○和光市公民館設置及び管理条例施行規則
昭和58年4月6日
教委規則第4号
和光市公民館の管理運営に関する規則(昭和53年教委規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、和光市公民館設置及び管理条例(昭和57年条例第28号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、公民館の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象区域)
第2条 条例第2条に定める公民館の事業の主たる対象となる区域は、次のとおりとする。
名称 | 対象区域 |
和光市中央公民館 | 本町、丸山台、中央、広沢1番及び西大和団地 |
和光市坂下公民館 | 新倉、下新倉、白子三丁目及び四丁目 |
和光市南公民館 | 南、白子一丁目及び二丁目、諏訪原団地、諏訪並びに広沢2番 |
(休館日)
第3条 公民館の休館日は、1月1日から同月3日及び12月29日から同月31日までとする。ただし、和光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理上必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(使用時間)
第4条 公民館の施設の使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、教育委員会は、事情によりこれを変更することができる。
(使用許可等の手続)
第5条 条例第5条第1項の規定により公民館を使用しようとする者は、あらかじめ主に使用しようとする公民館(以下「拠点公民館」という。)に団体として登録しなければならない。この場合において、団体の構成員は、5名以上とする。
2 前項の規定にかかわらず、和光市コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則(令和4年規則第9号)第2条第2項の規定により交付を受けた団体、和光市地域センター条例施行規則(令和4年規則第10号)第2条第2項の規定により交付を受けた団体及び和光市総合福祉会館設置及び管理条例(平成16年条例第22号)第55条第1項に規定する登録団体(次項において「コミュニティ施設等登録団体」という。)は、公民館を使用することができる。
3 第1項の規定により登録した団体(以下「公民館登録団体」という。)は、条例第5条第1項の規定による使用の許可を受けようとするときは、和光市公共施設予約システムの利用手続等に関する規則(平成19年規則第5号)で定めるところにより教育委員会に申請しなければならない。
5 公民館登録団体は、教育委員会が認めたときは、第3項の規定にかかわらず、申請書により申請することができる。
(1) 市内に居住し、又は勤務し、若しくは通学する者を主たる構成員とする公民館登録団体が拠点公民館を使用する場合 使用しようとする日の属する月の3月前の月の初日
(2) 前号以外の場合 使用しようとする日の属する月の2月前の月の初日
8 条例第5条第1項の規定による許可に係る事項の変更は、別に定めるところにより、教育委員会に申請し、その許可を受けるものとする。
(遵守事項)
第6条 条例第5条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。
(2) 許可を受けていない施設及び設備等を使用しないこと。
(3) 他の使用者に迷惑となる行為をしないこと。
(4) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が指定する職員が管理上行う指示に従うこと。
2 使用者は、教育委員会が指定する職員が管理上入室しようとするときは、これを拒んではならない。
(1) 免除
ア 教育委員会又は市が主催する事業に使用する場合
イ 教育委員会又は市が共催する事業のうち、免除事業として教育委員会の承認を得た事業に使用する場合
ウ 市内の保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校が教育活動等を目的として使用する場合
エ 市内の公共的団体が使用する場合
オ 市内の社会教育を目的とする公民館登録団体のうち社会教育活動推進団体が使用する場合
カ その他教育委員会が必要と認める場合
(2) 8割減額
ア 市内の社会教育を目的とする公民館登録団体(社会教育活動推進団体を除く。)が使用する場合
イ 市内の社会福祉法人が使用する場合
(3) 5割減額
ア 市内に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において知的障害者と判定を受けた者若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者を主たる構成員とする公民館登録団体が使用する場合
イ 市内に住所を有する65歳以上の者を主たる構成員とする公民館登録団体が使用する場合
ウ 市内に住所を有する15歳以下の者を主たる構成員とする公民館登録団体が使用する場合
(事務分掌)
第9条 公民館における事務分掌は、次のとおりとする。ただし、中央公民館及び南公民館は、第7号の事務を行わない。
(1) 公印の管理及び文書処理に関すること。
(2) 公民館運営審議会に関すること。
(3) 施設及び庁用備品の維持管理に関すること。
(4) 公民館の施設の利用に関すること。
(5) 各種事業の企画実施に関すること。
(6) 関係団体との連絡調整に関すること。
(7) その他公民館の庶務に関すること。
(公民館運営審議会)
第10条 条例第15条に規定する公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に議長及び副議長を置き、委員の互選により定める。
2 議長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第11条 審議会の会議は、議長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会に会議の運営上必要があるときは、専門部会を置くことができる。
(公民館協力委員)
第12条 公民館に、公民館の事業の推進と運営の円滑化を図るため、公民館協力委員を若干名置くことができる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 和光市公民館図書室管理規則(昭和47年教委規則第3号)は、廃止する。
附則(平成4年教委規則第13号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第6号)
1 この規則は、平成7年12月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成8年3月15日から施行する。
2 改正後の和光市公民館管理運営規則の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は、この規則の施行の日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
3 平成7年12月1日から同月31日までの間における中央公民館の利用の申請については、改正後の第6条第2項第1号の規定にかかわらず、同号中「3月前」とあるのは「2月前」と読み替える。
附則(平成8年教委規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第3号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の和光市公民館設置及び管理条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る使用について適用し、同日前の申請に係る使用については、なお従前の例による。
附則(平成21年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の和光市公民館設置及び管理条例施行規則第9条の規定は、平成27年7月1日以後の公民館の使用に係る予約から適用し、同日前の公民館の使用に係る予約については、なお従前の例による。
附則(平成27年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の和光市公民館設置及び管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年教委規則第5号)
この規則は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。