○和光市手数料減免規則
平成12年3月28日
規則第15号
(趣旨)
第1条 和光市手数料条例(平成12年条例第16号)第4条の規定による手数料(以下「手数料」という。)の減額又は免除については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(減免の事項)
第2条 次のいずれかに該当する場合は、手数料を減額し、又は免除する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
(2) 官公署から請求があったとき。
(3) 公用で使用するとき。
(4) 法令の規定により、無料で取り扱うこととされているとき。
(5) 戸籍に関し、法令の規定により、無料で証明することができるものとされているとき。
(6) 前各号に規定するもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。