○和光市図書館設置及び管理条例
昭和57年12月16日
条例第29号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
和光市図書館 | 和光市本町31番1号 |
和光市図書館下新倉分館 | 和光市下新倉5丁目21番1号 |
(管理)
第3条 図書館は、和光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(事業)
第4条 図書館は、法第3条に定める図書館奉仕を行う。
(職員)
第5条 図書館に館長、その他必要な職員を置く。
(図書館協議会)
第6条 法第14条第1項の規定に基づき、図書館に和光市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(4) 公募による市民
3 協議会の委員は、10人以内とする。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
附則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第35号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第27号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第22号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。