○和光市農業委員会委員定数条例

昭和29年6月21日

条例第6号

和光市農業委員会の委員の定数は、11人とする。

この条例は、公布の日より施行し、この条例施行後の農業委員会委員一般選挙のときより之を適用する。

(昭和44年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例施行後の農業委員会委員の一般選挙のときから適用する。

(平成23年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の和光市農業委員会委員定数条例の規定は、施行日以後初めてその期日を告示される農業委員会委員の一般選挙から適用し、施行日から当該一般選挙までの間における農業委員会委員の定数については、なお従前の例による。

(平成28年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

和光市農業委員会委員定数条例

昭和29年6月21日 条例第6号

(平成28年12月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和29年6月21日 条例第6号
昭和44年3月25日 条例第17号
平成23年3月1日 条例第1号
平成28年12月20日 条例第26号