○和光市手数料条例

平成12年3月28日

条例第16号

和光市事務手数料条例(昭和31年条例第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条に規定する特定の者のためにする事務について市が徴収する手数料(以下「手数料」という。)は、他の条例に定める場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(手数料を徴収する事項及び金額)

第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。

(手数料の徴収及び不還付)

第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類を交付する際に、当該申請をした者からこれを徴収する。

2 手数料を納付した後に申請事項を変更し、又は取り消しても、当該手数料は、還付しない。

(手数料の減免)

第4条 市長は、規則で定めるところにより、手数料を減額し、又は免除することができる。

(過料)

第5条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、施行の日以後になされた申請に係る手数料について適用し、同日前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。この場合において、郵送等の方法により申請が行われたときは、当該申請書が市に到達した日に申請があったものとみなす。

(和光市税条例の一部改正)

3 和光市税条例(昭和38年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年条例第17号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中第63条の次に2条を加える改正規定及び附則第3条の規定 平成15年4月1日

(平成15年条例第7号)

この条例は、平成15年4月16日から施行する。

(平成15年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年8月25日から施行する。ただし、別表第5号に道路の位置の指定、変更又は廃止の項を加える改正規定は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の和光市手数料条例別表第5号の規定は、平成15年10月1日以後になされた申請に係る手数料について適用し、同日前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。この場合において、郵送等の方法により申請が行われたときは、当該申請が市に到達した日に申請があったものとみなす。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第24号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年条例第31号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年条例第7号)

この条例は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日から施行する。

(平成20年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の和光市手数料条例の規定は、平成21年4月1日以後になされた申請に係る手数料について適用し、同日前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。この場合において、郵送等の方法により申請が行われたときは、当該申請が市に到達した日に申請があったものとみなす。

(平成21年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の和光市手数料条例の規定は、施行日以後になされた申請に係る手数料について適用し、同日前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。この場合において、郵送等の方法により申請が行われたときは、当該申請が市に到達した日に申請があったものとみなす。

(平成22年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の和光市手数料条例の規定は、平成22年7月1日以後になされた申請に係る手数料について適用し、同日前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。この場合において、郵送等の方法により申請が行われたときは、当該申請が市に到達した日に申請があったものとみなす。

(平成24年条例第10号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は、平成26年4月1日から、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の和光市手数料条例の規定は、平成26年4月1日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第9号の改正規定 平成27年5月29日

(2) 別表第5号の改正規定 平成27年6月1日

(経過措置)

2 改正後の和光市手数料条例別表第6号及び第14号の規定は、平成27年4月1日以後になされた申請に係る手数料について適用し、同日前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。この場合において、郵送等の方法により申請が行われたときは、当該申請が市に到達した日に申請があったものとみなす。

3 改正後の和光市手数料条例別表第5号の規定は、平成27年6月1日以後になされた申請に係る手数料について適用し、同日前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。この場合において、郵送等の方法により申請が行われたときは、当該申請が市に到達した日に申請があったものとみなす。

(平成27年条例第21号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の和光市手数料条例別表第6号の規定は、平成28年4月1日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成29年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の和光市手数料条例別表第7号及び第8号の規定は、平成29年4月1日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成30年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の和光市印鑑条例、和光市下水道条例及び和光市手数料条例の規定は、平成30年7月1日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。この場合において、郵送等の方法により申請が行われたときは、当該申請が市に到達した日に申請があったものとみなす。

(平成30年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の和光市手数料条例別表第6号から第8号の規定は、令和元年10月1日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の和光市手数料条例別表第7号及び第8号の規定は、施行日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の和光市手数料条例別表第7号及び第8号の規定は、施行日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の和光市手数料条例の規定は、施行日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和4年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の和光市手数料条例別表第6号の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和5年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の和光市手数料条例の規定は、施行日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和6年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の和光市手数料条例の規定は、施行日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和6年条例第14号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)関係

事項

単位

金額

戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書(戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面をいう。以下この表において同じ。)の交付

1件

450円

除籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書(除籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面をいう。以下この表において同じ。)の交付

