○和光市社会教育委員設置条例

昭和27年12月22日

条例第3号

第1条 社会教育法第15条に基づき、和光市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

2 委員は、次に掲げる者のうちから和光市教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(4) 公募による市民

第2条 委員の定数は、15人以内とする。

第3条 委員の任期は、2年とする。

(1) 和光市教育委員会は任期中において特別の事情があるときは、委員の委嘱を解くことができる。

(2) 委員に欠員を生じたときは、補欠委員を委嘱する。

(3) 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4条 この条例に規定するものを除くほか、この条例施行に関し必要な事項は、和光市教育委員会がこれを定める。

1 この条例は、告示の日から施行する。

2 この条例施行と同時に昭和24年10月15日施行の大和町社会教育委員設置条例(条例第46号)は、これを廃止する。

(平成19年条例第8号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

和光市社会教育委員設置条例

昭和27年12月22日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和27年12月22日 条例第3号
平成19年2月22日 条例第8号
平成26年3月19日 条例第3号