○和光市補助金等の交付に関する規則
昭和38年9月10日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法第232条の2の規定による補助金等の交付の適正化を図ることを目的とする。
(1) 補助金等 公益上必要がある場合において、市が交付する補助金、負担金その他これに類するものをいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者 補助金等の交付の決定を受け、補助事業等を行う者をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業に要する経費のうち、市長が必要と認めるものとする。
2 次の各号に掲げる経費については、原則として補助対象経費としない。ただし、市長が特に必要と認めるときはこの限りでない。
(1) 懇親会その他の飲食に要する費用
(2) 交際費及び慶弔費
(3) 役員手当
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの
(補助金等の交付の申請)
第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、事業の目的及び内容、事業に要する経費その他必要な事項を記載した申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 予算書
(2) 事業計画書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めるときは、前項の添付書類の一部を省略させることができる。
(補助金等の交付の決定)
第5条 市長は、申請書等の記載事項が適正であり、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項について修正を求め、あるいは条件を付して補助金の交付の決定をすることができる。
(1) 補助事業等に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。
(事業の遂行状況の報告)
第7条 補助事業者は、市長の要求があつたときは、補助金事業等の遂行状況について、当該要求に係る事項を市長に書面で報告しなければならない。
(関係者の責務)
第8条 補助金等の交付、事業の遂行に当つては、関係者は、補助金等が公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助金等の交付の決定をした会計年度が終了したとき又は補助事業等が完了したときは、実績報告書に次に掲げる書類等を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) その他市長が必要と認める書類等
2 前項の実績報告書の提出を受けたときは、補助金等の交付決定の内容に付した条件に適合しているかを審査しなければならない。
(是正のための措置)
第10条 前条第2項の規定による審査の結果、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定をした内容又はこれに付した条件に適合していないと認められたときは、当該補助事業等をこれに適合させるための処置をとるよう命ずることができる。
(決定の取消)
第11条 補助事業等が次の各号の一に該当したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手続により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
2 前項の規定は、補助金等の交付がなされた後においても適用する。
(補助金等の返還)
第12条 補助金等の交付決定を取り消した場合において、当該取り消しの部分の補助金等が既に交付されているときは、期限を定めて返還を命じなければならない。
(財産処分の制限)
第13条 補助事業者が、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を補助金等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、補助金等の交付の目的、交付額又は当該財産の耐用年数を勘案して市長が別に定める期間を経過した場合はこの限りでない。
(書類の整備及び保管)
第14条 補助事業者は、補助事業等に係る経費の収入及び支出を明らかにした書類及び帳簿等を整備し、当該補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第15条 補助金等の交付に当つて、この規則により難いときは、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第39号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。