1件

750円

戸籍に記載した事項に関する証明

1件

350円

除かれた戸籍に記載した事項に関する証明

1件

450円

届出若しくは申請の受理・不受理の証明書又は電子化された届書等情報の内容の証明書の交付

1件

350円

上質紙を用いた届出又は申請の受理証明書の交付

1件

1,400円

届書その他の書類又は電子化された届書等情報の内容を表示したものの閲覧

1件

350円

戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この表において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

1件

400円

除籍電子証明書提供用識別符号の発行(電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

1件

700円

(2) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)関係

事項

単位

金額

自動車の臨時運行の許可

1両

750円

(3) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)関係

事項

単位

金額

住宅用家屋の証明

1件

1,300円

優良宅地造成の認定

1件

ア 造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満のもの 86,000円

イ 造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 130,000円

ウ 造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 190,000円

エ 造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 260,000円

オ 造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 390,000円

カ 造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 510,000円

キ 造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 660,000円

ク 造成宅地の面積が10ヘクタール以上のもの 870,000円

優良住宅新築の認定

1件

ア 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のもの 6,200円

イ 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの 8,600円

ウ 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 13,000円

エ 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 35,000円

オ 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの 43,000円

カ 新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの 58,000円

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)関係

事項

単位

金額

開発行為の許可

1件

(1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合

ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの 8,600円

イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 22,000円

ウ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 43,000円

エ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 86,000円

オ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 130,000円

カ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 170,000円

キ 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 220,000円

ク 開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの 300,000円

(2) 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合

ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの 13,000円

イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 30,000円

ウ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 65,000円

エ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 120,000円

オ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 200,000円

カ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 270,000円

キ 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 340,000円

ク 開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの 480,000円

(3) その他の目的で行う開発行為の場合

ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの 86,000円

イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 130,000円

ウ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 190,000円

エ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 260,000円

オ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 390,000円

カ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 510,000円

キ 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 660,000円

ク 開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの 870,000円

開発行為の変更許可

1件

次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、その手数料の額は、870,000円とする。

ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じて、前項に規定する額に10分の1を乗じて得た額

イ 新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更について新たに編入される開発区域の面積に応じ、前項に規定する額

ウ その他の変更については、10,000円

市街化調整区域内等における建築物の特例許可

1件

46,000円

予定建築物等以外の建築等の許可

1件

26,000円

開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等の許可

1件

ア 敷地の面積が0.1ヘクタール未満のもの 6,900円

イ 敷地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 18,000円

ウ 敷地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 39,000円

エ 敷地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 69,000円

オ 敷地の面積が1ヘクタール以上のもの 97,000円

開発許可を受けた地位の承継の承認

1件

ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のもの 1,700円

イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のもの 2,700円

ウ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、ア及びイ以外のもの 17,000円

開発登録簿の写しの交付

開発登録簿1枚

470円

開発行為又は建築等に関する証明書の交付

1件

6,000円

(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)関係

事項

単位

金額

備考

建築物に関する確認又は計画通知

1件

ア 床面積の合計が30平方メートル以下のもの 7,000円

イ 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以下のもの 14,000円

ウ 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの 24,000円

エ 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以下のもの 31,000円

オ 床面積の合計が500平方メートルを超えるもの 58,000円

床面積の合計は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該区分に定める面積について算定する。

ア 建築物を建築する場合(イに掲げる場合及び移転する場合を除く。)当該建築に係る部分の床面積

イ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

ウ 建築物を移転する場合(エに掲げる場合を除く。)当該移転に係る部分の床面積の2分の1

エ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転する場合当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1

工作物に関する確認又は計画通知

1工作物

ア 工作物を築造する場合(イに掲げる場合を除く。) 12,000円

イ 確認を受けた工作物の計画を変更して工作物を築造する場合 5,000円

 

建築物に関する完了検査

1件

ア 床面積の合計が30平方メートル以下のもの 14,000円

イ 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以下のもの 17,000円

ウ 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの 24,000円

エ 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以下のもの 35,000円

オ 床面積の合計が500平方メートルを超えるもの 59,000円

床面積の合計は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該区分に定める面積について算定する。

ア 建築物を建築した場合(イに掲げる場合を除く。)当該建築に係る部分の床面積

イ 建築物を移転した場合当該移転に係る部分の床面積の2分の1

工作物に関する完了検査

1工作物

12,000円

 

道路の位置の指定、変更又は取消し

1件

50,000円

 

建築物の敷地と道路との関係の建築認定

1件

27,000円


仮設建築物の許可

1件

120,000円

 

