○和光市健康増進センター設置及び管理条例
昭和56年9月18日
条例第14号
(設置)
第1条 市民の健康の保持及び増進を図るため、健康増進センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
和光市健康増進センター | 和光市広沢1番5―51号 |
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 生活習慣病予防に関すること。
(2) 栄養指導に関すること。
(3) 健康教育及び健康相談に関すること。
(4) 予防接種に関すること。
(5) 感染症対策に関すること。
(6) 精神保健に関すること。
(7) その他市民の健康の保持及び増進を図るため必要な事業に関すること。
(職員)
第4条 センターに所長その他必要な職員を置く。
(休所日)
第5条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和56年12月1日から施行する。
附則(平成2年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第28号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成5年規則第22号で平成5年8月1日から施行)
附則(令和3年条例第4号)
この条例は、令和3年3月29日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。