○和光市入学準備金融資条例施行規則
平成5年4月22日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、和光市入学準備金融資条例(平成5年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定金融機関)
第2条 条例第2条第8号に規定する金融機関(以下「金融機関」という。)は、株式会社埼玉りそな銀行和光支店、株式会社東日本銀行和光支店、川口信用金庫和光支店及びあさか野農業協同組合和光支店とする。
(1) 入学準備金融資申請書(様式第1号)
(2) 家庭調書(様式第2号)
(3) 納税証明書及び所得証明書
(4) 卒業(見込)証明書
(5) 保証人の住民票(市内に居住する保証人の住民票を除く。)、納税証明書及び所得証明書
(6) その他教育委員会が必要と認める書類
(1) 居住する市において住民基本台帳に記載記載されている者のうち、引き続き2年以上居住しているものであること。ただし、日本の国籍を有しない者にあつては、住民票の在留資格の欄が永住者の者又は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45の規定により住民票に特別永住者である旨の記載がある者に限る。
(2) 居住する市において市税を完納している者であること。
(借受手続)
第7条 前条の規定により融資の決定を受けた者が融資を受ける場合は、入学をしようとする高等学校長、専修学校長又は学長が発行する入学許可候補者証明書を教育委員会に提出しなければならない。
(異動の届出)
第8条 融資を受けた者(以下「借受人」という。)は、次の各号の一に該当する場合は、遅滞なく教育委員会に届け出なければならない。
(1) 生徒及び学生が入学しなかったとき。
(2) 生徒及び学生が転学し、又は中途退学したとき。
(3) 生徒及び学生が死亡したとき。
(4) 借受人又は生徒及び学生が市外へ転出したとき。
(5) その他申請書記載事項に異動があったとき。
(審査会の任務)
第9条 審査会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 融資申請者に対する融資の適否の審査に関する事項
(2) その他教育委員会が必要と認める事項
(審査会の組織)
第10条 審査会は、教育部長、中学校長及び学校教育課長をもって組織する。
(会長)
第11条 審査会に会長を置く。
2 会長は、教育部長をもって充てる。
3 会長は、審査会の会務を統括し、審査会を代表する。
(会議)
第12条 審査会は、必要に応じ、会長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で定める。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(庶務)
第13条 審査会の庶務は、学校教育課において処理する。
(損失補償)
第14条 教育委員会は、次の各号の一に該当する場合で、当該融資の全部又は一部が返済不能となり、融資を行った金融機関が損失を被ったときは、金融機関に対し損失補償をする。
(1) 未納の返済金が3箇月分以上となったとき。
(2) 未納の返済金が2箇月分以内の場合において、最終返済月から1箇月を経過したとき。
(3) その他返済金の返済が困難であると教育委員会が認めるとき。
(債務責任)
第15条 前条の規定により、損失補償の対象となった借受人は、教育委員会に対して債務を負う。
2 前項の借受人は、教育委員会が定める方法により返済するものとする。
(1) 和光市入学準備金融資報告書(様式第5号)
(2) 和光市入学準備金融資資金回収報告書(様式第6号)
2 前項の報告の期限は、毎月10日までとする。
(貸付台帳)
第18条 教育委員会は、入学準備金の貸付け状況及び償還の状況を明らかにするため、入学準備金台帳(様式第9号)を備え、整備しておかなければならない。
(委任)
第19条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年教委規則第5号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第7号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第8号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第4号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第4号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第5号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。