情のある場合は、この限りでない。

3 前2項の支給日が休日(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成8年条例第8号)第9条に規定する休日をいう。以下同じ。)、土曜日又は日曜日にあたるときは、その日前においてその支給日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和56年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員等の旅費の支給に関する規則の第8条第1項第1号の規定は、昭和62年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第13条第3項の改正規定は、平成2年6月1日から施行する。

(平成4年規則第47号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年規則第18号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年規則第46号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第10条及び別表第1の甲の規定は、平成9年4月1日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成9年規則第50号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年規則第14号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第52号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年規則第37号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成17年規則第37号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

職員等の旅費支給規則

昭和55年4月11日 規則第7号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和55年4月11日 規則第7号
昭和56年11月24日 規則第34号
昭和57年9月8日 規則第27号
昭和61年4月1日 規則第10号
昭和62年7月10日 規則第23号
平成2年3月28日 規則第4号
平成4年12月28日 規則第47号
平成6年3月31日 規則第18号
平成8年12月25日 規則第46号
平成9年4月28日 規則第16号
平成9年12月26日 規則第50号
平成10年3月31日 規則第14号
平成12年12月19日 規則第52号
平成14年6月27日 規則第37号
平成17年9月30日 規則第37号
平成19年10月18日 規則第66号
平成20年2月15日 規則第7号
平成20年3月31日 規則第28号
平成25年3月29日 規則第6号