○和光市文化財保護条例施行規則

昭和53年2月7日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、和光市文化財保護条例(昭和52年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(同意書)

第2条 条例第6条第2項の規定による指定の同意は、市指定文化財指定同意書(第1号様式)により、得るものとする。

(台帳)

第3条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、条例第6条第4項の規定により指定された市指定文化財について、指定・認定台帳(写真、実測図を添付したもの)を備えるものとする。

(指定書等の交付)

第4条 条例第8条第1項の規定による指定書は、第2号様式のとおりとする。

2 条例第8条第2項の規定による認定書は、第3号様式のとおりとする。

3 指定書又は認定書を紛失し、亡失し、若しくは破損したときは、委員会に申請し、その再交付を受けることができる。

(通知)

第5条 条例第8条第3項の規定による指定又は指定の解除についての通知は、市指定文化財指定通知書(第4号様式)、市指定文化財指定解除通知書(第5号様式)により行うものとする。

2 前項により、指定解除の通知を受けた者は、速やかに指定書又は認定書を委員会に返さなければならない。

(届出書)

第6条 条例に規定する届出の様式は、次の各号に定めるものとする。

(1) 条例第9条第2項の規定によるもの 市指定文化財管理責任者選任(変更、解任)届出書(第6号様式)

(2) 条例第10条の規定によるもの 住所(名称)変更届出書(第7号様式)

(3) 条例第12条第1項の規定によるもの 市指定文化財の現状変更許可申請書(第8号様式)

(4) 条例第13条第1項の規定によるもの 市指定文化財修理(復旧)届出書(第9号様式)

(補助金の申請書)

第7条 条例第11条の規定による経費の補助を受ける場合は、市指定文化財管理(修理・復旧)費補助申請書(第10号様式)を提出するものとする。

2 前項により補助を受け、管理又は修理を行つた者は、それが終了後、速やかにその旨を次の各号に掲げる書類を添えて委員会に報告しなければならない。

(1) 施行概要書

(2) 経費の決算書

(3) 写真又は見取図

(4) その他必要な書類

3 第1項により補助を受けた文化財を他に有償譲渡した場合は、交付された補助金を全額返さなければならない。ただし、委員会に譲渡した場合又は特別な事情がある場合は、この限りでない。

(公開等の経費)

第8条 条例第14条第1項の規定による公開の用に供するための出品に要する経費は、予算の範囲内において、その全部又は一部を市の負担とすることができる。

2 第三者が行う公開の用に供するため、当該文化財を出品又は公開しようとするときは、市指定文化財公開届出書(第11号様式)により委員会に届け出なければならない。

3 条例第14条第1項の規定により出品又は公開したことに起因して、市指定文化財が滅失し、又は破損したときは、委員会は、所有者又は保持者に対し、その通常生ずべき損害を補償する。ただし、所有者又は保持者の責めに帰すべき事由又は天災等により滅失し、又は破損した場合は、この限りでない。

(滅失、き損等の届出)

第9条 指定文化財の全部又は一部の滅失、き損、又は亡失若しくは盗難にあつた場合の届出書は、第12号様式によるものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の和光市文化財保護条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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和光市文化財保護条例施行規則

昭和53年2月7日 教育委員会規則第1号

(令和3年12月23日施行)