○和光市財産規則
昭和40年11月1日
規則第15号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市の財産の管理に関する職務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 課局長 和光市組織規則(平成14年規則第29号)に基づく分課及び議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局の長並びに公平委員会局長をいう。
(2) 総務課長 和光市組織規則に基づく総務課の長をいう。
(3) 資産戦略課長 和光市組織規則に基づく資産戦略課の長をいう。
(4) 歳入徴収権者 市長及び市長から収入に係る徴収の権限の委任を受けている者をいう。
第2章 公有財産
第1節 取得
(公有財産取得前の措置)
第3条 課局長は、公有財産とする目的をもって、土地物件の購入、交換又は寄附の受納をしようとするときは、当該土地物件に対し質権、抵当権、貸借権その他物上負担の有無を調査しなければならない。
2 課局長は、前項の調査の結果、質権、抵当権、貸借権その他物上負担があることが判明した場合において、これらを排除する必要があるときは、当該土地物件の権利者をしてこれらを消滅させるための必要な措置を講じなければならない。
(財産の購入)
第4条 課局長は、財産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について、あわせて、決裁を受けなければならない。
(1) 財産の種類
(2) 使用目的
(3) 理由
(4) 財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)
(5) 予定価格及びその単価
(6) 相手方の住所及び氏名
(7) 予算額及び経費の支出科目
(8) 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由)
(9) 第3条第1項の規定により調査した事項
(10) その他参考となるべき事項
2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 購入しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面
(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書
(3) 関係図面
(4) 評価調書
(5) 契約書案
(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案
(7) その他参考になるべき書類
(普通財産の交換)
第5条 総務課長は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について、あわせて決裁を受けなければならない。
(1) 財産の種類
(2) 理由
(3) 取得しようとする財産及び提供しようとする普通財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)
(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期
(5) 交換差金の納付について延納の特約をしようとするときは、その理由並びに担保の種類及び利率
(6) 交換の期日
(7) 相手方の住所及び氏名
(8) 予算額及び収入科目又は経費の支出科目
(9) 第3条第1項の規定により調査した事項
(10) その他参考となるべき事項
2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 交換により取得しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面
(2) 関係図面
(3) 評価調書
(4) 契約書案
(5) 相手方が公共団体の場合は、その団体の関係条例の写
(6) その他参考となるべき書類
(財産の寄附の受納)
第6条 課局長は、財産の寄附を受納しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について、あわせて、決裁を受けなければならない。
(1) 財産の種類
(2) 財産の用途
(3) 財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)
(4) 見積価格及びその単価
(5) 寄附しようとする者の住所及び氏名
(6) 寄附に際し、条件のあるものについては、その内容
(7) 第3条第1項の規定により調査した事項
(8) その他参考となるべき事項
2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 寄附の申込書
(2) 受納しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面
(3) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書
(4) 関係図面
(5) その他参考となるべき書類
(建物その他工作物の設置)
第7条 課局長は、建物その他の工作物の新築又は増改築をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 目的
(2) 予定地
(3) 建物その他の工作物の明細(建物については所在する位置、構造、種目及び床面積等を記載すること。)
(4) 建物その他の工作物の予定価格及びその単価
(5) 予算額及び経費の支出科目
(6) 工事完成予定年月日
(7) 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由)
(8) 随意契約によろうとするときは、施工予定者の住所及び氏名
(9) その他参考となるべき事項
2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、建物その他の工作物の性質により、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 建物その他の工作物の建設予定地の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書
(2) 関係図面
(3) 契約書案
(4) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案
(5) その他参考となるべき書類
(財産の登記又は登録)
