○和光市教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則

昭和46年8月12日

教委規則第3号

第1条 この規則は、和光市職員定数条例(昭和43年条例第2号)の規定による和光市教育委員会事務局職員の職名を定めることを目的とする。

第2条 職員の職名は、次のとおりとする。

教育部長、審議監、次長、副審議監、課長、室長、主幹、課長補佐、室長補佐、公民館長、図書館長、副主幹、指導主事、社会教育主事、専門員、統括主査、主査、主任、管理栄養士、栄養士、主事、技師、司書、主事補、技師補及び司書補

第3条 法令その他特別の定めがあるもので必要と認められるものについては、前条に定める職員のほか別の職名を用い、又は併せて用いることができる。

この規則は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和48年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日より適用する。

(昭和56年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年教委規則第7号)

この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和61年教委規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第5号)

この規則は、平成4年6月1日から施行する。

(平成4年教委規則第10号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成7年教委規則第4号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年教委規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第5号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成14年教委規則第7号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成17年教委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第4号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(平成24年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

和光市教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則

昭和46年8月12日 教育委員会規則第3号

(平成24年10月25日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和46年8月12日 教育委員会規則第3号
昭和48年8月10日 教育委員会規則第4号
昭和56年2月3日 教育委員会規則第2号
昭和57年4月12日 教育委員会規則第1号
昭和58年4月6日 教育委員会規則第3号
昭和58年9月12日 教育委員会規則第7号
昭和61年3月22日 教育委員会規則第3号
昭和63年4月1日 教育委員会規則第1号
平成4年5月28日 教育委員会規則第5号
平成4年12月3日 教育委員会規則第10号
平成7年9月29日 教育委員会規則第4号
平成8年3月29日 教育委員会規則第5号
平成9年3月31日 教育委員会規則第1号
平成9年11月28日 教育委員会規則第5号
平成14年6月26日 教育委員会規則第7号
平成17年3月25日 教育委員会規則第2号
平成19年3月30日 教育委員会規則第7号
平成23年2月24日 教育委員会規則第2号
平成24年6月28日 教育委員会規則第4号
平成24年10月25日 教育委員会規則第6号