○和光市公民館設置及び管理条例
昭和57年12月16日
条例第28号
和光市公民館設置及び管理条例(昭和44年条例第49号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を達成するため、同法第21条の規定に基づき、公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
和光市中央公民館 | 和光市中央一丁目7番27号 |
和光市坂下公民館 | 和光市新倉三丁目4番18号 |
和光市南公民館 | 和光市南二丁目3番1号 |
(管理)
第3条 公民館は、和光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 公民館に、館長その他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第5条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公民館の設置の目的に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 公共の福祉に反するおそれがあると認められるとき。
(3) 公民館の管理上支障があると認められるとき。
3 教育委員会は、第1項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る使用について条件を付することができる。
(使用の回数等の制限)
第6条 教育委員会は、公民館の使用の公平を図るため必要と認めるときは、使用の回数を制限することができる。
(使用料)
第7条 公民館の使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、規則で定める場合その他特に必要があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(販売行為等の禁止)
第10条 公民館において、物品の販売、募金その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。
(許可の取消し等)
第11条 教育委員会は、使用者が次のいずれかに該当する場合は、当該使用者の許可を取り消し、又は当該使用を停止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第5条第3項の条件に違反したとき。
(3) 不正な手段によって使用の許可を受けたとき。
(4) その他教育委員会において必要があると認めるとき。
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 前条第4号の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を停止したとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、公民館を使用することができなくなったとき。
(原状回復)
第13条 使用者は、公民館の使用を終えたときは、速やかに使用した施設を清掃し、設備等を整理して原状に復さなければならない。第11条の規定による許可の取消し又は使用の停止の処分を受けたときも、同様とする。
(損害賠償)
第14条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、公民館の施設等を破損し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(公民館運営審議会)
第15条 法第29条の規定に基づき、公民館に和光市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(4) 公募による市民
3 審議会の委員は、20人以内とし、その任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第16条 この条例に規定するものを除くほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 和光市公民館使用条例(昭和30年条例第6号)は、廃止する。
附則(平成7年条例第10号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の別表備考1の規定は、この条例の施行の日以後に申請のあった利用に係る使用料について適用し、同日前に申請のあった利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成7年条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の和光市公民館設置及び管理条例の規定は、平成8年3月15日以後の施設の利用について適用し、同日前の施設の利用については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第34号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第11号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第19号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年条例第23号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の和光市公民館設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る使用について適用し、同日前の申請に係る使用については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の和光市コミユニテイセンター設置及び管理条例、和光市公民館設置及び管理条例、和光市武道館設置及び管理条例、和光市庭球場設置及び管理条例、和光市立学校運動場夜間照明施設使用料条例、和光市運動場設置及び管理条例、和光市民文化センター条例、和光市勤労福祉センター条例、和光市地域センター条例、和光市総合福祉会館設置及び管理条例及び和光市総合体育館設置及び管理条例(以下「関係条例」という。)の規定は、施行日以後の関係条例に定める施設の利用から適用し、同日前の当該施設の利用については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の和光市コミユニテイセンター設置及び管理条例、和光市公民館設置及び管理条例、和光市庭球場設置及び管理条例、和光市立学校運動場夜間照明施設使用料条例、和光市運動場設置及び管理条例、和光市民文化センター条例、和光市勤労福祉センター条例、和光市地域センター条例、和光市総合福祉会館設置及び管理条例及び和光市総合体育館設置及び管理条例(以下「関係条例」という。)の規定は、施行日以後の関係条例に定める施設の利用から適用し、同日前の当該施設の利用については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の和光市立公園条例、和光市コミユニテイセンター設置及び管理条例、和光市公民館設置及び管理条例、和光市立学校運動場夜間照明施設使用料条例、和光市運動場設置及び管理条例、和光市民文化センター条例、和光市勤労福祉センター条例、和光市総合福祉会館設置及び管理条例及び和光市総合体育館設置及び管理条例(以下「関係条例」という。)の規定は、施行日以後の関係条例に定める施設の利用から適用し、同日前の当該施設の利用については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
中央公民館使用料
(単位 円)
使用区分 施設名 | 午前 | 午後1 | 午後2 | 夜間 | 全日 |
9時~12時 | 13時~15時 | 15時15分~17時15分 | 17時30分~21時30分 | 9時~21時30分 | |
会議室1 | 1,680 | 1,120 | 1,120 | 2,240 | 6,160 |
会議室2 | 360 | 240 | 240 | 480 | 1,320 |
会議室3 | 330 | 220 | 220 | 440 | 1,210 |
講義室1 | 420 | 280 | 280 | 570 | 1,550 |
講義室2 | 420 | 280 | 280 | 570 | 1,550 |
美術工作室 | 910 | 610 | 610 | 1,220 | 3,350 |
視聴覚室 | 1,680 | 1,120 | 1,120 | 2,240 | 6,160 |
音楽室 | 940 | 630 | 630 | 1,260 | 3,460 |
和室 | 910 | 610 | 610 | 1,220 | 3,350 |
調理実習室 | 880 | 590 | 590 | 1,180 | 3,240 |
体育室 | 2,810 | 1,870 | 1,870 | 3,740 | 10,290 |
坂下公民館使用料
(単位 円)
使用区分 施設名 | 午前 | 午後1 | 午後2 | 夜間 | 全日 | |
9時~12時 | 13時~15時 | 15時15分~17時15分 | 17時30分~21時30分 | 9時~21時30分 | ||
本館 | 和室 | 360 | 240 | 240 | 480 | 1,320 |
会議室1 | 450 | 300 | 300 | 610 | 1,660 | |
調理実習室 | 300 | 200 | 200 | 400 | 1,100 | |
講堂 | 1,250 | 830 | 830 | 1,670 | 4,580 | |
別館 | 会議室2 | 360 | 240 | 240 | 480 | 1,320 |
会議室3 | 390 | 260 | 260 | 520 | 1,430 | |
視聴覚室 | 760 | 500 | 500 | 1,010 | 2,770 |
南公民館使用料
(単位 円)
使用区分 施設名 | 午前 | 午後1 | 午後2 | 夜間 | 全日 |
9時~12時 | 13時~15時 | 15時15分~17時15分 | 17時30分~21時30分 | 9時~21時30分 | |
和室1 | 420 | 280 | 280 | 570 | 1,550 |
和室2 | 450 | 300 | 300 | 620 | 1,670 |
会議室 | 850 | 570 | 570 | 1,140 | 3,130 |
視聴覚室 | 760 | 500 | 500 | 1,010 | 2,770 |
調理実習室 | 670 | 440 | 440 | 890 | 2,440 |
美術工作室 | 450 | 300 | 300 | 620 | 1,670 |
体育館兼講堂 | 2,600 | 1,690 | 1,690 | 3,500 | 9,480 |
備考
1 使用時間には、使用者側において使用後原状に復し、器具の整備、部屋の清掃等をする時間を含むものとする。
2 市外居住者が使用し、又は市民以外の者を主たる対象として使用する場合の使用料の額は、規定使用料に100分の100を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、市内に勤務し、又は通学する者の使用については、適用しない。
3 複数の使用区分を連続して使用する場合の使用料の額は、それぞれの使用料の額を合算した額とする。
4 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。