○和光市介護老人保健福祉施設条例
平成12年3月28日
条例第27号
(設置)
第1条 高齢者の保健福祉の向上を図るため、和光市介護老人保健福祉施設(以下「介護老人保健福祉施設」という。)を設置する。
(構成施設)
第2条 介護老人保健福祉施設は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設(以下「介護老人保健施設」という。)
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム(以下「特別養護老人ホーム」という。)
(1) 介護老人保健施設
ア 介護保険法第8条第28項に規定する介護保健施設サービス
イ 介護保険法第8条第10項に規定する短期入所療養介護
ウ 介護保険法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション
エ 和光市介護保険条例(平成12年条例第25号)第4条第1号の介護予防・日常生活支援総合事業のうち、規則で定める事業
(2) 特別養護老人ホーム 介護保険法第8条第27項に規定する介護福祉施設サービス
(名称及び位置)
第4条 介護老人保健福祉施設の名称及び位置並びに構成する各施設の名称は、次のとおりとする。
(1) 介護老人保健福祉施設の名称は、和光市福祉の里とし、その位置は、和光市新倉八丁目23番1号とする。
(2) 介護老人保健施設の名称は、ナーシングホーム和光とする。
(3) 特別養護老人ホームの名称は、和光苑とする。
(1) 介護老人保健施設
ア 入所及び短期入所 99人
イ 通所 30人以内
(2) 特別養護老人ホーム 入所 60人
(指定管理者による管理)
第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に介護老人保健福祉施設の管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第7条 指定管理者が管理を行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第3条各号に規定する事業の実施に関する業務
(2) 介護老人保健福祉施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、介護老人保健福祉施設の管理に関し市長が必要と認める業務
(利用料金)
第8条 介護老人保健福祉施設を利用する者は、介護老人保健福祉施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
2 利用料金は、次に掲げる額を合算した額とする。
(1) 介護保険法の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定して得た費用の額
(2) 前号に掲げるもののほか利用に要する費用として指定管理者が市長の承認を得て定める額
(利用料金の収受)
第9条 前条の規定により納付された利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させるものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(和光市老人保健福祉施設条例の廃止)
2 和光市老人保健福祉施設条例(平成5年条例第22号)は、廃止する。
附則(平成16年条例第19号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第9条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第9号)
この条例中第1条の規定は平成18年4月1日から、第2条の規定は平成19年9月1日から、第3条の規定は公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第20号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。