○和光市国民健康保険条例

昭和35年4月18日

条例第4号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)

第3章 国民健康保険事業計画(第4条)

第4章 保険給付(第5条・第6条)

第5章 保健事業(第7条―第9条)

第6章 国民健康保険税(第10条)

第7章 削除

第8章 罰則(第12条―第15条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市が行う国民健康保険事業については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

(国民健康保険運営協議会)

第2条 法第11条第2項の規定に基づき、国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 5人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 5人

(3) 公益を代表する委員 5人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 国民健康保険事業計画

(国民健康保険事業計画)

第4条 国民健康保険事業の安定的な運営を確保するため、国民健康保険事業計画(以下「事業計画」という。)を定めるものとする。

2 市長は、3年ごとに事業計画の見直しを行うものとする。

第4章 保険給付

(一部負担金)

第5条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(出産育児一時金)

第5条の2 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として50万円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これから1万2千円を限度として減算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第5章 保健事業

(保健事業)

第7条 市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診断

(4) 前3号に掲げるもののほか、被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

第8条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第9条 被保険者でない者に第7条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

第6章 国民健康保険税

(国民健康保険税)

第10条 市は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

2 前項の国民健康保険税の税率等は、事業計画に基づき定めるものとする。

第7章 削除

第11条 削除

第8章 罰則

第12条 市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においてはその者に対し、100,000円以下の過料を科する。

第13条 市は、世帯主又は世帯主であつた者が正当な理由なしに法第113条の規定により、文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは100,000円以下の過料を科する。

第14条 市は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第15条 前3条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この市は、昭和36年3月31日までの間、次に掲げる範囲に属する療養については、療養の給付を行わない。

(1) 歯科診療における補綴

3 大和町国民健康保険条例(昭和23年条例第33号)は、廃止する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

4 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

5 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

6 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

7 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第5項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

8 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

9 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和36年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

(昭和38年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第6条の2の規定については、昭和38年4月1日より適用する。

(昭和38年条例第14号)

1 この条例は、昭和38年10月1日から施行する。

(昭和41年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第11号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、昭和44年3月31日以前に出産したものについては、なお従前の例による。

(昭和46年条例第18号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、昭和46年3月31日以前に出産又は死亡したものについては、なお従前の例による。

(昭和46年条例第43号)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和48年条例第13号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年条例第24号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、昭和49年3月31日以前に出産又は死亡したものについては、なお従前の例による。

(昭和49年条例第34号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和50年条例第10号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。ただし、昭和50年6月30日以前に出産又は死亡したものについては、なお従前の例による。

(昭和51年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和50年10月1日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第28号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。ただし、昭和52年12月31日以前に出産又は死亡したものについては、なお従前の例による。

(昭和53年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の和光市国民健康保険条例第5条の2第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和54年条例第23号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。ただし、昭和54年12月31日以前に出産又は死亡したものについては、なお従前の例による。

(昭和55年条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第19号)

この条例は、昭和57年3月1日から施行する。ただし、昭和57年2月28日以前に出産又は死亡したものについては、なお従前の例による。

(昭和57年条例第30号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例による改正後の和光市国民健康保険条例第12条及び第13条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第25号)

この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

(昭和61年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、昭和62年3月31日以前に出産又は死亡したものについては、なお従前の例による。

(平成4年条例第8号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の和光市国民健康保険条例第5条の2第1項及び第6条の規定は、平成4年4月1日以後に出産又は死亡したものについて適用し、同日前に出産又は死亡したものについては、なお従前の例による。

(平成6年条例第8号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の和光市国民健康保険条例第6条の規定は、平成6年4月1日以後に死亡したものについて適用し、同日前に死亡したものについては、なお従前の例による。

(平成6年条例第22号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定、第7条から第9条までの改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の和光市国民健康保険条例第5条の2第1項の規定は、平成6年10月1日以後に出産したものについて適用し、同日前に出産したものについては、なお従前の例による。

(平成7年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の和光市国民健康保険条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年条例第16号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の和光市国民健康保険条例第6条の規定は、平成10年4月1日以後に死亡した者に適用し、同日前に死亡した者については、なお従前の例による。

(平成11年条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第40号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する改正後の和光市国民健康保険条例の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成14年10月1日から、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の和光市国民健康保険条例の規定は、平成14年10月1日以後の療養の給付に係る一部負担金について適用し、同日前の一部負担金については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の和光市国民健康保険条例の規定は、平成15年4月1日以後の療養の給付に係る一部負担金について適用し、同日前の一部負担金については、なお従前の例による。

(平成18年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の和光市国民健康保険条例第5条の規定は、平成18年10月1日以後の療養の給付に係る一部負担金について適用し、同日前の一部負担金については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の和光市国民健康保険条例第5条の2第1項及び第6条の規定は、平成18年10月1日以後に出産又は死亡したものについて適用し、同日前に出産又は死亡したものについては、なお従前の例による。

(平成19年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の和光市国民健康保険条例の規定は、平成20年4月1日以後の療養の給付に係る一部負担金について適用し、同日前の一部負担金については、なお従前の例による。

(平成20年条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の和光市国民健康保険条例第5条の2第1項の規定は、平成21年1月1日以後に出産したものについて適用し、同日前に出産したものについては、なお従前の例による。

(平成21年条例第13号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の和光市国民健康保険条例第5条の2第1項の規定は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の和光市国民健康保険条例第6条の規定は、施行日以後に死亡した被保険者に係る葬祭費の支給について適用し、同日前に死亡した被保険者に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(平成26年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の和光市国民健康保険条例第5条の2第1項の規定は、平成27年1月1日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成30年条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の和光市国民健康保険条例附則第4項から第9項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和3年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の和光市国民健康保険条例第5条の2第1項の規定は、令和4年1月1日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(令和5年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の和光市国民健康保険条例第5条の2第1項の規定は、令和5年4月1日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

和光市国民健康保険条例

昭和35年4月18日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・年金
沿革情報
昭和35年4月18日 条例第4号
昭和36年9月30日 条例第12号
昭和37年10月16日 条例第32号
昭和38年3月2日 条例第1号
昭和38年6月27日 条例第14号
昭和41年10月3日 条例第23号
昭和44年3月25日 条例第11号
昭和46年3月31日 条例第18号
昭和46年12月18日 条例第43号
昭和48年6月29日 条例第13号
昭和49年3月25日 条例第24号
昭和49年6月24日 条例第34号
昭和50年6月23日 条例第10号
昭和51年3月26日 条例第6号
昭和52年12月22日 条例第28号
昭和53年7月1日 条例第23号
昭和54年12月17日 条例第23号
昭和55年3月24日 条例第3号
昭和56年12月16日 条例第19号
昭和57年12月16日 条例第30号
昭和59年9月19日 条例第25号
昭和61年6月16日 条例第16号
昭和62年3月23日 条例第7号
平成4年3月25日 条例第8号
平成6年3月28日 条例第8号
平成6年9月30日 条例第22号
平成7年9月28日 条例第27号
平成9年12月24日 条例第21号
平成10年3月26日 条例第16号
平成11年3月12日 条例第2号
平成12年3月28日 条例第40号
平成14年9月30日 条例第32号
平成18年8月31日 条例第35号
平成19年8月30日 条例第20号
平成20年3月17日 条例第18号
平成20年12月4日 条例第45号
平成21年8月27日 条例第13号
平成22年9月2日 条例第19号
平成23年3月22日 条例第3号
平成26年12月24日 条例第27号
平成30年3月23日 条例第13号
令和2年7月3日 条例第22号
令和3年12月22日 条例第23号
令和5年3月23日 条例第11号