○和光市農業近代化資金利子補給規則

昭和53年6月12日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、農業者等に対し農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号の事業を行う農業協同組合及び埼玉県信用農業協同組合連合会(以下「融資機関」という。)が行う長期かつ低利の資金の融通について、これを適正かつ円滑にするため利子補給を行い、もつて農業者等の資本装備の高度化を図り、農業経営の近代化に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 農業者等とは、次に掲げるものをいう。

 農業(畜産業を含む。)を営む者

 農業協同組合

 前各号に掲げるもののほか、これらのものが主たる構成員又は出資者となつている法人及び法人以外の団体

(2) 農業近代化資金とは、農業者等の農業経営の近代化に資するため、埼玉県農業近代化資金利子補給規程(昭和37年埼玉県告示第161号)及びこの規則の定めるところにより、融資機関が貸し付けるものをいう。

(利子補給)

第3条 市は、この規則により、農業近代化資金を農業者等に対し、融資機関が貸し付けを行つた場合、予算の範囲内で次条に定める利子補給金を交付する。

(利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率)

第4条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率は、次の各号に掲げるとおりとする。

農業近代化資金の種類

利子補給率

(1) 施設の新設、改良、造成等に要する資金(農業近代化資金助成法施行令(昭和36年政令第346号。以下「政令」という。)第2条の1号資金

年1パーセント以内

(2) 機械器具の取得に要する資金(政令第2条の2号資金)

年1パーセント以内

(3) 果樹園芸の植栽等に要する資金(政令第2条の3号資金)

年1パーセント以内

(4) 家畜の購入等に要する資金(政令第2条の4号資金)

年1パーセント以内

(5) 前各号に定めるもののほか、県知事又は市長が特に必要と認める資金

年1パーセント以内

(利子補給契約書)

第5条 第3条に規定する融資機関に対する利子補給についての契約は、市長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によつて行うものとする。

(利子補給金の額)

第6条 第3条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における農業近代化資金につき第4条による利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給金の支払)

第7条 市は、融資機関又は農業者等から利子補給の請求があつた場合において、市長が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。

(利子補給金の打ち切り等)

第8条 市は、市の利子補給に係る資金を借り受けたものが、その借入金を目的以外の目的に使用したときは、融資機関と協議の上、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。

2 市は、融資機関の責に帰すべき事由により融資機関がこの規則又は第5条の規定により締結する契約書の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り、又はすでに交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

3 市は、第3条の規定に基づき借入者が直接利子補給を受けた場合において、これを目的以外に使用したときは、利子補給を打ち切り、又はすでに交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(報告又は調査に関する協力)

第9条 融資機関又は農業者等は、市長が第3条の利子補給に係る農業近代化資金の融資に関し報告を求めた場合、又はその職員をして当該融資に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、融資機関と協議して定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

和光市農業近代化資金利子補給規則

昭和53年6月12日 規則第13号

(昭和53年6月12日施行)