総合的設計による一団地の建築物の特例認定

1件

ア 建築物の数が2である場合 78,000円

イ 建築物の数が3以上である場合

78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

 

既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定

1件

ア 建築物の数が1である場合 78,000円

イ 建築物の数が2以上である場合

78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

建築物とは、既存建築物を除いたものをいう。

一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定

1件

ア 建築物の数が1である場合 78,000円

イ 建築物の数が2以上である場合

78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

建築物とは、一敷地内認定建築物を除いたものをいう。

一の敷地とみなすこと等による建築物の認定の取消し

1件

6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額

 

全体計画の認定

1件

27,000円

 

全体計画の変更の認定

1件

27,000円

 

一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、建築面積の敷地面積に対する割合、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定

1件

27,000円

 

(6) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)関係

事項

単位

金額

住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第3項の確認書又は同条第4項の住宅性能評価書(いずれも長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に掲げる基準に適合しているものに限る。)の交付を受けている長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定

1件

一戸建ての住宅は、新築の場合は8,000円、増築、改築又は建築を伴わない場合は13,000円とし、共同住宅等で床面積の合計が500平方メートル以下のものは、新築の場合は17,000円、増築、改築又は建築を伴わない場合は25,000円とする。ただし、長期優良住宅建築等計画の認定の申請に併せて建築確認申請が同時に申請されたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を加えた額とする。

ア イ・ウ以外のもの 第5号建築物に関する確認又は計画通知の項に定める手数料に相当する額

イ 構造計算適合性判定の実施の申出を伴う場合で、構造計算が認定プログラムにより行われたもの アの額及び120,700円

ウ 構造計算適合性判定の実施の申出を伴う場合で、イ以外のもの アの額及び174,600円

住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第3項の確認書又は同条第4項の住宅性能評価書(いずれも長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に掲げる基準に適合しているものに限る。)の交付を受けていない長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定

1件

一戸建ての住宅は、新築の場合は57,000円、増築、改築又は建築を伴わない場合は85,000円とし、共同住宅等で床面積の合計が500平方メートル以下のものは、新築の場合は127,000円、増築、改築又は建築を伴わない場合は194,000円とする。ただし、長期優良住宅建築等計画の認定の申請に併せて建築確認申請が同時に申請されたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を加えた額とする。

ア イ・ウ以外のもの 第5号建築物に関する確認又は計画通知の項に定める手数料に相当する額

イ 構造計算適合性判定の実施の申出を伴う場合で、構造計算が認定プログラムにより行われたもの アの額及び120,700円

ウ 構造計算適合性判定の実施の申出を伴う場合で、イ以外のもの アの額及び174,600円

住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第3項の確認書又は同条第4項の住宅性能評価書(いずれも長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に掲げる基準に適合しているものに限る。)の交付を受けている長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更の認定

1件

一戸建ての住宅は、新築の場合は4,000円、増築、改築又は建築を伴わない場合は6,500円とし、共同住宅等で床面積の合計が500平方メートル以下のものは、新築の場合は8,500円、増築、改築又は建築を伴わない場合は12,500円とする。ただし、長期優良住宅建築等計画の認定の申請に併せて建築確認申請が同時に申請されたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を加えた額とする。

ア イ・ウ以外のもの 第5号建築物に関する確認又は計画通知の項に定める手数料に相当する額

イ 構造計算適合性判定の実施の申出を伴う場合で、構造計算が認定プログラムにより行われたもの アの額及び120,700円

ウ 構造計算適合性判定の実施の申出を伴う場合で、イ以外のもの アの額及び174,600円

住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第3項の確認書又は同条第4項の住宅性能評価書(いずれも長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に掲げる基準に適合しているものに限る。)の交付を受けていない長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更の認定

1件

一戸建ての住宅は、新築の場合は28,500円、増築、改築又は建築を伴わない場合は42,500円とし、共同住宅等で床面積の合計が500平方メートル以下のものは、新築の場合は63,500円、増築、改築又は建築を伴わない場合は97,000円とする。ただし、長期優良住宅建築等計画の認定の申請に併せて建築確認申請が同時に申請されたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を加えた額とする。

