○和光市図書館設置及び管理条例

昭和57年12月16日

条例第29号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和光市図書館

和光市本町31番1号

和光市図書館下新倉分館

和光市下新倉5丁目21番1号

(管理)

第3条 図書館は、和光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(事業)

第4条 図書館は、法第3条に定める図書館奉仕を行う。

(職員)

第5条 図書館に館長、その他必要な職員を置く。

(図書館協議会)

第6条 法第14条第1項の規定に基づき、図書館に和光市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(4) 公募による市民

3 協議会の委員は、10人以内とする。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第7条 この条例に規定するものを除くほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成12年条例第35号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第27号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第22号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

和光市図書館設置及び管理条例

昭和57年12月16日 条例第29号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年12月16日 条例第29号
平成12年3月28日 条例第35号
平成17年12月1日 条例第27号
平成24年2月28日 条例第4号
平成27年9月24日 条例第22号