○和光市予算事務規則

平成9年3月13日

規則第6号

和光市予算事務規則(昭和39年規則第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 予算の編成(第5条―第9条)

第3章 予算の執行(第10条―第26条)

第4章 補則(第27条―第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 和光市の予算の編成及び執行に関する事務については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(予算処理の基本)

第2条 予算事務に関係する者は、法令、条例及び規則の定めるところに従い、計画的かつ効率的にその事務を処理しなければならない。

(用語の意義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(2) 課長 和光市組織規則に基づく課長、同規則に基づく部又は課の所管に属する機関及び施設の長、和光市教育委員会事務局組織規則に基づく課長、和光市監査委員事務局組織規程に基づく主幹及び和光市議会事務局組織規程に基づく課長をいう。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第4条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に定める歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

第2章 予算の編成

(予算に関する見積書等)

第5条 部長は、次に掲げる予算に関する書類(以下「見積書等」という。)のうち、必要な書類を作成し、指定された期日までに財政課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 継続費見積書

(3) 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為見積書

(5) 地方債見積書

(6) 給与費見積書

(7) 継続費執行状況等説明書

(8) 債務負担行為支出予定額等説明書

2 前項の見積書等には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事業及び経費の概要とその計画

(2) 経費の算定基礎及び財源内訳

(3) 見積りの基礎となった法令又は通達等の根拠

(4) その他財政課長が必要とする事項

(予算に関する見積書等の査定)

第6条 財政課長は、前条の規定により提出された見積書等の内容について審査し、かつ、必要な調整を行い、企画部長の審査を経て、市長の査定を受けなければならない。

2 財政課長は、前項の規定による審査及び調整に当たり必要があると認めるときは、関係する課長の説明及び必要な資料の提出を求めることができる。

(予算案及び予算に関する説明書)

第7条 財政課長は、前条第1項の規定による市長の査定が終了したときは、当該査定の結果を速やかに部長に通知するとともに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第215条に定める予算案及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第144条に定める予算に関する説明書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(予算の通知)

第8条 企画部長は、予算が成立したときは、直ちにこれを会計管理者及び部長に通知しなければならない。

2 前項の通知には、議会の否決した費途その他必要と認めた事項を添付しなければならない。

(補正予算)

第9条 第5条から前条までの規定は、補正予算について準用する。

第3章 予算の執行

(予算執行計画の策定)

第10条 企画部長は、当初予算が成立したときは、予算の計画的かつ効率的な執行を確保するため、遅滞なく予算の執行計画(以下「予算執行計画」という。)を作成し、部長及び課長に通知しなければならない。

2 部長及び課長は、予算執行計画に基づいて、予算の計画的執行に努めなければならない。

(予算執行計画の変更)

第11条 前条の規定は、予算執行計画の変更を必要とする場合について準用する。

(予算執行の原則)

第12条 部長及び課長は、配当を受けた予算額の範囲を超えて、支出負担行為を行ってはならない。

(歳出予算の配当)

第13条 財政課長は、予算執行計画が策定されたとき若しくは変更されたとき又は補正予算が成立したときは、遅滞なく部長に対し歳出予算の配当の手続をとらなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、財政課長は、資金計画等の理由により、必要があると認めるときは、企画部長の決裁を受けて、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。

3 財政課長は、予算執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなったとき又は財源に収入不足が生じたときその他歳出予算の執行を凍結する必要があると認めるときは、企画部長の決裁を受けて、配当した歳出予算を減額することができる。

4 財政課長は、第2項の規定により歳出予算の全部若しくは一部を配当しないとき又は前項の規定により配当した歳出予算を減額するときは、速やかに所管の部長及び会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の臨時配当)

第14条 部長は、事業の執行上必要と認めるときは、臨時に歳出予算の配当を要求することができる。この場合において、部長は、歳出予算配当要求書を作成し、財政課長に送付しなければならない。

2 財政課長は、前項に規定する要求書の送付を受けたときは、これを審査し、企画部長の決裁を受け、当該部長に配当の手続をとらなければならない。

(予算配当に関する特例)

第15条 第13条第1項の規定にかかわらず、財政課長は、常勤の特別職及び一般職の職員に係る給料、職員手当、共済費及び退職手当組合に対する負担金については職員課長に一括して配当することができる。

(予算の整理)

第16条 財政課長は、予算が成立したとき又は予算を配当したときは、予算台帳により整理しなければならない。

2 部長は、予算の通知及び予算の配当を受けたとき並びに予算を執行したときは、課長をして予算差引簿により整理させなければならない。

(執行伺い)

