○和光市教育委員会表彰規程
昭和37年8月10日
教委規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、和光市の教育、学術及び文化(以下「教育」という。)の振興発展に貢献した、学校教育、並びに社会教育関係の個人又は団体を表彰し、もつて市教育の向上を図ることを目的とする。
(表彰の基準)
第2条 表彰は、次の各号の一に該当するものに対して行う。但し、別に定めがあるものについては、この限りでない。
(1) 市立学校教職員で市教育の振興に功績が顕著であると認められるもの。
(2) 市立学校関係団体で市立学校教育の向上に功績が顕著であると認められるもの。
(3) 個人又は団体で、和光市社会教育の振興に功績が顕著であると認められるもの。
(4) 和光市立学校児童生徒で特に善行があり、他の模範と認められるもの。
(5) その他和光市の教育に関し、特に表彰にあたいすると認められるもの。
(表彰の方法)
第3条 表彰は、教育委員会が表彰状を授与して行う。但し、副賞を加授することができる。
(表彰の時期)
第4条 表彰は、毎年1回定期に行う。但し、特に必要ある場合には、臨時に行うことができる。
(表彰の手続)
第5条 第2条の規定に該当するものがある時は、学校教育関係については校長、社会教育関係については公民館長、社会教育主事及び社会教育関係諸団体の長が下記書類により内申するものとする。
(1) 表彰内申書 別記様式第一
(2) 事績調書 別記様式第二
(追賞)
第6条 この規程により表彰される者が、表彰前に死亡したときは、追賞し、表彰状及び副賞は、その遺族に授与する。
(雑則)
第7条 この規程の実施について必要な事項は、別に教育委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年教委規程第6号)
この規程は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成15年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。