○和光市敬老年金支給条例施行規則
昭和44年4月30日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、和光市敬老年金支給条例(昭和44年条例第9号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(申請)
第2条 敬老年金(以下「年金」という。)の支給を受けようとする者は、敬老年金支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、本人において申請することができない場合は、代理人から申請することができる。
(1) 死亡したとき
(2) 他の市町村に住所を移したとき
(年金支給の開始)
第5条 年金の支給は、第2条の規定に基づく申請書が提出された日の属する月の次の9月から開始する。ただし、提出日の属する月が9月であるときは、その9月から開始する。
(支給停止)
第6条 条例第7条の規定に違反したときは、市長は、年金の支給を停止することができる。
(備える帳簿)
第7条 市長は、年金の支給を明らかにするため、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
(1) 敬老年金裁定整理簿 様式第1号兼用
(2) 敬老年金受給者台帳 様式第4号
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第8号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第37号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成18年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第103号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の和光市敬老年金支給条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。