第9条 課局長は、登記又は登録を要する財産を取得したときは、遅滞なくその手続をしなければならない。
第2節 管理
(管理の留意事項)
第10条 課局長は、公有財産の管理に関しては、特に次の事項に留意しなければならない。
(1) 公有財産の使用状況が適正であるかどうか。
(2) 公有財産が亡失し、損傷し、又は不法に占拠若しくは使用されていないかどうか。
(3) 土地の境界が不明になっていないかどうか。
(4) 使用を許可し、又は貸し付けている公有財産の利用状況が適正であるかどうか。
(5) 使用料又は貸付料の納入を怠っていないかどうか。
(6) 公有財産の現況が登記簿、登録簿及び公有財産台帳の記載事項と符号しているか。
(7) 火災、盗難等の予防措置が適正に行なわれているかどうか。
(公有財産の分類及び公有財産台帳)
第11条 公有財産は、これを行政財産及び普通財産に大別し、行政財産については公用財産及び公共用財産に分類しなければならない。
2 資産戦略課長は、公有財産台帳を備え、会計別に、かつ、前項の分類に従って整理しなければならない。
3 公有財産台帳には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質により、その記載事項の一部を省略することができる。
(1) 公有財産の種類及び種目
(2) 公有財産の所在する位置
(3) 用途
(4) 地積又は床面積
(5) 数量
(6) 価格
(7) 得喪及び変更の年月日並びにその原因
(8) その他必要な事項
(公有財産台帳価格)
第12条 公有財産台帳に記入すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評価額、収用に係るものは補償金額、その他のものは次に掲げる区分によって定めるものとする。
(1) 土地については、近傍類似の土地の時価を基準として算定した価額
(2) 建物その他の工作物及び動産については、建築費又は製造費によることの困難なものは見積価額
(3) 立木竹については、その材質に単価を乗じて算定した価額。ただし、取得価額によることが困難なものは、見積価額
(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、取得価額
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる有価証券のうち株券については、額面株式にあっては1株の金額、無額面株式にあっては発行価額、その他のものについては額面金額
(6) 法第238条第1項第7号に掲げる出資による権利については、出資金額
2 公有財産台帳に記入すべき価格に50銭未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、その端数を1円とする。
(公有財産台帳の価格の改定)
第13条 資産戦略課長は、公有財産の価額について著しい増減を伴う事実を生じた場合は、その都度公有財産台帳の価格の改定を行うものとする。
(公有財産の用途の開始、変更及び廃止等)
第14条 総務課長は、普通財産を行政財産にしようとするとき、課局長は、行政財産を普通財産にしようとするとき、又は用途を開始し、変更し、若しくは廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書により、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)
(2) 普通財産を行政財産にし、又は行政財産の用途を開始し、変更し、若しくは廃止しようとする理由及びその年月日
(3) その他参考となるべき事項
(行政財産の貸付け又は私権の設定)
第15条 法第238条の4第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、行政財産を貸し付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定することができる。
(行政財産の使用の許可)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づきその用途又は目的を妨げない限度において用途を指定し、行政財産の使用を許可することができる。
(1) 職員、生徒、病院における入院患者等当該行政財産を利用する者のため、当該行政財産に、食堂、売店、理髪所等の厚生施設を設置するとき。
(2) 公の学術研究調査、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間利用させるとき。
(3) 当該行政財産を運送事業、電気事業、ガス事業その他の公益事業の用に供することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 災害その他の緊急事態の発生により、当該行政財産を応急施設として短期間使用させるとき。
(5) 国、他の地方公共団体その他公共的団体において、公用若しくは公共用又は公共的活動の用に供するため特に必要と認められるとき。
(6) その他市長が必要と認めるとき。
2 前項の規定による使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、次に掲げるときは、使用許可の期間を5年以内とすることができる。
(1) 電柱、電線、水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する施設の敷地の用に供するとき。
(2) その他市長が特に必要と認めるとき。
(行政財産の使用許可の手続)
第17条 課局長は、前条の使用について使用の許可の申請があったときは、次に掲げる事項を記載した伺書にその申請書及び許可書案を添付し、決裁を受けなければならない。
(1) 当該行政財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については、数量等を記載すること。)
(2) 使用を許可しようとする部分の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については構造及び床面積、その他の財産にあっては数量等を記載し、図面を添付すること。)
(3) 使用を許可しようとする相手方の住所及び氏名
(4) 使用を許可しようとする理由
(5) 用途の指定
(6) 使用の期間
(7) 使用の条件
(8) 使用の額及び算出の根拠
(9) 使用料の納付の方法及び時期
(10) 使用料を減免する場合はその理由及び減免額
(11) その他参考となるべき事項
(1) 建物の所有を目的とする土地及びその定着物(建物を除く。)の貸付け 30年