第17条 支出負担行為をする前に、別表第1に定める区分に従い、執行伺書により、合議をし、及び決裁を受けなければならない。

2 執行伺書には、所属年度、金額、予算科目及び契約方法並びにその他執行に関する概要を記載し、かつ、積算の根拠となる書類を添付しなければならない。

(支出負担行為の手続)

第18条 支出負担行為をしようとするときは、別表第1に定める区分に従い、支出負担行為決議書又は支出負担行為決議書兼支出命令書により、合議をし、及び決裁を受けなければならない。

2 前項の支出負担行為決議書又は支出負担行為決議書兼支出命令書には、所属年度、予算科目、執行予定額その他必要と認められる事項を記載しなければならない。

(支出負担行為の制限)

第19条 国庫支出金、県支出金、分担金及び地方債その他特定の収入を財源とする事業については、その収入が確定するまでは、支出負担行為をしてはならない。

2 特定の収入が予算に比して減少したときは、当該減少した部分に相当する歳出予算については、支出負担行為をしてはならない。

3 前2項の規定は、緊急に実施を要する事業又は特に重要な事業で市長が承認したものについては、適用しない。

(支出負担行為として整理する時期等)

第20条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2に定める区分によるものとする。

2 別表第2に定める経費に係る支出負担行為であっても別表第3に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、別表第3に定めるところによる。

3 前2項に定めるところによりがたい経費に係る支出負担行為については、市長が別に定める。

(歳出予算の流用)

第21条 課長は、予算の執行上歳出予算の経費の金額について流用を必要とするときは、歳出予算流用伺書により、次の各号に定めるところに従い決裁を受けなければならない。

(1) 項相互間の流用 財政課長を経て企画部長に合議の上、市長

(2) 目相互間及び節相互間の流用 財政課長を経て企画部長に合議の上、当該部長

2 次の各号に掲げる節の金額については、やむを得ない事由がある場合を除くほか、これを流用することはできない。

(1) 報酬

(2) 交際費

(3) 負担金、補助金及び交付金

(4) 投資及び出資金

3 当該課長は、第1項の決裁を受けたときは、直ちに歳出予算流用通知書により会計管理者及び財政課長に通知しなければならない。

(予備費の充用)

第22条 部長は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用要求書を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により要求書の提出があったときは、企画部長の審査を経て市長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の規定により市長の決裁があったときは、直ちに予備費充用通知書により会計管理者及び当該部長に通知しなければならない。

(予算の執行委任)

第23条 課長は、必要があると認めるときは、配当を受けた予算の範囲において、他の課長にその執行を委任することができる。

2 課長は、前項の規定により執行委任をしようとするときは、市長の決裁を受け、予算執行委任書により当該委任を受ける課長に通知するとともに、予算執行委任通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(弾力条項の適用)

第24条 部長は、地方自治法第218条第4項の規定に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用調書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の弾力条項適用調書の提出があったときは、企画部長の審査を経て市長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の決裁があったときは、その旨を当該部長及び会計管理者に通知し、かつ、次の議会において議会に報告の手続をとらなければならない。

4 前項の通知を受けた部長は、第13条の規定による歳出予算の配当があったものとみなし、必要な手続をとらなければならない。

(合議)

第25条 次の各号に掲げる伺書は、財政課長を経て企画部長に合議しなければならない。

(1) 予算に関係のある条例、規則、規程及び要綱等の制定又は改廃をしようとするとき。

(2) 国庫支出金、県支出金及び地方債に係る事業計画を作成しようとするとき。

(3) 国庫支出金及び県支出金の交付を申請しようとするとき。

(4) 負担付きの寄附又は贈与を受けようとするとき。

(5) 予算で定める債務を負担する行為をしようとするとき。

2 前項の合議をするときは、必要な説明資料を添付しなければならない。

(予算執行の状況報告)

第26条 財政課長は、必要があると認めるときは、配当を受けた予算の執行状況について当該課長に報告させることができる。

第4章 補則

(継続費逓次繰越及び繰越明許)

第27条 部長は、継続費の年割額に係る支払予算残額について翌年度に逓次繰越しをしようとするとき、又は繰越明許に係る経費について翌年度に繰越しをしようとするときは、当該会計年度内に継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により繰越調書の提出があったときは、これを調査し、企画部長の審査を経て市長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の決裁があったときは、直ちに当該部長及び会計管理者にその内容を通知しなければならない。

4 前項の規定により当該部長及び会計管理者に通知があったときは、繰越しをした経費の全額について歳出予算の配当があったものとみなす。

(事故繰越し)