ア イ・ウ以外のもの 第5号建築物に関する確認又は計画通知の項に定める手数料に相当する額

イ 構造計算適合性判定の実施の申出を伴う場合で、構造計算が認定プログラムにより行われたもの アの額及び120,700円

ウ 構造計算適合性判定の実施の申出を伴う場合で、イ以外のもの アの額及び174,600円

譲受人の決定に伴う長期優良住宅建築等計画の変更の認定

1件

2,200円

地位の承継の承認

1件

2,200円

(7) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)関係

事項

単位

金額

備考

登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下この表において「登録住宅性能評価機関等」という。)が行う技術的審査による適合証又は設計住宅性能評価書の交付を受けている低炭素建築物新築等計画の認定

1件

次に掲げる申請区分に応じ、当該区分に定める額(2以上の申請区分に該当するときは、それぞれの区分に定める額を合算して得た額)

ア 一戸建ての住宅に係る申請 5,000円

イ 住宅の用途を含む建築物の住宅部分に係る申請 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 11,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 23,000円

ウ 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分に係る申請 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 11,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 19,000円

当該低炭素建築物新築等計画の認定に併せて建築確認の申請がされたときは、当該計画の認定に係る金額に次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額を加えた額とする。

ア イ及びウ以外のもの 第5号建築物に関する確認又は計画通知の項に定める手数料に相当する額

イ 構造計算適合性判定の実施の申出を伴う場合で、構造計算が認定プログラムにより行われたもの アの額及び120,700円

ウ 構造計算適合性判定の実施の申出を伴う場合で、イ以外のもの アの額及び174,600円

登録住宅性能評価機関等が行う技術的審査による適合証又は設計住宅性能評価書の交付を受けていない低炭素建築物新築等計画の認定

1件

次に掲げる申請区分に応じ、当該区分に定める額(2以上の申請区分に該当するときは、それぞれの区分に定める額を合算して得た額)

ア 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下この表において「省令」という。)第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

(ア) 一戸建ての住宅に係る申請 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 40,000円

b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 44,000円

(イ) 住宅の用途を含む建築物の住宅部分に係る申請 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 80,000円

b 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 135,000円

イ 省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

(ア) 一戸建ての住宅に係る申請 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 20,000円

b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 22,000円

(イ) 住宅の用途を含む建築物の住宅部分に係る申請 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 38,000円

b 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 66,000円

ウ 省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分に係る申請 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 267,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 334,000円

エ 省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分に係る申請 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 102,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 130,000円

当該低炭素建築物新築等計画の認定に併せて建築確認の申請がされたときは、当該計画の認定に係る金額に次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額を加えた額とする。

ア イ及びウ以外のもの 第5号建築物に関する確認又は計画通知の項に定める手数料に相当する額

イ 構造計算適合性判定の実施の申出を伴う場合で、構造計算が認定プログラムにより行われたもの アの額及び120,700円

ウ 構造計算適合性判定の実施の申出を伴う場合で、イ以外のもの アの額及び174,600円

登録住宅性能評価機関等が行う技術的審査による適合証又は設計住宅性能評価書の交付を受けている低炭素建築物新築等計画の変更の認定

1件

次に掲げる申請区分に応じ、当該区分に定める額(2以上の申請区分に該当するときは、それぞれの区分に定める額を合算して得た額)

ア 一戸建ての住宅に係る申請 2,500円

イ 住宅の用途を含む建築物の住宅部分に係る申請 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 5,500円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 11,500円

ウ 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分に係る申請 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 5,500円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 9,500円

当該低炭素建築物新築等計画の変更の認定に併せて建築確認の申請がされたときは、当該計画の変更の認定に係る金額に次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額を加えた額とする。

ア イ及びウ以外のもの 第5号建築物に関する確認又は計画通知の項に定める手数料に相当する額

イ 構造計算適合性判定の実施の申出を伴う場合で、構造計算が認定プログラムにより行われたもの アの額及び120,700円

ウ 構造計算適合性判定の実施の申出を伴う場合で、イ以外のもの アの額及び174,600円

登録住宅性能評価機関等が行う技術的審査による適合証又は設計住宅性能評価書の交付を受けていない低炭素建築物新築等計画の変更の認定

1件

次に掲げる申請区分に応じ、当該区分に定める額(2以上の申請区分に該当するときは、それぞれの区分に定める額を合算して得た額)

