○和光市重度心身障害者医療費支給に関する条例
昭和52年3月28日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、重度心身障害者に対し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他の法令に基づく医療の給付に係る一部負担金について助成金を支給することを定め、もつて重度心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「重度心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者又は特別の理由により当該身体障害者手帳を所持していない者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級、2級又は3級の障害を有するもの
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は特別の理由により当該精神障害者保健福祉手帳を所持していない者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級の障害を有するもの
(3) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)の規定による療育手帳の交付を受けた者又は特別の理由により当該療育手帳を所持していない者で、同要綱で規定する「((A))」、「A」又は「B」の障害を有するもの
(4) 65歳以上75歳未満の者であつて、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)別表で定める程度の障害の状態にある旨の埼玉県後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの
(5) 75歳以上の者であつて、高齢者の医療の確保に関する法律施行令別表で定める程度の障害の状態にあると市長が認めたもの
2 この条例において「医療保険各法」とは、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び規則で定める社会保険各法をいう。
3 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法その他の規定による医療給付があつたときの療養に要する費用の額から保険給付、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額、法令又はそれに準ずる規定による給付及び保険者が給付する附加給付を控除した額をいう。
(対象者)
第3条 この条例による助成金(以下「医療費助成金」という。)の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、医療保険各法に規定する被保険者、組合員若しくは加入者(被保険者、組合員又は加入者であつた者を含む。)又は被扶養者(以下「被保険者等」という。)である重度心身障害者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 本市内に住所を有する者。ただし、次に掲げる者を除く。
ア 他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条又は第30条の規定による指定障害者福祉サービス等又は基準該当障害福祉サービスに対する介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給(以下「援護」という。)を受け、又は受けることとなる者であつて、障害者支援施設等(身体障害者福祉法第18条第2項に規定する障害者支援施設等をいう。以下同じ。)又は指定医療機関(同項に規定する指定医療機関をいう。以下同じ。)に入所し、入院し、又は入居しているもの(共同生活援助を行う住居に入居している者を含む。)
イ 他の市町村から援護を受け、又は受けることとなる者であつて、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設に入居し、又は同条第25項に規定する介護保険施設に入所しているもの
ウ 他の市町村長が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号の規定により、同法第20条の4に規定する養護老人ホームに入所を委託している者
エ 他の市町村長が身体障害者福祉法第18条第1項の規定により、共同生活援助を行う住居に入居させて障害福祉サービスの提供を委託している者
オ 他の市町村長が身体障害者福祉法第18条第2項の規定により、障害者支援施設等又は指定医療機関に入所又は入院を委託している者
カ 他の市町村長が知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定により、共同生活援助を行う住居に入居させて障害福祉サービスの提供を委託している者
キ 他の市町村長が知的障害者福祉法第16条第1項の規定により、障害者支援施設等に入所させてその更生援護を行うことを委託している者
ク 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の2第1項の規定による障害児入所給付費の支給を受け、同項に規定する指定障害児入所施設等に入所し、又は入院している者(対象者が18歳以上の者にあつては、当該対象者が満18歳となる日の前日に当該対象者の保護者であつた者(以下「保護者であつた者」という。)が本市内に住所を有していた者(当該対象者が満18歳となる日の前日に保護者であつた者がいないか、保護者であつた者が住所を有しないか、又は保護者であつた者の住所が明らかでない場合は、当該対象者の所在が満18歳となる日の前日において本市内にあつた者を含む。)を除き、対象者が18歳未満の者にあつては、当該対象者の保護者が障害児入所給付費の支給を受け、本市内に住所を有する者(当該対象者の保護者が住所を有しないか又は明らかでない場合は、保護者の現在地が本市内にある者を含む。)を除く。)
ケ 国民健康保険法第116条の2の規定により、他の市町村の区域内に住所を有するとみなされる者
コ 高齢者の医療の確保に関する法律第55条及び第55条の2の規定により、後期高齢者医療広域連合(埼玉県後期高齢者医療広域連合は除く。)が行う後期高齢者医療の被保険者である者
