○和光市教育委員会事務局に置く指導委員に関する規則
昭和36年3月27日
教委規則第2号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第6条の規定により、和光市教育委員会事務局に非常勤の指導委員を置く。
(目的・組織)
第2条 指導委員は、和光市立学校に於ける教育水準の維持向上を目的として市立各学校より2名及び教育委員会事務局より1名とする。但し、年度の必要に応じ人員を変更することができる。
(事務)
第3条 指導委員は、教育長の指示により次の事務を行う。
(1) 地域課題の研究推進に関すること。
(2) 市教委主催の研修行事の企画推進に関すること。
(3) 市内各学校の研究の助成、伸長に関すること。
(委嘱・任期)
第4条 指導委員は、教育長の推せんにより教育委員会が委嘱する。任期は、1年として重任・再任をさまたげない。
(旅費)
第5条 指導委員には、条例の定めるところにより旅費を支給する。
附則
この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和40年教委規則第2号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。