○和光市融資利子補給補助金交付規則

昭和54年5月30日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、市の融資制度を利用する市内中小企業者に対し、融資利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、負担を軽減し、もつて経営の安定に寄与することを目的とする。

2 前項の補助金の交付については、和光市補助金等の交付に関する規則(昭和38年規則第8号)にかかわらず、この規則に定めるとおりとする。

(補助金の対象)

第2条 市長は、和光市中小企業融資規則(平成19年規則第58号)の定めるところにより融資を受け、元金及び利子(遅延利子を除く。)を償還した者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助金の額)

第3条 前条の規定により交付する補助金の額は、毎年1月1日から12月31日までの償還に係る利子の支払総額の100分の50以内とし、遅延利子は除くものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は和光市融資利子補給補助金交付申請書(様式第1号)に、金融機関が発行する和光市融資元利償還済証明書(様式第2号)を添えて、補助金を受けようとする期間の属する年の翌年の2月末日までに市長に申請しなければならない。

(補助金の決定及び交付)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、交付することが適当と認めたときは、和光市融資利子補給補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 前項により決定した補助金は、毎会計年度の終期に交付する。

(交付の取消し)

第6条 市長は、偽りその他不正行為により補助金の交付を受けた者があると認めたときは、その者に対し、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(新型コロナウイルス感染症の影響による利子の支払い総額の特例)

2 令和2年1月1日から令和3年12月31日までの間に償還した者に対し、補助金を交付する場合における第3条の規定の適用については、同条中「100分の50」とあるのは「100分の100」とする。

(昭和56年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年5月1日から適用する。

(昭和63年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第8号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の和光市小口融資利子補給補助金交付規則の規定は、平成6年4月以降の融資あつ旋から適用し、同年3月末までの融資あつ旋については、なお従前の例による。

(平成10年規則第38号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第3条の規定は、平成10年1月分の償還に係る利子に対する補助金から適用し、前年12月末までの償還に係る利子に対する補助金については、なお従前の例による。

(平成11年規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和光市小口融資利子補給補助金交付規則の規定は、平成11年1月分の償還に係る利子に対する補助金から適用し、前年12月分までの償還に係る利子に対する補助金については、なお従前の例による。

(平成19年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の和光市小口融資利子補給補助金交付規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の和光市融資利子補給補助金交付規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

(令和5年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の和光市融資利子補給補助金交付規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

和光市融資利子補給補助金交付規則

昭和54年5月30日 規則第6号

(令和5年11月21日施行)