(2) 前号の貸付け以外の土地及びその定着物(建物を除く。)の貸付け 10年
(3) 建物その他の物件の貸付け 5年
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合の貸付期間は、市長が別に定める期間とする。
(1) 借地借家法(平成3年法律第90号)第22条から第24条までの規定により土地を貸し付ける場合
(2) 借地借家法第38条の規定により建物を貸し付ける場合
(普通財産の貸付手続)
第19条 総務課長は、普通財産の貸付けをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書に契約書案及び申込みによる場合はその申込書を添付し、決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について、あわせて、決裁を受けなければならない。
(1) 普通財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)
(2) 相手方の住所及び氏名
(3) 貸付けしようとする理由
(4) 貸付けの期間
(5) 貸付けの条件
(6) 貸付料の額及び算出の根拠
(7) 貸付料の納付の方法及び時期
(8) 担保の種類
(9) 用途を指定して貸付けしようとするときは、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間
(10) その他参考になるべき事項
2 用途指定の貸付けを受けようとする者は、当該事業の計画書を提出しなければならない。
(貸付けの担保)
第20条 市長は、普通財産の貸付けについて必要があるときは、確実な担保を徴し、又は適当な保証人を立てさせなければならない。
(公有財産の所管換等)
第22条 公有財産の所属を異にする会計の間において、所管換をし、又は所属を異にする会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、市において直接公共の用に供する目的をもってこれをする場合は、この限りでない。
第3節 処分
(普通財産の売払い又は譲与の手続)
第23条 総務課長は、普通財産を売り払い、又は譲与しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について、あわせて、決裁を受けなければならない。
(1) 売払い又は譲与の理由
(2) 売り払い、又は譲与しようとする普通財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)
(3) 時価より低い価格で譲与しようとするときは、その理由
(4) 代金の納付の方法及び時期
(5) 代金の納付について、延納の特約をしようとするときは、その理由並びに担保の種類及び利率
(6) 予定価格及びその単価
(7) 相手方の住所及び氏名
(8) 予算額及び収入科目
(9) 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由)
(10) 用途を指定して、売り払い、又は譲与しようとするときは、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間
(11) その他参考となるべき事項
2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、普通財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。
(1) 関係図面
(2) 評価調書
(3) 契約書案
(4) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案
(5) その他参考となるべき事項
3 第19条第2項の規定は、用途を指定して、普通財産を売り払い、又は譲与しようとする場合に、これを準用する。
(普通財産の貸付け等に係る指定事項の履行の催告)
第24条 市長は、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して普通財産を貸付け、売払い、若しくは譲与をした場合において、相手方が指定された事項を履行しないときは、期間を定めてその履行を催告し、なお、その期間内に履行しないときは、契約を解除するものとする。
第4節 補則
(財産の借入れ)
第25条 課局長は、財産を借り入れしようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書に契約書案を添付し、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 財産の種類
(2) 借入目的
(3) 理由
(4) 財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)
(5) 相手方の住所及び氏名
(6) 賃借料の額及び算出の根拠
(7) 賃借料の支払いの方法及び時期
(8) 借受けの期間
(9) 予算額及び経費の支出科目
(10) その他参考となるべき事項
(普通財産の管理の特例)
第26条 総務課長は、特別の事情により課局長が普通財産の管理を行うことが適当であると認められる場合で、当該課局長との協議が整ったときは、市長の決裁を経て、当該普通財産の管理を当該課局長に行わせることができる。
第3章 物品
第1節 通則
(年度区分)
第28条 物品の出納は、会計年度をもって区分しなければならない。
(使用物品の管理)
第29条 課局長は、その所管に属する使用中の物品を管理する。
(物品の分類)
第30条 物品の分類は、次のとおりとする。
(1) 備品
(2) 消耗品
(3) 材料品
(4) 生産品
(5) 動植物
2 前項各号に属する物品の細目は、会計管理者が定めるものとする。
第2節 物品の取得、管理、処分
(物品の検収)
第31条 課局長は、検査職員が納入に係る物品の規格、品質、数量等について検査し、適格と認めた場合でなければ受領してはならない。
(物品の会計管理者への引渡し)
第32条 課局長は、物品を取得したときは、直ちに会計管理者に当該物品を引き渡さなければならない。ただし、次に掲げる物品については、当該物品の引渡しを省略することができる。
(1) 新聞、官報、雑誌その他これらに類するもの
(2) 購入後直ちに消費するもの
(3) 配付の目的をもつ印刷物、贈与品等で保存を要しないもの
(4) 前3号に掲げるものを除くほか、物品の目的及び性質により、会計管理者の保管を要しないもの
(資金前渡を受けた職員の購入物品)
第33条 資金前渡を受けた職員が購入した物品があるときは、関係書類とともに課局長に引き継がなければならない。
