○和光市手数料減免規則

平成12年3月28日

規則第15号

(趣旨)

第1条 和光市手数料条例(平成12年条例第16号)第4条の規定による手数料(以下「手数料」という。)の減額又は免除については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(減免の事項)

第2条 次のいずれかに該当する場合は、手数料を減額し、又は免除する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。

(2) 官公署から請求があったとき。

(3) 公用で使用するとき。

(4) 法令の規定により、無料で取り扱うこととされているとき。

(5) 戸籍に関し、法令の規定により、無料で証明することができるものとされているとき。

(6) 前各号に規定するもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

(減免の申請)

第3条 手数料の減額又は免除を受けようとする者は、和光市手数料減免申請書(様式第1号)前条各号の一に該当することを証するものを添付して、市長に申請しなければならない。ただし、これによる必要がないと市長が認めたときは、この限りでない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

画像

和光市手数料減免規則

平成12年3月28日 規則第15号

(平成12年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月28日 規則第15号