○和光市健康増進センター設置及び管理条例施行規則

昭和56年9月18日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、和光市健康増進センター設置及び管理条例(昭和56年条例第14号)第6条の規定に基づき、和光市健康増進センター(以下「センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 所長は、上司の命を受け、センターの業務を管理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、所長の命を受け、それぞれの職務に従事する。

(所長の専決事項)

第3条 所長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、事業の内容が重要又は異例であると認められるときは、上司の決裁を受けなければならない。

(1) センターの管理運営に関すること。

(2) 第6条に規定する研修室等の使用許可に関すること。

(服務)

第4条 センターにおける職員の服務については、和光市職員服務規程(平成8年訓令第12号)に定めるところによる。

(開所時間)

第5条 センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長は、事情によりこれを変更することができる。

(その他)

第6条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和56年12月1日から施行する。

(昭和61年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第23号)

この規則は、平成5年8月1日から施行する。

(平成14年規則第40号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成19年規則第31号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の和光市保健センター設置及び管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年10月1日から適用する。

和光市健康増進センター設置及び管理条例施行規則

昭和56年9月18日 規則第28号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和56年9月18日 規則第28号
昭和61年5月1日 規則第13号
平成5年7月30日 規則第23号
平成14年6月27日 規則第40号
平成19年3月30日 規則第31号
平成19年6月1日 規則第40号
平成20年2月13日 規則第4号
令和4年4月18日 規則第34号
令和5年12月15日 規則第37号