ア 省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

(ア) 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 20,000円

b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 22,000円

(イ) 住宅の用途を含む建築物の住宅部分に係る申請 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 40,000円

b 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 67,500円

イ 省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

(ア) 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 10,000円

b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 11,000円

(イ) 住宅の用途を含む建築物の住宅部分に係る申請 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 19,000円

b 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 33,000円

ウ 省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分に係る申請 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 133,500円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 167,000円

エ 省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分に係る申請 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 51,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 65,000円

当該低炭素建築物新築等計画の変更の認定に併せて建築確認の申請がされたときは、当該計画の変更の認定に係る金額に次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額を加えた額とする。

ア イ及びウ以外のもの 第5号建築物に関する確認又は計画通知の項に定める手数料に相当する額

イ 構造計算適合性判定の実施の申出を伴う場合で、構造計算が認定プログラムにより行われたもの アの額及び120,700円

ウ 構造計算適合性判定の実施の申出を伴う場合で、イ以外のもの アの額及び174,600円

(8) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)関係

事項

単位

金額

備考

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下この表において「法」という。)第34条第3項に規定する他の建築物について、当該建築物が記載された同条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画が同法第35条第1項の認定を受けたことを示す図書の交付を受けている法第12条第1項又は第13条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定

1件

次に掲げる申請区分に応じ、当該区分に定める額

ア 床面積の合計(市長が別に定める算定方法によって算定したものをいう。以下この表において同じ。)が300平方メートル未満のもの 11,000円

イ 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 19,000円


法第34条第3項に規定する他の建築物について、当該建築物が記載された同条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画が同法第35条第1項の認定を受けたことを示す図書の交付を受けていない法第12条第1項又は第13条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定

1件

ア 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(以下この表において「省令」という。)第1条第1項第1号イに定める基準に適合するもの 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 267,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 334,000円

イ 省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合するもの 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 102,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 130,000円


法第34条第3項に規定する他の建築物について、当該建築物が記載された同条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画が法第36条第1項の変更の認定を受けたことを示す図書の交付を受けている法第12条第2項又は第13条第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定

1件

次に掲げる申請区分に応じ、当該区分に定める額

ア 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 5,500円

イ 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 9,500円


法第34条第3項に規定する他の建築物について、当該建築物が記載された同条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画が法第36条第1項の変更の認定を受けたことを示す図書の交付を受けていない法第12条第2項又は第13条第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定

1件

ア 省令第1条第1項第1号イに定める基準に適合するもの 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 133,500円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 167,000円

イ 省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合するもの 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 51,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 65,000円


法第35条第1項各号に掲げる基準に適合することを示す図書の交付を受けている法第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定

1件

一の建築物ごとに次に掲げる申請区分に応じ、当該区分に定める額(2以上の申請区分に該当するときは、それぞれの区分に定める額を合算して得た額)

ア 一戸建ての住宅に係る申請 5,000円

イ 住宅の用途を含む建築物の住宅部分に係る申請 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 11,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 23,000円

ウ 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分に係る申請 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 11,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 19,000円

当該建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に併せて建築確認の申請がされたときは、当該計画の認定に係る金額に次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額を加えた額とする。

ア イ及びウ以外のもの 第5号建築物に関する確認又は計画通知の項に定める手数料に相当する額

イ 構造計算適合性判定の実施の申出を伴う場合で、構造計算が認定プログラムにより行われたもの アの額及び120,700円

ウ 構造計算適合性判定の実施の申出を伴う場合で、イ以外のもの アの額及び174,600円

法第35条第1項各号に掲げる基準に適合することを示す図書の交付を受けていない法第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定

1件

一の建築物ごとに次に掲げる申請区分に応じ、当該区分に定める額(2以上の申請区分に該当するときは、それぞれの区分に定める額を合算して得た額)

ア 省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

(ア) 一戸建ての住宅に係る申請 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 40,000円

b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 44,000円

(イ) 住宅の用途を含む建築物の住宅部分に係る申請 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 80,000円

b 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 135,000円

イ 省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

(ア) 一戸建ての住宅に係る申請 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 20,000円

b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 22,000円

(イ) 住宅の用途を含む建築物の住宅部分に係る申請 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 38,000円

b 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 66,000円

ウ 省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

(ア) 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分に係る申請 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 267,000円

b 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 334,000円

エ 省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

(ア) 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分に係る申請 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 102,000円

b 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 130,000円

当該建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に併せて建築確認の申請がされたときは、当該計画の認定に係る金額に次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額を加えた額とする。

