○和光市入学準備金融資条例施行規則

平成5年4月22日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、和光市入学準備金融資条例(平成5年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定金融機関)

第2条 条例第2条第8号に規定する金融機関(以下「金融機関」という。)は、株式会社埼玉りそな銀行和光支店、株式会社東日本銀行和光支店、川口信用金庫和光支店及びあさか野農業協同組合和光支店とする。

(融資の申請)

第3条 条例第7条の規定により資金の融資を受けようとする者は、教育委員会が指定する期間内に、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 入学準備金融資申請書(様式第1号)

(2) 家庭調書(様式第2号)

(3) 納税証明書及び所得証明書

(4) 卒業(見込)証明書

(5) 保証人の住民票(市内に居住する保証人の住民票を除く。)、納税証明書及び所得証明書

(6) その他教育委員会が必要と認める書類

(市外に居住する保証人の資格)

第4条 条例第5条第2項に規定する保証人は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 居住する市において住民基本台帳に記載記載されている者のうち、引き続き2年以上居住しているものであること。ただし、日本の国籍を有しない者にあつては、住民票の在留資格の欄が永住者の者又は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45の規定により住民票に特別永住者である旨の記載がある者に限る。

(2) 居住する市において市税を完納している者であること。

(融資資格の審査)

第5条 教育委員会は、第3条の規定により書類の提出があったときは、これを条例第11条第1項に規定する和光市入学準備金融資審査会(以下「審査会」という。)に付するものとする。

(融資の決定通知等)

第6条 教育委員会は、条例第12条の規定に基づき融資の可否及び融資額を決定したときは、申請者に和光市入学準備金融資決定通知書(様式第3号)を、金融機関に和光市入学準備金融資依頼書(様式第4号)を送付するものとする。

(借受手続)

第7条 前条の規定により融資の決定を受けた者が融資を受ける場合は、入学をしようとする高等学校長、専修学校長又は学長が発行する入学許可候補者証明書を教育委員会に提出しなければならない。

(異動の届出)

第8条 融資を受けた者(以下「借受人」という。)は、次の各号の一に該当する場合は、遅滞なく教育委員会に届け出なければならない。

(1) 生徒及び学生が入学しなかったとき。

(2) 生徒及び学生が転学し、又は中途退学したとき。

(3) 生徒及び学生が死亡したとき。

(4) 借受人又は生徒及び学生が市外へ転出したとき。

(5) その他申請書記載事項に異動があったとき。

(審査会の任務)

第9条 審査会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 融資申請者に対する融資の適否の審査に関する事項

(2) その他教育委員会が必要と認める事項

(審査会の組織)

第10条 審査会は、教育部長、中学校長及び学校教育課長をもって組織する。

(会長)

第11条 審査会に会長を置く。

2 会長は、教育部長をもって充てる。

3 会長は、審査会の会務を統括し、審査会を代表する。

(会議)

第12条 審査会は、必要に応じ、会長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で定める。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(庶務)

第13条 審査会の庶務は、学校教育課において処理する。

(損失補償)

第14条 教育委員会は、次の各号の一に該当する場合で、当該融資の全部又は一部が返済不能となり、融資を行った金融機関が損失を被ったときは、金融機関に対し損失補償をする。

(1) 未納の返済金が3箇月分以上となったとき。

(2) 未納の返済金が2箇月分以内の場合において、最終返済月から1箇月を経過したとき。

(3) その他返済金の返済が困難であると教育委員会が認めるとき。

(債務責任)

第15条 前条の規定により、損失補償の対象となった借受人は、教育委員会に対して債務を負う。

2 前項の借受人は、教育委員会が定める方法により返済するものとする。

(金融機関の報告)

第16条 条例第13条第2項に規定する報告は、次の各号に掲げる報告書によるものとする。

(1) 和光市入学準備金融資報告書(様式第5号)

(2) 和光市入学準備金融資資金回収報告書(様式第6号)

2 前項の報告の期限は、毎月10日までとする。

(取消し及び返還の命令)

第17条 教育委員会は、条例第14条の規定により融資を取り消したときは、借受人に対し、和光市入学準備金融資決定取消通知書(様式第7号)により通知するとともに、和光市入学準備金融資資金返還命令書(様式第8号)により返還を命じるものとする。

(貸付台帳)

第18条 教育委員会は、入学準備金の貸付け状況及び償還の状況を明らかにするため、入学準備金台帳(様式第9号)を備え、整備しておかなければならない。

(委任)

第19条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年教委規則第5号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成9年教委規則第7号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成14年教委規則第8号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第4号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年教委規則第4号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成20年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年教委規則第5号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

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和光市入学準備金融資条例施行規則

平成5年4月22日 教育委員会規則第2号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成5年4月22日 教育委員会規則第2号
平成7年9月29日 教育委員会規則第5号
平成9年11月28日 教育委員会規則第7号
平成14年6月26日 教育委員会規則第8号
平成15年3月31日 教育委員会規則第1号
平成16年12月24日 教育委員会規則第4号
平成18年8月18日 教育委員会規則第4号
平成20年3月28日 教育委員会規則第4号
平成24年6月28日 教育委員会規則第5号