○和光市文化財保護条例

昭和52年12月22日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第182条第2項の規定に基づき、同法及び埼玉県文化財保護条例(昭和30年条例第46号)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、市の区域内に存在するもののうち、市にとつて重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もつて市民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)及び考古資料並びにその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他無形の文化的所産で、我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗習慣、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家具その他の物件で、我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で、我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの並びに動物、植物及び地質鉱物で、我が国にとつて学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(財産権等の尊重及び他の公益の調整)

第3条 市は、この条例を施行するに際しては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。

(調査)

第4条 和光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、所有者及び権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の同意を得て、文化財を調査することができる。

(諮問及び調査機関)

第5条 市の区域内に存在する文化財の調査、保存及び活用に関し、教育委員会の諮問に応じ、文化財を調査し重要事項を審議し、かつ、これらの事項について必要と認めるものを建議するため、和光市文化財保護委員会(以下「文化財保護委員会」という。)を置く。

2 文化財保護委員会の会議その他必要な事項は、別に教育委員会規則でこれを定める。

(指定)

第6条 教育委員会は、市の区域内に存在する文化財のうち、重要なものを市の有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物に指定することができる。

2 前項の指定をするには、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする文化財の所有者等の同意を得なければならない。ただし、所有者等が判明しない場合は、この限りでない。

3 無形文化財の指定にあたつては、その文化財の保持者又は保持団体の認定をしなければならない。

4 第1項の規定による指定及び前項の認定をするに際しては、教育委員会は、あらかじめ文化財保護委員会に諮問しなければならない。

(解除)

第7条 教育委員会は、市指定文化財が市の区域内に存在しなくなつたとき、又は市指定文化財としての価値を失つたときは、その指定を解除することができる。

2 市指定文化財が、県又は国の指定をうけたときは、その指定の日から市の指定は解除されたものとする。

(指定書等の交付及び告示)

第8条 教育委員会は、市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財及び市指定記念物に指定された当該文化財の所有者等には、指定書を交付しなければならない。

2 教育委員会は、市指定無形文化財に指定された当該文化財の所有者等には、認定書を交付しなければならない。

3 教育委員会は、第6条の規定による指定又は第7条の規定による指定の解除をしたときは、その旨を告示し、所有者等に通知しなければならない。

(所有者等の管理義務及び管理責任者)

第9条 市指定文化財の所有者等は、この条例及びこれに基づく教育委員会規則並びに教育委員会の指示に従い、市指定文化財を管理しなければならない。

2 市指定文化財の所有者等は、特別の事情があるときは、自己に代わり、当該市指定文化財を管理する者(以下「管理責任者」という。)を選定することができる。この場合にあつては、その所有者等は速やかに、その旨を書面で教育委員会に届け出なければならない。

3 教育委員会は、市指定文化財について所有者等が判明しない場合、又は所有者等による管理が困難若しくは不適当と認められる場合は、所有者等の同意を得て適当な管理団体を指定し管理させ、又は自ら管理団体となつてこれを管理することができる。

4 管理に要する費用は、当該所有者等及び管理団体の負担とする。

(所有者等及び管理者並びに管理団体の変更)

第10条 市指定文化財の所有者等、管理責任者及び管理団体(以下「管理者」という。)は、当該管理者の名称、住所等を変更したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(管理又は修理費の補助)

第11条 教育委員会は、市指定文化財の管理者が文化財の管理又は修理につき、多額の経費を要しその負担にたえない場合、その他特別の事情がある場合には、その経費の一部に充てさせるため当該文化財の管理者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 教育委員会は、前項の補助金を交付するにあたつては、その補助の条件として、管理又は修理に関し、必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(現状の変更)

第12条 管理者は、市指定文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更のうち維持の措置又は非常災害のため必要な応急措置をとる場合、若しくは保存に影響を及ぼす行為のうち影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の許可を与えるにあたつては、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し、必要な指示をすることができる。

(修理の届出)

第13条 管理者は、市指定文化財を修理しようとするときは、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の修理について、教育委員会は技術的な指導と助言を与えることができる。

(公開)

第14条 教育委員会は、市指定文化財の管理者に対して、教育委員会の行う公開の用に供するため、市指定文化財の出品を勧告することができる。

2 前項に規定するほか、教育委員会は、市指定文化財の所有者等に対し、当該市指定文化財の公開を勧告することができる。

(報告及び調査)

第15条 教育委員会は、必要があると認めるときは、市指定文化財の管理者に対し、当該文化財の現状又は管理若しくは修理の状況について報告を求めることができる。

2 教育委員会は、必要があると認めるときは、市指定文化財の管理者の同意を得て、その文化財を調査することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

和光市文化財保護条例

昭和52年12月22日 条例第30号

(平成17年4月1日施行)