ア イ及びウ以外のもの 第5号建築物に関する確認又は計画通知の項に定める手数料に相当する額

イ 構造計算適合性判定の実施の申出を伴う場合で、構造計算が認定プログラムにより行われたもの アの額及び120,700円

ウ 構造計算適合性判定の実施の申出を伴う場合で、イ以外のもの アの額及び174,600円

法第35条第1項各号に掲げる基準に適合することを示す図書の交付を受けている法第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定

1件

一の建築物ごとに次に掲げる申請区分に応じ、当該区分に定める額。ただし、新たに追加される建築物については、法第29条第1項の規定に基づく認定の額(2以上の申請区分に該当するときは、それぞれの区分に定める額を合算して得た額)

ア 一戸建ての住宅に係る申請 2,500円

イ 住宅の用途を含む建築物の住宅部分に係る申請 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 5,500円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 11,500円

ウ 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分に係る申請 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 5,500円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 9,500円

当該建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定に併せて建築確認の申請がされたときは、当該計画の変更の認定に係る金額に次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額を加えた額とする。

ア イ及びウ以外のもの 第5号建築物に関する確認又は計画通知の項に定める手数料に相当する額

イ 構造計算適合性判定の実施の申出を伴う場合で、構造計算が認定プログラムにより行われたもの アの額及び120,700円

ウ 構造計算適合性判定の実施の申出を伴う場合で、イ以外のもの アの額及び174,600円

法第35条第1項各号に掲げる基準に適合することを示す図書の交付を受けていない法第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定

1件

一の建築物ごとに次に掲げる申請区分に応じ、当該区分に定める額。ただし、新たに追加される建築物については、法第29条第1項の規定に基づく認定の額(2以上の申請区分に該当するときは、それぞれの区分に定める額を合算して得た額)

ア 省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

(ア) 一戸建ての住宅に係る申請 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 20,000円

b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 22,000円

(イ) 住宅の用途を含む建築物の住宅部分に係る申請 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 40,000円

b 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 67,500円

イ 省令第10条第2号(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

(ア) 一戸建ての住宅に係る申請 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 10,000円

b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 11,000円

(イ) 住宅の用途を含む建築物の住宅部分に係る申請 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 19,000円

b 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 33,000円

ウ 省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

(ア) 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分に係る申請 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 133,500円

b 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 167,000円

エ 省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

(ア) 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分に係る申請 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 51,000円

b 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 65,000円

当該建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定に併せて建築確認の申請がされたときは、当該計画の変更の認定に係る金額に次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額を加えた額とする。

ア イ及びウ以外のもの 第5号建築物に関する確認又は計画通知の項に定める手数料に相当する額

イ 構造計算適合性判定の実施の申出を伴う場合で、構造計算が認定プログラムにより行われたもの アの額及び120,700円

ウ 構造計算適合性判定の実施の申出を伴う場合で、イ以外のもの アの額及び174,600円

法第2条第1項第3号に掲げる基準に適合することを示す図書の交付を受けている法第41条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能に係る認定

1件

次に掲げる申請区分に応じ、当該区分に定める額(2以上の申請区分に該当するときは、それぞれの区分に定める額を合算して得た額)

ア 一戸建ての住宅に係る申請 5,000円

イ 住宅の用途を含む建築物の住宅部分に係る申請 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 11,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 23,000円

ウ 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分に係る申請 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 11,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 19,000円


法第2条第1項第3号に掲げる基準に適合することを示す図書の交付を受けていない法第41条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能に係る認定

1件

次に掲げる申請区分に応じ、当該区分に定める額(2以上の申請区分に該当するときは、それぞれの区分に定める額を合算して得た額)

ア 省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

(ア) 一戸建ての住宅に係る申請 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 40,000円

b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 44,000円

(イ) 住宅の用途を含む建築物の住宅部分に係る申請 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 80,000円

b 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 135,000円

イ 省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)又は同号イ(3)及びロ(3)に定める基準に適合するもの 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

