○和光市農業委員会処務規程

昭和42年9月16日

農委規程第1号

(設置)

第1条 和光市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理させるため、事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に局長を置く。

2 前項の職員のほか必要な職員を置くことができる。

第3条 事務局長は、会長の命を受け、委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の命を受け、委員会の事務に従事する。

3 事務局長に事故あるときは、会長が指定する職員がその職務を代理する。

(事務局長の専決事項)

第4条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の旅行命令に関すること。

(2) 職員の休暇に関すること。

(3) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(4) 定例又は軽易な報告、回答及び通知に関すること。

(5) 公文書公開請求に対する可否の決定に関すること。

(6) その他定例又は軽易な庶務に関すること。

(準用)

第5条 この規程に定めるもののほか、事務処理及び服務等について必要な事項は、和光市の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年農委規程第1号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成4年農委規程第1号)

この規程は、平成3年4月23日から施行する。

(平成4年農委規程第1号)

この規程は、平成4年7月1日から施行する。

(平成12年農委規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

和光市農業委員会処務規程

昭和42年9月16日 農業委員会規程第1号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和42年9月16日 農業委員会規程第1号
昭和49年3月24日 農業委員会規程第1号
平成3年4月24日 農業委員会規程第1号
平成4年6月23日 農業委員会規程第1号
平成12年3月31日 農業委員会規程第1号