○和光市災害見舞金等支給条例
昭和46年9月30日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、市民が災害により被害を受けたときに、被災者又はその遺族に、災害見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)を支給し、市民の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象)
第2条 市民が次のいずれかに該当するときは、当該市民又はその遺族に対し、見舞金等を支給する。
(1) 火災、風水害その他気象災害によつて、現に居住する住家に被害を受けたとき。
(2) 火災、風水害その他気象災害によつて死亡し、又は重傷を負つたとき。
(支給額)
第3条 見舞金等の額は、次のとおりとする。
(1) 住家の全焼、全壊又は流失 1世帯 100,000円
(2) 住家の半焼又は半壊 1世帯 50,000円
(3) 住家の床上浸水 1世帯 30,000円
(4) 死亡 100,000円
(5) 重傷 50,000円
3 火災の延焼防止活動により住家に被害を被つたときは、1世帯30,000円(単身世帯の場合は、15,000円)を支給することができる。
(受給資格)
第4条 見舞金等の支給を受けることができる者は、災害発生時に、本市の住民基本台帳に登載されたものでなければならない。
2 弔慰金の支給を受けることができる者は、災害発生時に死亡者と同居していた親族又は葬祭を行う者とする。
(申請)
第5条 市民が第2条に規定する被害を被つたときは、被災証明書又は医師の診断書を添えて見舞金等の支給の申請をするものとする。ただし、申請できない特別の事情があるときは、この限りでない。
(支給の決定)
第6条 前条の申請があつたときは、市長はその内容を直ちに確認し、速やかに支給を決定するものとする。
(支給制限)
第7条 見舞金等は、支給の原因となつた災害について災害救助法(昭和22年法律第118号)に基づく救助が適用される場合又は災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第40号)に基づく災害弔慰金が支給される場合は、これを支給しない。
2 第3条第1項各号の支給事由が同一世帯に重複して発生したときは、市長は見舞金等の額を調整し、減額して支給することができる。
(見舞金等の返還)
第8条 災害の原因が、被害を受けた者の故意又は重大な過失によるものであるときは、市長は見舞金等を支給せず、又は既に支給した見舞金等の返還を命ずることができる。偽りその他不正の手段によつて見舞金等の支給を受けたときも同様とする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第13号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第15号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 改正後の和光市災害見舞金等支給条例の規定は、この条例の施行の日以後の災害から適用し、同日前の災害については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の和光市災害見舞金等支給条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた被災者又はその遺族に対する見舞金等の支給について適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた被災者又はその遺族に対する見舞金等の支給については、なお従前の例による。