○行政財産の使用料に関する条例

昭和44年10月6日

条例第40号

(この条例の趣旨)

第1条 行政財産の使用料に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(使用料の納付)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により行政財産の使用について許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第3条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため行政財産を使用するとき。

(2) 前号のほか、特別な理由があると認められるとき。

(使用料の還付)

第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その使用料の全部又は一部を還付する。

(1) 公用又は公共用に供するため行政財産の使用を取り消したとき。

(2) 使用の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由により、行政財産を使用することができないとき。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第14号)

この条例は、昭和46年6月1日から施行する。

(平成12年条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表

種類

使用の区分

単位

使用料

土地

建物若しくは工作物の敷地、展示場、駐車場、材料置場等として使用させる場合

月額

当該土地の適正な価格に1,000分の3.5を乗じて得た額

電柱、鉄塔、街灯柱、標識又はこれらに類する工作物の用地として使用させる場合

1基又は1本につき月額

類似のものの使用料を勘案して市長が定める額

建物

建物の全部を使用させる場合

月額

当該建物の適正な価格に1,000分の8を乗じて得た額に、当該建物の敷地の適正な価格に1,000分の3.5を乗じて得た額(当該建物の敷地が借地の場合は、借地料に相当する額)を加えた額

建物の一部を使用させる場合

月額

当該建物の全部を使用させる場合の使用料に相当する額に、当該建物の延面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額

備考

1 火災その他の災害について、保険を附している建物を使用させる場合又は土地若しくは建物若しくは工作物の使用について、電気、ガス、水道、下水道等を使用させる場合若しくは特別な設備、修繕、模様替え等を要する場合の使用料の額は、この表に定める使用料の額に、それぞれ当該災害についての保険の費用又は電気等の料金若しくは設備等に要する費用を加算した額とする。

2 土地、建物又は工作物を使用させる場合で、その期間が1月又は1年に満たない端数があるときは、日割りをもつて計算する。

3 土地及び建物で、その面積に1平方メートルに満たない端数がある場合は、その端数は切り上げる。

行政財産の使用料に関する条例

昭和44年10月6日 条例第40号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和44年10月6日 条例第40号
昭和46年3月31日 条例第14号
平成12年3月3日 条例第10号
平成19年2月22日 条例第1号