○和光市財政調整基金条例
昭和50年3月24日
条例第2号
(設置)
第1条 本市財源の調整をはかるため、和光市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、予算をもつてこれを定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、年度間に財源の不足を生じその財源にあてるとき、その他必要やむを得ない理由による経費にあてるときは、その全部もしくは一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。