○和光市コミュニティセンター設置及び管理条例
昭和57年3月19日
条例第8号
(設置)
第1条 地域住民が相互に連帯感を醸成し、心豊かなコミュニティ形成を促進するため、コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
和光市新倉コミュニティセンター | 和光市新倉二丁目26番1号 |
和光市牛房コミュニティセンター | 和光市白子二丁目28番13号 |
和光市白子コミュニティセンター | 和光市白子二丁目15番51号 |
和光市白子吹上コミュニティセンター | 和光市白子三丁目8番21号 |
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、センターの管理上特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 月曜日
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(利用時間)
第4条 センターの施設及びこれに附属する設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 施設等の利用時間の区分は、午前9時から1時間を単位として設定する。ただし、午後9時から午後9時30分までの間は、30分を単位として設定する。
(利用者の範囲)
第5条 施設等を利用することができる者は、市内に居住し、又は勤務し、若しくは通学する者で構成され、規則に定めるところにより登録されたコミュティ活動等を行う団体(以下「登録団体」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、センターの管理上支障がないと認めるときは、登録団体以外の者に施設等を利用させることができる。
(利用許可)
第6条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可(以下「利用許可」という。)に条件を付することができる。
3 市長は、センターの管理上支障があると認めるときは、利用許可をしないものとする。
(利用の制限)
第7条 市長は、施設等の利用について、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用に条件を付し、又はその利用を拒むことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) センターの管理上、支障が生じるおそれがあるとき。
(3) センターの設置の目的に反するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料)
第9条 利用者は、施設等を利用するときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、規則で定める場合その他特に必要があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用許可の取消し等)
第12条 市長は、センターの管理上必要があると認めるとき、又は利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。
(1) 第6条第2項の規定により付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(原状回復)
第13条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、速やかにこれを原状に復さなければならない。前条の規定により、利用を停止され、又は利用許可を取り消されたときも、同様とする。
(損害賠償)
第14条 センターを利用した者が、自己の責めに帰すべき理由により、施設等をき損又は滅失したときは、市長の定める損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第19号)
この条例は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第6号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第9号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第15号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の別表備考2の規定は、この条例の施行の日以後に申請のあった利用に係る使用料について適用し、同日前に申請のあった利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成8年条例第5号)
この条例は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成9年条例第6号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の和光市コミユニテイセンター設置及び管理条例、和光市公民館設置及び管理条例、和光市武道館設置及び管理条例、和光市庭球場設置及び管理条例、和光市立学校運動場夜間照明施設使用料条例、和光市運動場設置及び管理条例、和光市民文化センター条例、和光市勤労福祉センター条例、和光市地域センター条例、和光市総合福祉会館設置及び管理条例及び和光市総合体育館設置及び管理条例(以下「関係条例」という。)の規定は、施行日以後の関係条例に定める施設の利用から適用し、同日前の当該施設の利用については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の和光市コミユニテイセンター設置及び管理条例、和光市公民館設置及び管理条例、和光市庭球場設置及び管理条例、和光市立学校運動場夜間照明施設使用料条例、和光市運動場設置及び管理条例、和光市民文化センター条例、和光市勤労福祉センター条例、和光市地域センター条例、和光市総合福祉会館設置及び管理条例及び和光市総合体育館設置及び管理条例(以下「関係条例」という。)の規定は、施行日以後の関係条例に定める施設の利用から適用し、同日前の当該施設の利用については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の和光市立公園条例、和光市コミユニテイセンター設置及び管理条例、和光市公民館設置及び管理条例、和光市立学校運動場夜間照明施設使用料条例、和光市運動場設置及び管理条例、和光市民文化センター条例、和光市勤労福祉センター条例、和光市総合福祉会館設置及び管理条例及び和光市総合体育館設置及び管理条例(以下「関係条例」という。)の規定は、施行日以後の関係条例に定める施設の利用から適用し、同日前の当該施設の利用については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の和光市コミュニティセンター設置及び管理条例別表の規定及び第2条の規定による改正後の和光市地域センター条例別表の規定は、施行日以後のコミュニティセンター及び地域センターの利用から適用し、同日前のコミュニティセンター及び地域センターの利用については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第9条関係)
新倉コミュニティセンター使用料
(単位 円)
施設等 | 1時間当たりの使用料 | 全日の使用料 |
和室 | 580 | 6,380 |
多目的ホール | 930 | 10,230 |
牛房コミュニティセンター使用料
(単位 円)
施設等 | 1時間当たりの使用料 | 全日の使用料 |
ホール | 940 | 10,340 |
広間 | 480 | 5,280 |
会議室 | 170 | 1,870 |
和室 | 160 | 1,760 |
白子コミュニティセンター使用料
(単位 円)
施設等 | 1時間当たりの使用料 | 全日の使用料 |
展示室 | 490 | 5,390 |
和室(A) | 1,050 | 11,550 |
和室(B) | 290 | 3,190 |
会議室 | 160 | 1,760 |
視聴覚室(A) | 580 | 6,380 |
視聴覚室(B) | 290 | 3,190 |
調理室 | 190 | 2,090 |
白子吹上コミュニティセンター使用料
(単位 円)
施設等 | 1時間当たりの使用料 | 全日の使用料 |
多目的室1 | 450 | 4,950 |
多目的室2 | 370 | 4,070 |
多目的室3 | 350 | 3,850 |
多目的室4 | 370 | 4,070 |
備考
1 全日とは1日の利用時間が11時間以上の利用をいう。
2 利用時間には、利用者側において利用後原状に復し、器具の整備、部屋の清掃等をする時間を含むものとする。
3 市民(市内に勤務し、又は通学する者を含む。以下同じ。)以外の者が利用し、又は市民以外の者を主たる対象として利用する場合の使用料の額は、施設等の区分ごとに定める使用料の額に100分の100を乗じて得た額を加算した額とする。
4 午後9時から午後9時30分までの間に利用する場合の使用料の額は、施設等の区分ごとに定める1時間当たりの使用料の額に100分の50を乗じて得た額を控除した額とする。
5 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。