○和光市自転車等の放置防止に関する条例
平成6年9月30日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置による住民の生活環境の障害を防止するため必要な事項を定めることにより、その良好な環境の保持に資することを目的とする。
(1) 公共の場所 道路、公園、駅前広場その他公共の用に供する場所で、自転車等駐車場(一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。)以外の場所をいう。
(2) 生活環境 公共の場所における人若しくは物の移動又は災害の防止の活動が円滑に行われるために必要な公共空間の維持及び美観の状態をいう。
(3) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。
(4) 放置 自転車等の利用者が当該自転車等を離れて、直ちに移動させることができない状態にあることをいう。
(自転車等放置の禁止)
第3条 自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)は、公共の場所に自転車等を放置してはならない。
(住所及び氏名の明記)
第4条 自転車等の利用者等は、当該自転車等の見やすいところに住所及び氏名を明記するなど利用者等が確認できる表示をしなければならない。
(放置禁止区域の指定)
第5条 市長は、放置された自転車等が大量に集積され、又は大量の集積を引き起こすおそれがある公共の場所について、住民の生活環境を保持するため必要があると認めるときは、当該公共の場所を含む地域を必要な限度において自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、前項の規定により放置禁止区域を指定したときは、速やかにその旨を告示するとともに、放置禁止区域である旨の標識を設置しなければならない。
(放置禁止区域の変更)
第6条 市長は、放置禁止区域及びその周辺の状況の変化に応じ、当該放置禁止区域を変更することができる。
(放置に対する措置)
第7条 市長は、放置禁止区域に自転車等が放置され、他の手段によっては住民の生活環境を保持することができないと認めるときは、必要な限度において当該自転車等を撤去することができる。
2 市長は、撤去すべき自転車等が防護さくその他の工作物に鎖等によりつながれている場合で、他の方法による撤去ができないと認められるときは、必要最小限の範囲で鎖等を切断することができる。
3 市長は、放置禁止区域外の公共の場所に自転車等が放置され、住民の生活環境を保持することができないと認めるときは、当該自転車等を整理し、又は当該自転車等の利用者に対し移動を指導するなど必要な措置を講じることができる。
4 市長は、第1項の規定に基づき自転車等を撤去したときは、当該自転車等を保管するとともに、その旨を告示しなければならない。
5 市長は、前項の規定に基づき自転車等を保管したときは、当該自転車等を利用者等に返還するため、必要な措置を講じるものとする。
2 前項の場合において、当該自転車等につき、買受人がないとき又は売却することができないと認められるときは、当該自転車等につき廃棄等の処分をすることができる。
3 市長は、前2項の処分を実施しようとするときは、その旨を告示しなければならない。
(費用の徴収)
第9条 市長は、第7条第1項の規定により自転車等を撤去し、及び保管したときは、別に規則で定める費用を徴収するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の費用は、利用者等が自転車等を引き取る際に徴収する。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成7年1月1日から施行する。