○和光市農業委員会処務規程
昭和42年9月16日
農委規程第1号
(設置)
第1条 和光市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理させるため、事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に局長を置く。
2 前項の職員のほか必要な職員を置くことができる。
第3条 事務局長は、会長の命を受け、委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の命を受け、委員会の事務に従事する。
3 事務局長に事故あるときは、会長が指定する職員がその職務を代理する。
(事務局長の専決事項)
第4条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の旅行命令に関すること。
(2) 職員の休暇に関すること。
(3) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(4) 定例又は軽易な報告、回答及び通知に関すること。
(5) 公文書公開請求に対する可否の決定に関すること。
(6) その他定例又は軽易な庶務に関すること。
(準用)
第5条 この規程に定めるもののほか、事務処理及び服務等について必要な事項は、和光市の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年農委規程第1号)
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成4年農委規程第1号)
この規程は、平成3年4月23日から施行する。
附則(平成4年農委規程第1号)
この規程は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成12年農委規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。