(2) 市から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条又は第30条の規定による指定障害福祉サービス等又は基準該当障害福祉サービスに対する介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を受け、本市の区域外に設置されている障害者支援施設等、指定医療機関又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(第6号において「のぞみの園」という。)に入所し、入院し、又は入居している者(共同生活援助を行う住居に入居している者を含む。)
(3) 本市から援護を受け、又は受けることとなる者であつて、本市の区域外に設置されている介護保険法第8条第11項に規定する特定施設に入居し、又は同条第25項に規定する介護保険施設に入所しているもの
(4) 市長が老人福祉法第11条第1項第1号の規定により、本市の区域外に設置されている同法第20条の4に規定する養護老人ホームに入所を委託している者
(5) 市長が身体障害者福祉法第18条第1項の規定により、本市の区域外に設置されている共同生活援助を行う住居に入居させて障害福祉サービスの提供を委託している者
(6) 市長が身体障害者福祉法第18条第2項の規定により、本市の区域外に設置されている障害者支援施設等又は指定医療機関に入所又は入院を委託している者
(7) 市長が知的障害者福祉法第15条の4の規定により、本市の区域外に設置されている共同生活援助を行う住居に入居させて障害福祉サービスの提供を委託している者
(8) 市長が知的障害者福祉法第16条第1項の規定により、本市の区域外に設置されている障害者支援施設等又はのぞみの園に入所させてその更生援護を行うことを委託している者
(9) 埼玉県から児童福祉法第24条の2第1項の規定による障害児入所給付費の支給を受け、本市の区域外に設置されている同項に規定する指定障害児入所施設等に入所し、又は入院している者(対象者が18歳以上の者にあつては、当該対象者が満18歳となる日の前日に保護者であつた者が本市内に住所を有していた者(当該対象者が満18歳となる日の前日に保護者であつた者がいないか、保護者であつた者が住所を有しないか、又は保護者であつた者の住所が明らかでない場合は、当該対象者の所在が満18歳となる日の前日において本市内にあつた者を含む。)に限り、対象者が18歳未満の者にあつては、当該対象者の保護者が障害児入所給付費の支給を受け、本市内に住所を有する者(当該対象者の保護者が住所を有しないか又は明らかでない場合は、保護者の現在地が本市内にある者を含む。)に限る。)
(10) 国民健康保険法第116条の2の規定により、本市内に住所を有するとみなされる者
(11) 高齢者の医療の確保に関する法律第55条の規定により、埼玉県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者である者で、同条に定める入院、入所又は入居前に本市内に住所を有していた者
(12) 高齢者の医療の確保に関する法律第55条の2の規定により、埼玉県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者である者で、本市内に住所を有するとみなされていた者
(13) その他市長が特に必要があると認めた者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている者
(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(5) 他の都道府県又は他の市町村が実施する制度により、この条例と同等の医療に関する給付を受けることができる者
2 前項の規定にかかわらず、税の申告を行わない等被保険者等の責めにより過分の自己負担があるときは、その額については、医療費助成金の対象としない。
3 第1項の規定にかかわらず、対象者の前年の所得が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下この項において「政令」という。)第7条に規定する額を超えた場合は、その年の10月から翌年9月までの医療保険各法又はその他の規定による医療給付に係る医療費助成は行わない。この場合において、当該所得の範囲は政令第4条に規定する所得の範囲とし、所得の額の計算方法は政令第5条の例によるものとする。
4 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、対象者の所有に係る住宅、家財又は主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋、機械、器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権、その他無形減価償却資産を除く。)につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた場合、その損害を受けた日から翌年の9月30日までの医療保険各法又はその他の規定による医療給付に係る医療費助成については、前項の規定を適用しない。
(受給資格の登録等)
第5条 医療費助成を受けようとする対象者は、規則で定める申請書を市長に提出して、受給に必要な事項の登録を受けなければならない。
3 市長は、受給資格登録者として登録しない場合は、規則で定めるところにより、申請者に通知するものとする。
2 市長は、第4条第3項の規定により医療費助成を行わない場合は、規則で定めるところにより、当該受給資格登録者に通知するものとする。
(受給者証の提示)
第7条 受給者は、医療機関等において医療を受けようとする場合は、当該医療機関等に受給者証を提示しなければならない。
(支給の方法)
第8条 医療費助成金の支給は、受給者又はその保護者(受給者を現に監護する者として登録されたものをいう。次項において同じ。)の請求に基づき行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市は、埼玉県内の医療機関等が受給者に対して現物給付を実施する場合には、一部負担金を受給者又はその保護者に代わつて当該医療機関等に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があつたときは、当該医療を受けた受給者に対し医療費助成金の支給があつたものとみなす。
(届出の義務)
第9条 受給資格登録者は、その資格を喪失したとき又は登録事項に変更があつたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
