○和光市緑の保護および緑化推進に関する条例施行規則

昭和49年3月26日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、和光市緑の保護および緑化推進に関する条例(昭和49年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定 条例第5条第1項の規定による指定をいう。

(2) 保全地区 指定された地区をいう。

(3) 保存樹木 指定された樹木をいう。

(指定の基準等)

第3条 条例第5条第1項の市規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 保全地区は、5年以上継続して指定することができるもので、樹木が集団している土地の面積が300平方メートル以上であるものとする。ただし、神社及び寺院の境内を除く。

(2) 保存樹木は、次の各号のいずれかに該当する樹木で、かつ、健全で樹形が良く、美観上優れたものとする。ただし、保全地区および市長が別に定める地区にある樹木を除く。

 高さが10メートル以上で、かつ、地上1.2メートルの高さにおける幹の周囲が1.2メートル以上であるもの

 株立ちした樹木で高さが2.5メートル以上であるもの

 はん登性樹木で枝葉の面積が25平方メートル以上であるもの

2 市長は、保全地区の指定をしたときは、保全地区指定通知書(様式第1号)により、保存樹木の指定をしたときは、保存樹木指定通知書(様式第2号)により、それぞれ指定を受けた者に通知するものとする。

3 市長は、毎年1月1日を基準日として保存樹木が第1項第2号の基準に適合しているかどうかを審査するものとする。

(指定の変更等)

第4条 保全地区等の所有者等は、当該保全地区等の指定の変更又は解除をしようとするときは、当該変更又は解除をしようとする日の30日前までに市長と協議しなければならない。

2 所有者等は、前項の規定による協議を行うときは、保全地区については、保全地区指定(変更・解除)協議書(様式第3号)を、保存樹木については、保存樹木指定解除協議書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による協議によりやむを得ないと認めるとき又は保全地区等が前条の基準に該当しなくなったときは、当該保全地区等の指定を変更し、又は解除するものとする。

4 市長は、前項の規定により保全地区等の指定を変更し、又は解除したときは、保全地区指定(変更・解除)通知書(様式第5号)又は保存樹木指定解除通知書(様式第6号)により当該保全地区等の所有者等に通知するものとする。

(伐採の届出等)

第5条 条例第6条第1項の規定による届出は、保存樹木伐採届(様式第7号)により保存樹木の伐採を開始しようとする日の30日前までに行わなければならない。

2 条例第6条第2項の規定による届出は、保存樹木(滅失・枯死・譲渡)(様式第8号)により保存樹木が滅失し、又は枯死した場合は10日以内に、保存樹木を譲渡しようとする場合は譲渡しようとする日の10日前までに行わなければならない。

(台帳の作成)

第6条 市長は、保全地区及び保存樹木を指定したときは、保全地区台帳(様式第9号)及び保存樹木台帳(様式第10号)を作成しなければならない。

(緑と花の運動)

第7条 条例第8条に規定する運動は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 公共施設の緑化推進

(2) 工場、事業所の緑化推進

(3) 植木、苗木のあつ旋

(4) その他、事業の推進に必要な事項

(助成措置等)

第8条 市長は、条例第10条の規定により保全地区等の所有者等(本社の所在地が市外である法人を除く。以下同じ。)に対し、1会計年度につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を支給する。

(1) 保全地区 保全地区に係る当該年度の固定資産税及び都市計画税の2分の1に相当する額を12で除して得た額に当該年度において当該保全地区に指定されていた月数を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

(2) 保存樹木 1本又は1株につき3,000円

2 1の保全地区等の所有者等が複数の場合は、当該所有者等のうち市長が指定する者に対し助成を行うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、保全地区の所有者が市税を滞納している場合は、当該所有者に対する助成は、行わないものとする。

4 市長は、保存樹木に係る賠償責任保険に加入し、その費用を負担するものとする。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第12号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成4年規則第46号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成8年規則第10号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第9条の改正規定中保全地区に係る部分については、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第8条第2号の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の和光市緑の保護および緑化推進に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年5月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

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和光市緑の保護および緑化推進に関する条例施行規則

昭和49年3月26日 規則第6号

(令和6年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 環境衛生
沿革情報
昭和49年3月26日 規則第6号
昭和49年4月17日 規則第17号
昭和59年3月24日 規則第12号
平成4年12月28日 規則第46号
平成8年3月28日 規則第10号
平成12年3月31日 規則第35号
平成29年3月17日 規則第6号
令和4年2月25日 規則第7号
令和6年3月26日 規則第9号