○和光市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例
平成4年9月29日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、ひとり親家庭等に対し、医療費の一部を支給することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、もってひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「児童」とは、18歳に達した日の属する年度の末日までにある者及び20歳未満で規則で定める程度の障害の状態にある者をいう。
2 この条例において「ひとり親家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童(規則で定める状態にある児童を除く。)の父が当該児童を監護し、かつ、その児童と生計を同じくする家庭又は母が当該児童を監護する家庭をいう。
(1) 父母が婚姻を解消した児童
(2) 父又は母が死亡した児童
(3) 父又は母が規則で定める程度の障害の状態にある児童
(4) 父又は母の生死が明らかでない児童
(5) その他前各号に準ずる状態にある児童で規則で定めるもの
3 この条例において「養育者」とは、次の各号のいずれかに該当する児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持する者であって、その児童の父母、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び同法第6条の4に規定する里親以外の者をいう。
(1) 父母が死亡した児童
4 この条例にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を、「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含むものとする。
5 この条例において「医療保険各法」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び規則で定める社会保険各法をいう。
6 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法その他の法令又はそれに準ずる規定による医療給付があったときの療養に要する費用の額から保険給付、入院時食事療養標準負担額、法令又はそれに準ずる規定による給付及び保険者が給付する附加給付を控除した額をいう。
(対象者)
第3条 この条例により医療費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者であって、医療保険各法の規定による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者とする。
(1) ひとり親家庭の父又は母及び児童
(2) 養育者及び養育者が養育する前条第3項に掲げる児童
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(3) 規則で定める施設に入所している者
(4) 児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている者
(5) 規則で定める他の医療費支給事業により医療費の支給を受けることができる者
3 前2項の規定により対象者となる父若しくは母又は養育者が同一の児童について2人以上のときは、次に掲げる者は、対象者としない。
(1) 同一の児童について、父及び母のいずれもが対象者となるとき、又は父及び養育者のいずれもが対象者となるときの父
(2) 同一の児童について、母及び養育者のいずれもが対象者となるときの養育者
(1) ひとり親家庭の父若しくは母又は養育者(以下「ひとり親等」という。)の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びにひとり親等の扶養親族等でない児童で当該ひとり親等が当該所得のあった年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。
(2) ひとり親等の配偶者の所得又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該ひとり親等と生計を同じくする者をいう。)の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。
(3) 前2号の所得について、ひとり親等が所得税法の規定による所得税の申告又は地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(以下「市町村民税」という。)の申告を行わないこと等により当該所得を確認できないとき。
2 前項の規定にかかわらず、災害により損害を受けた者がある場合における所得の制限については、規則で定めるところによる。
3 第1項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。
(受給者証の交付)
第5条 医療費の支給を受けようとするひとり親等は、規則で定めるところにより市長に申請し、この条例による医療費の支給を受ける資格(次項において「受給資格」という。)を証する受給者証の交付を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合において、受給資格がないと決定したときは、規則で定めるところにより、当該申請をした者に通知するものとする。
3 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、対象者が医療機関等において医療を受けようとする場合は、当該医療機関等に受給者証を提示しなければならない。
(1) 通院等(入院以外をいう。)の場合 同一月につき1,000円
(2) 入院の場合 1日につき1,200円
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる一部負担金について支給する医療費の額は、当該一部負担金の全額に相当する額とする。
(1) ひとり親等の市町村民税が当該療養のあった月の属する年度(当該療養のあった月が4月又は5月の場合にあっては前年度)分において課されないとき、又は市町村の条例の規定により免除されているときの当該療養に係る一部負担金
(2) 薬局における一部負担金
(3) 治療用装具の製作費に係る一部負担金
(4) 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童の通院等及び入院に係る一部負担金
(支給の方法)
第7条 市長は、受給者からの申請に基づき、前条の医療費を支給するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、埼玉県内の医療機関等が対象者に対して現物給付を実施する場合には、当該医療機関等の請求に基づき、医療費を受給者に代わって当該医療機関等に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、当該受給者に対して医療費の支給があったものとみなす。
(届出義務)
第8条 受給者は、第5条第1項の規定により申請した事項に変更が生じたときは、規則で定めるところにより速やかに市長に届け出なければならない。
2 受給者は、対象者の現況について、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 この条例による医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(損害賠償との調整)
第10条 市長は、医療給付が第三者の行為によるものであり、かつ、その者から受給者が損害賠償を受けたときは、その限度において、医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費支給金の額に相当する額を返還させることができる。
(支給費の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の行為により、この条例による医療費の支給を受けた者があるとき、又は他の法令等により医療費の支給を受けたものがあるときは、その者から当該支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成6年条例第18号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成9年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の和光市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の規定は、平成9年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の規定は、平成9年9月1日以後の診療に係る一部負担金の額について適用し、同日前の診療に係る一部負担金の額については、なお従前の例による。
3 平成9年9月1日から平成11年3月31日までの間における改正後の第6条の規定の適用については、同条第2号中「老人保健法第28条第1項第2号に規定する一部負担金に相当する額」とあるのは、平成9年9月1日から平成10年3月31日までの間は「1日につき1,000円」と、平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間は「1日につき1,100円」とする。
附則(平成10年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の和光市乳幼児医療費助成に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の和光市重度心身障害者医療費支給に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の和光市老人医療費の支給に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の和光市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の規定は、平成10年1月1日から適用する。
附則(平成12年条例第57号)
1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。
2 改正後の和光市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の規定は、平成13年1月1日以後の診療に要した医療費から適用し、同日前の診療に要した医療費については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第31号)
1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。
2 改正後の和光市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の規定は、平成14年1月1日以後の診療に要した医療費から適用し、同日前の診療に要した医療費については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の和光市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の規定は、平成19年10月1日以後の診療に要した医療費から適用し、同日前の診療に要した医療費については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の和光市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例の規定は、平成20年4月1日以後の診療に要した医療費から適用し、同日前の診療に要した医療費については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年1月1日から施行し、同日以後の診療に要した医療費から適用する。
(和光市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 前項の規定による改正後の和光市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の規定は、平成23年1月1日以後の診療に要した医療費から適用し、同日前の診療に要した医療費については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受給者証の交付を受けている対象者(ひとり親家庭の父及び児童で、父がその児童と生計を同じくしていない者に限る。)は、改正後の第3条に規定する対象者でないこととなった場合においても、平成22年12月31日までの間、同条に規定する対象者とみなす。
附則(平成24年条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の和光市子ども医療費助成に関する条例及び和光市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に要した医療費の助成について適用し、同日前の診療に要した医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第19号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の和光市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の規定は、平成30年以降の所得に係る制限から適用し、平成29年以前の所得に係る制限については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の和光市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例第7条第2項の規定は、令和5年1月診療分から適用する。