(ア) 一戸建ての住宅に係る申請 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 20,000円

b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 22,000円

(イ) 住宅の用途を含む建築物の住宅部分に係る申請 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 38,000円

b 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 66,000円

ウ 省令第1条第1項第1号イに定める基準に適合するもの 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

(ア) 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分に係る申請 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 267,000円

b 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 432,000円

エ 省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合するもの 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

(ア) 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分に係る申請 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 102,000円

b 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 130,000円


建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省第5号)第11条の規定に基づく軽微な変更に該当していることを証する書面の交付

1件

ア 法第34条第3項に規定する他の建築物について、当該建築物が記載された同条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画が法35条第1項の認定又は法第36条第1項の変更の認定を受けたことを示す図書の交付を受けている場合

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 5,500円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 9,500円

イ ア以外の場合で、省令第1条第1項第1号イに定める基準に適合するもの 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 133,500円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 167,000円

ウ ア以外の場合で、省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合するもの 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 51,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 65,000円


(9) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)関係

事項

単位

金額

犬の登録

1頭

3,000円

狂犬病予防注射済票の交付

1頭

550円

狂犬病予防注射済票の再交付

1頭

340円

犬の鑑札の再交付

1頭

1,600円

(10) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)関係

事項

単位

金額

鳥獣飼養登録票の交付又は更新若しくは再交付

1頭又は1羽

3,400円

(11) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)関係

事項

単位

金額

備考

提出書類等の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付

用紙1枚

白黒で印刷したもの 10円

ア 用紙の両面に印刷された文書、図面等については、片面を1枚として算定する。

イ 原則として日本工業規格A列4番の用紙を用いるものとし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本工業規格A列4番の用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

カラーで印刷したもの 20円

1枚

電磁的記録媒体 記録された情報を印刷した場合に出力される用紙の枚数に10円を乗じて得た額

(12) 埼玉県屋外広告物条例(昭和50年条例第42号)関係

事項

単位

金額

備考

屋外広告物の許可

1平方メートル

広告塔又は広告板の表示面積 350円

ア 広告塔又は広告板で単位1平方メートル未満のものは、1平方メートルとして計算する。

イ はり紙で単位50枚未満のものは、50枚として計算する。

ウ はり札で単位10枚未満のものは、10枚として計算する。

1個

紙製又は布製の立看板 170円

1個

紙製又は布製以外の立看板 350円

1個

掛看板 700円

1張

広告幕(つり下げを含む。) 350円

1本

広告旗 350円

1個

電柱、街灯柱その他電柱に類するものの利用広告(はり紙及びはり札を除く。) 350円

1個

標識利用広告 170円

1個

アドバルーン 1,750円

1基

アーチ利用広告 3,500円

50枚

はり紙 350円

10枚

はり札 350円

1両

広告宣伝用自動車利用広告 2,000円

1両

広告宣伝用自動車以外の自動車利用広告 800円

(13) 住民関係

事項

単位

金額

備考

住民票補助簿の閲覧

1件

3,000円

1簿冊を1件とする。

住民票の写しの交付

1件

300円

 

印鑑登録証明書の交付

登録した印影の変更又は印鑑登録証の再交付

戸籍附票の写しの交付

(14) 税務関係

事項

単位

金額

備考

課税証明

1件

300円

 

納税証明

営業証明

固定資産評価証明

1枚

300円

 

固定資産課税(補充)台帳記載事項証明

1件

300円

 

固定資産課税台帳の閲覧

1件

300円

土地、家屋及び償却資産の1所有者を1件とする。

公図の写しの交付

1枚

300円

日本工業規格A列3番の用紙とする。

(15) 建設関係

事項

単位

金額

建築台帳記載事項証明

1件

400円

建築計画概要書の写し

建築基準法令による処分等の概要書の写し

道路位置指定証明

用途地域証明

1件

300円

納税猶予の特例適用の農地等該当証明

土地境界証明

道路幅員証明

(16) 農業関係

事項

単位

金額

備考

農家証明

1件

300円


農地転用許可・受理証明

引き続き農業経営を行っている旨の証明

耕作証明

農地台帳の閲覧

1件

300円

一筆の農地ごとに1件とする。

農地台帳記録事項要約書の交付

(17) その他

事項

単位

金額

その他の証明

1件

300円

和光市手数料条例

平成12年3月28日 条例第16号

(令和6年4月1日施行)