○和光市運動場設置及び管理条例

昭和62年3月23日

条例第8号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、和光市運動場(以下「運動場」という。)を設置し、市民の体育、スポーツ及びレクリエーシヨンの振興を図り、もつて市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民生活の形成に寄与することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 運動場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和光市運動場

和光市南2丁目2番2号

(管理)

第3条 運動場は、和光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用)

第4条 運動場を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の規定による許可をする場合において、運動場の管理上必要な条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、運動場の使用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(3) その他教育委員会が不適当と認めるとき。

(使用許可の取消等)

第6条 教育委員会は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号の一に該当すると認めたときは、当該使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用許可を取消すことができる。

(1) 使用許可の申請にいつわりがあつたとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) この条例の規定に違反したとき。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、規則で定める場合その他特に必要があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 運動場の管理上特に必要があるため、教育委員会が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、運動場を使用することができないとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、運動場の使用を終つたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。

(弁償)

第12条 使用者は、運動場を破損又は滅失したときは、これを原状に復し、又は教育委員会の裁定する額を弁償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第19号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。ただし、別表2附属設備の表の改正規定中庭球場夜間照明設備に係る部分については、平成元年12月1日から施行する。

(平成7年条例第11号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の別表1施設の表備考2の規定は、この条例の施行の日以後に申請のあった利用に係る使用料について適用し、同日前に申請のあった利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成14年条例第19号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第24号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の和光市運動場設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る使用について適用し、同日前の申請に係る使用については、なお従前の例による。

(平成25年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の和光市コミユニテイセンター設置及び管理条例、和光市公民館設置及び管理条例、和光市武道館設置及び管理条例、和光市庭球場設置及び管理条例、和光市立学校運動場夜間照明施設使用料条例、和光市運動場設置及び管理条例、和光市民文化センター条例、和光市勤労福祉センター条例、和光市地域センター条例、和光市総合福祉会館設置及び管理条例及び和光市総合体育館設置及び管理条例(以下「関係条例」という。)の規定は、施行日以後の関係条例に定める施設の利用から適用し、同日前の当該施設の利用については、なお従前の例による。

(平成26年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の和光市コミユニテイセンター設置及び管理条例、和光市公民館設置及び管理条例、和光市庭球場設置及び管理条例、和光市立学校運動場夜間照明施設使用料条例、和光市運動場設置及び管理条例、和光市民文化センター条例、和光市勤労福祉センター条例、和光市地域センター条例、和光市総合福祉会館設置及び管理条例及び和光市総合体育館設置及び管理条例(以下「関係条例」という。)の規定は、施行日以後の関係条例に定める施設の利用から適用し、同日前の当該施設の利用については、なお従前の例による。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の和光市立公園条例、和光市コミユニテイセンター設置及び管理条例、和光市公民館設置及び管理条例、和光市立学校運動場夜間照明施設使用料条例、和光市運動場設置及び管理条例、和光市民文化センター条例、和光市勤労福祉センター条例、和光市総合福祉会館設置及び管理条例及び和光市総合体育館設置及び管理条例(以下「関係条例」という。)の規定は、施行日以後の関係条例に定める施設の利用から適用し、同日前の当該施設の利用については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

和光市運動場施設使用料

(単位 円)

種別

区分

1使用単位の使用料

野球場

1面

3,520

庭球場

1面

1,480

会議室(A)

1室

200

会議室(B)

1室

100

会議室(A・B)

1室

300

備考

1 1使用単位は、2時間とする。

2 使用時間には、使用者側において使用後原状に復し、器具の整備、部屋の清掃等をする時間を含むものとする。

3 野球場を共用(使用者が異なる場合に限る。)して使用許可を受けた場合の使用料の額は、それぞれ、その規定使用料の額に100分の50を乗じた額とする。

4 市外居住者が使用し、又は市民以外の者を主たる対象として使用する場合の使用料の額は、規定使用料の額に100分の100を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、市内に勤務し、又は通学する者の使用については、適用しない。

5 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

和光市運動場附属設備使用料

(単位 円)

種別

区分

1使用単位の使用料

電光得点板

1基

510

放送設備

1式

510

ワイヤレスアンプ

1式

100

レコードプレーヤー

1台

100

拡声装置

1式

100

庭球場夜間照明設備

1時間

300

備考 使用者が特殊な設備を設置し、電気等を使用した場合の使用料は、その実費相当額とする。

和光市運動場設置及び管理条例

昭和62年3月23日 条例第8号

(令和元年10月1日施行)