2 受給資格登録者は、規則で定めるところにより、所得の状況について市長に届け出なければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第10条 医療費助成金の支給を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(損害賠償との調整)
第11条 市長は、医療給付が第三者の行為によるものであり、かつ、その者から受給者が損害賠償を受けたときは、その限度において、医療費助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費助成金の額に相当する額を返還させることができる。
(医療費助成金の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正な手段により医療費助成金の支給を受けた者があるとき、又は他の法令等により医療費の支給を受けた者があるときは、その者から、支給した医療費助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 和光市重度心身障害児者の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第31号)は、廃止する。
3 この条例の施行の際現に旧条例の規定によつて医療費の助成を受けている者は、この条例の規定によつて受給資格の登録を受けたものとみなす。
附則(昭和53年条例第29号)
この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第31号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第28号)
この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(平成10年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の和光市乳幼児医療費助成に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の和光市重度心身障害者医療費支給に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の和光市老人医療費の支給に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の和光市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の規定は、平成10年1月1日から適用する。
附則(平成18年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受給者証の交付を受けている者は、改正後の第3条各号に規定する対象者でないこととなつた場合においても、同条に規定する対象者とみなす。
附則(平成18年条例第41号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に第3条第1項第8号の規定により現に受給者証の交付を受けている者が、施行日に後期高齢者医療制度に加入したことにより、同条に規定する対象者でないこととなった場合においても、現在入所している施設等を退所するまでの間、同条に規定する対象者とみなす。
附則(平成20年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の和光市重度心身障害者医療費支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例の規定は、平成20年4月1日以後の診療に要した医療費から適用し、同日前の診療に要した医療費については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受給者証の交付を受けている者は、改正後の第3条に規定する対象者でないこととなった場合においても、現在入所している施設等を退所するまでの間、同条に規定する対象者とみなす。
附則(平成25年条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定中第3条第1項第1号イ及びエの改正規定、同項第2号の改正規定(「又は共同生活介護」を削る部分に限る。)並びに同項第3号及び第5号の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第2条第1項、第3条第2項第4号及び第4条の改正規定並びに次項及び第3項の規定は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の和光市重度心身障害者医療費支給に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第2項第4号の規定は、平成27年1月1日前に重度心身障害者である者については、適用しない。
3 新条例第4条の規定は、平成27年1月1日以後の診療に係る医療費助成金の支給から適用し、同日前の診療に係る医療費助成金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第11号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。ただし、この条例の施行の際現に受給者証の交付を受けている者に対する改正後の第4条第3項及び第4項、第6条並びに第9条第2項の規定は、平成34年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行前における医療保険各法又はその他の規定による医療給付に係る医療費助成については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
5 第4条の規定による改正後の和光市重度心身障害者医療費支給に関する条例第8条第2項の規定は、令和4年10月診療分から適用する。
附則(令和6年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の和光市重度心身障害者医療費支給に関する条例第3条第1項第1号、第3号及び第4号の規定は、令和6年4月1日以後に入居又は入所した者に適用し、同日前に入居又は入所した者については、なお従前の例による。