○和光市健康増進センター設置及び管理条例施行規則
昭和56年9月18日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、和光市健康増進センター設置及び管理条例(昭和56年条例第14号)第6条の規定に基づき、和光市健康増進センター(以下「センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 所長は、上司の命を受け、センターの業務を管理し、所属職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、所長の命を受け、それぞれの職務に従事する。
(所長の専決事項)
第3条 所長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、事業の内容が重要又は異例であると認められるときは、上司の決裁を受けなければならない。
(1) センターの管理運営に関すること。
(2) 第6条に規定する研修室等の使用許可に関すること。
(服務)
第4条 センターにおける職員の服務については、和光市職員服務規程(平成8年訓令第12号)に定めるところによる。
(開所時間)
第5条 センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長は、事情によりこれを変更することができる。
(その他)
第6条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和56年12月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第23号)
この規則は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成14年規則第40号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成19年規則第31号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の和光市保健センター設置及び管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年10月1日から適用する。