(使用物品の整理)
第34条 課局長は、物品の使用状況を常に明らかにしておかなければならない。
(物品を使用する職員)
第35条 課局長は、物品を職員に使用させるにあたっては、物品を使用する職員を明らかにしておかなければならない。
2 前項の物品を使用する職員とは、1人の職員が使用する物品についてはその職員とし、特定の2人以上の職員が共に使用する物品についてはこれらの職員のうち上席の者とする。
(物品の返納)
第36条 課局長は、使用する必要がなくなった物品があるときは、直ちに会計管理者に返納しなければならない。
(物品の所管換)
第37条 課局長は、その所管に属する物品について所属を異にする会計間において所管換をしようとするときは、決裁を受けなければならない。
2 前項の所管換は、有償とする。ただし、当該物品の価格が10万円に達しないときは、この限りでない。
3 課局長は、物品の所管換をしたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。
(不用物品の決定)
第38条 課局長は、使用している物品が次の各号のいずれかに該当するときは、決裁を受け、不用の決定をしなければならない。
(1) 市において不用となったもの
(2) 修繕しても使用に耐えないもの
(3) 修繕することが不利と認められるもの
2 課局長は、前項の不用の決定をした物品(以下「不用物品」という。)があるときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(不用物品の処分)
第39条 課局長は、不用物品を売り払おうとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について、あわせて決裁を受けなければならない。
(1) 不用物品の種類
(2) 売払いの理由
(3) 売り払おうとする不用物品の明細
(4) 代金の納付の方法及び時期
(5) 代金の納付について、延納の特約をしようとするときは、その理由並びに担保の種類及び利率
(6) 予定価格及びその単価
(7) 相手方の住所及び氏名
(8) 予算額及び収入科目
(9) 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由)
(10) その他参考となるべき事項
2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 契約書案
(2) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案
(3) その他参考となるべき事項
3 課局長は、不用物品が次の各号のいずれかに該当するときは、適宜とりまとめ、焼却又は廃棄しなければならない。
(1) 売払いの価格が売払いに要する費用を償えないもの
(2) 買受人がないもの
(3) 前2号のほか、売払い不適当と認めるもの
(物品の貸付け)
第40条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。ただし、事務に支障を及ぼさない限度において貸し付けることは、この限りでない。
2 物品を貸し付ける場合は、市所有の物品である旨の表示をその物品に施し、借受けをする者に亡失、き損等のないよう注意しなければならない。
3 第1項ただし書の規定により貸し付ける場合の期間は、1箇月を超えることができない。ただし、市長が認めるときはこの限りでない。
(貸付けの条件)
第41条 物品の貸付けに当たっては、別に定めのあるものを除くほか、次の各号に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。
(1) 物品の引取り、維持、修繕及び返納に要する費用は、借り受ける者の負担とすること。
(2) 転貸しないこと。
(3) 貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。
(4) 貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。
(5) その他必要な事項
(物品に係る手続)
第42条 物品の購入の手続は、和光市予算事務規則(平成9年規則第6号)に定める手続による。
2 物品の交換の手続は、普通財産の例による。
3 物品の寄附の受納の手続は、公有財産の例による。
4 物品の貸付けの手続は、行政財産の例による。
(占有動産)
第43条 第32条の規定は、占有動産の管理について、これを準用する。
第4章 債権
(債権の分類)
第44条 債権は、歳入歳出予算の定める科目により整理するものとする。
第5章 基金
(基金の管理)
第45条 課局長は、その所管に属する基金を管理する。
第6章 雑則
(委任)
第46条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、従前の規定に基づいてなされている手続、その他の行為は、この規則に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成4年規則第47号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成9年規則第46号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第47号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成14年規則第37号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(和光市自転車等放置防止に関する条例施行規則の一部改正)
2 和光市自転車等放置防止に関する条例施行規則(平成6年規則第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第27号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成28年規則第40号)抄
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
(和光市自転車等の放置防止に関する条例施行規則の一部改正)
2 和光市自転車等の放置防止に関する条例施行規則(平成6年規則第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(和光市事務専決規則の一部改正)
3 和光市事務専決規則(平成14年規則第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。