第28条 部長は、その所管する事業のうち事故繰越しを行う必要があるときは、当該年度の3月25日までに事故繰越見込書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 前項の事故繰越しに係る経費について繰越額等が確定したときは、部長は、当該会計年度内に事故繰越調書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

3 前条第2項から第4項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。

(繰越計算書)

第29条 財政課長は、第27条第1項の継続費繰越調書及び繰越明許費繰越調書並びに前条第2項の事故繰越調書に基づき、翌年度の5月20日までに繰越計算書を作成し、市長の決裁を受け、議会に報告する手続をとらなければならない。

(委任)

第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、従前の規定に基づいてなされている手続その他の行為は、この規則に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。

(和光市事務専決規則の一部改正)

3 和光市事務専決規則(昭和61年規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年規則第36号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年規則第48号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成14年規則第39号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成19年規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第24号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第27号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(平成26年規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第37号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第27号)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(平成29年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第32号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、令和2年度以降の予算の編成及び執行について適用し、同年度前の予算の編成及び執行については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。

(令和6年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第17条、第18条関係)

執行伺い及び支出負担行為の決裁及び合議区分

区分

決裁区分

執行伺いの省略ができないもの

支出負担行為の様式の区分

合議区分(執行伺いにおいては会計管理者を除く。)

市長

副市長

部長

課長

◎省略ができないもの

△支出負担行為決議書

◎支出負担行為決議書兼支出命令書

企画部長

財政課長

会計管理者

01 報酬








02 給料








03 職員手当等








04 共済費








05 災害補償費








06 恩給及び退職年金








07 報償費



1百万円以上

1百万円未満





08 旅費








09 交際費








10 需用費

食糧費



10万円以上

10万円未満


(10万円未満のもの◎)




修繕料

5百万円以上

3百万円以上

1百万円以上

1百万円未満


(10万円未満のもの及び非常災害時等の緊急の修繕◎)


50万円以上


燃料費・光熱水費及び賄材料費








上記以外


3百万円以上

1百万円以上

1百万円未満


(10万円未満のもの◎)




11 役務費



1百万円以上

1百万円未満


(通信運搬費、保険料及び50万円未満のもの◎)




12 委託料

医療業務委託料及び施設入所等業務委託料

2千万円以上

1千万円以上

5百万円以上

5百万円未満

1千万円以上

1千万円以上


設計監理等委託料

2千万円以上

1千万円以上

1千万円以上

1千万円以上

1千万円以上

上記以外

2千万円以上

1千万円以上

(非常災害時等の緊急の委託を除く。)

(非常災害時等の緊急の委託◎)

1千万円以上

1千万円以上

1千万円以上

13 使用料及び賃借料

受信料








上記以外

2千万円以上


5百万円以上

5百万円未満


(10万円未満のもの◎)

2千万円以上

2千万円以上


14 工事請負費

2千万円以上

1千万円以上

5百万円以上

5百万円未満

(非常災害時等の緊急の工事を除く。)

(非常災害時等の緊急の工事◎)

1千万円以上

1千万円以上

2千万円以上

15 原材料費





(10万円未満のもの◎)




16 公有財産購入費

2千万円以上

1千万円以上

5百万円以上

5百万円未満

1千万円以上

1千万円以上

1千万円以上

17 備品購入費

2千万円以上

5百万円以上

1百万円以上

1百万円未満

5百万円以上

1百万円以上

3百万円以上

18 負担金、補助及び交付金

負担金





2千万円以上

2千万円以上


補助金

2千万円以上


5百万円以上

5百万円未満


上記以外

2千万円以上


5百万円以上

5百万円未満


19 扶助費

定例








異例








20 貸付金








21 補償、補填及び賠償金

補償及び補てん金

2千万円以上

1千万円以上

5百万円以上

5百万円未満


1千万円以上

1千万円以上

1千万円以上

賠償金

50万円以上

10万円以上

10万円未満


1百万円以上

1百万円以上

1百万円以上

22 償還金、利子及び割引料








23 投資及び出資金







24 積立金








25 寄附金








26 公課費








27 繰出金








備考

1 ○印は金額に制限なく当該欄の職にあるものが決裁できることを示す。

2 この表の定めにかかわらず、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 特殊な執行伺いとして市長が必要と認めるもの 企画部長及び財政課長に合議の上、市長の決裁を受けなければならない。

(2) 入札の手続により単価契約するもの 執行伺いを省略することができない。

(3) 単価契約したもの 支出負担行為決議書兼支出命令書を使用することができる。

(4) 市長が別に定める支出負担行為 支出負担行為決議書兼支出命令書により、課長が専決することができ、執行伺いを省略することができる。この場合において、合議区分による合議はしないものとする。

3 支出負担行為の変更に係る決裁及び合議については、変更後の額が減額となる場合は減額前の額の区分に、変更後の額が増額となる場合は増額後の額の区分による。

4 単価契約締結にあたっての執行伺いに係る決裁及び合議については、当該年度の執行見込額(予算額)の区分による。

5 副市長が欠けたとき又は副市長を置かないときは、別表第1中「副市長」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

別表第2(第20条関係)

支出負担行為として整理する時期等

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

契約締結のとき

支出決定のとき

01 報酬

支出決定のとき

報酬を支給しようとする当該期間の額


報酬の支給に関する調書

02 給料

支出決定のとき

給料を支給しようとする当該期間の額


給料の支給に関する調書

03 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額


手当の支給に関する調書

04 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額


共済負担金に関する明細書

請求書

05 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額


認定関係書類

請求書

医療費明細書

06 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額


認定関係書類

恩給等の支給に関する書類

07 報償費

支出決定のとき(契約による場合にあっては契約締結のとき)

支出しようとする額

見積書

契約書案

請書案

支給基準を示す関係書類

請求書

08 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額


請求書

旅行命令簿

領収書

09 交際費

支出決定のとき(契約による場合にあっては契約締結のとき)

支出しようとする額

見積書

契約書案

請書案

請求書

支出調書

請求内訳書

10 需用費

契約締結のとき

契約金額

設計(仕様)

見積書

契約書案

請書案

請求書

検査調書

11 役務費

契約締結のとき

契約金額

見積書

契約書案

請書案

請求書

12 委託料

契約締結のとき

契約金額

設計(仕様)

見積書

契約書案

請書案

請求書

検査調書

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき

契約金額

見積書

契約書案

請書案

請求書

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

設計(仕様)

見積書

契約書案

請書案

請書

請求書

15 原材料費

契約締結のとき

契約金額

契約書案

請書案

請求書

16 公有財産購入費

契約締結のとき

契約金額

契約書案

登記事項証明書

不動産鑑定評価書


17 備品購入費

契約締結のとき

契約金額

設計(仕様)

見積書

契約書案

請書案


18 負担金、補助及び交付金

支出決定のとき又は請求のあったとき

支出しようとする額

申請書

指令書案

請求書

実績報告書

19 扶助費

支出決定のとき(現物給付によるものにあっては、契約締結のとき又は請求のあったとき)

支出しようとする額

見積書

契約書案

請書案

請求書

20 貸付金

貸付決定のとき

支出しようとする額

契約書案

申請書


21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき(契約によるものにあっては、契約締結のとき又は請求のあったとき)

支出しようとする額

契約書案

示談書案

判決書の写し

請求書

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額


償還請求書

償還計画書

計算書

23 投資及び出資金

支出決定のとき

投資又は出資しようとする額

出資申込書案


24 積立金

積立決定のとき

積立しようとする額


支出調書

25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額 

寄附申込書案


26 公課費

支出決定のとき

納付しようとする額


納入通知書

27 繰出金

繰出決定のとき

繰出を要する額

繰出要求書


備考 この表の定めにかかわらず、別表第1様式の区分欄の◎印の付けられている経費並びに単価契約及び長期継続契約等に係る経費については、支出負担行為として整理する時期は、支出決定のとき又は請求のあったときとし、支出負担行為の範囲は、支出しようとする額又は請求のあった額とする。

別表第3(第20条関係)

支出負担行為として整理する時期等

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令をしようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

過年度支出である旨の表示をすること

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

内訳書

繰越しである旨の表示をすること

5 返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき

戻入する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に戻入があり、その通知が6月1日以後にあったときはかっこ書による。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類

 

和光市予算事務規則

平成9年3月13日 規則第6号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成9年3月13日 規則第6号
平成9年12月19日 規則第36号
平成10年9月25日 規則第48号
平成14年6月27日 規則第39号
平成17年3月4日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第25号
平成20年3月24日 規則第24号
平成24年7月31日 規則第27号
平成26年3月31日 規則第18号
平成28年3月29日 規則第16号
平成28年12月15日 規則第37号
平成29年7月27日 規則第27号
平成29年10月25日 規則第34号
平成30年9月28日 規則第32号
令和2年2月20日 規則第3号
令和6年3月29日 規則第22号