○和光市勤労福祉センター条例
平成4年9月29日
条例第19号
(設置)
第1条 勤労者のスポーツ及びレクリエーションの振興を図り、もって勤労者福祉の増進に寄与するため、和光市勤労福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
和光市勤労福祉センター | 和光市新倉七丁目10番7号 |
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) アリーナ及び会議室並びに附属設備(以下「施設等」という。)の利用に関すること。
(2) センターの設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(利用時間)
第4条 施設等の利用時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 施設等の利用時間の区分は、午前10時から1時間を単位として設定する。
(休館日)
第5条 センターの休館日は、次に掲げる日とする。ただし、市長は、センターの管理上必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(利用許可)
第6条 施設等を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可(以下「利用許可」という。)に条件を付すことができる。
(利用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可をしない。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等をき損するおそれがあるとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、センターの管理上特に支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 市長は、センターの管理上特に支障があるとき、又は利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。
(1) 第6条第2項の規定による条件に違反したとき。
(2) 第8条の規定に違反したとき。
(3) 利用許可の申請に偽りがあったとき。
(使用料)
第10条 利用者は、アリーナ又は会議室を利用するときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 利用者は、附属設備を利用するときは、規則で定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、規則で定める場合その他特に必要があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第12条 既納の使用料は、返還しない。ただし、規則で定める場合その他市長が特別な理由があると認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(原状回復)
第13条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、速やかにこれを原状に復さなければならない。第9条の規定により利用の停止又は利用許可の取消しを受けたときも同様とする。
(損害賠償)
第14条 センターを利用した者が、自己の責めに帰すべき理由により、施設等をき損又は滅失したときは、市長の定める損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成7年条例第16号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の別表備考4の規定は、この条例の施行の日以後に申請のあった利用に係る利用料金について適用し、同日前に申請のあった利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第19号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年条例第29号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の和光市勤労福祉センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る使用について適用し、同日前の申請に係る使用については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の和光市勤労福祉センター条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の和光市勤労福祉センター条例の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成25年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の和光市コミユニテイセンター設置及び管理条例、和光市公民館設置及び管理条例、和光市武道館設置及び管理条例、和光市庭球場設置及び管理条例、和光市立学校運動場夜間照明施設使用料条例、和光市運動場設置及び管理条例、和光市民文化センター条例、和光市勤労福祉センター条例、和光市地域センター条例、和光市総合福祉会館設置及び管理条例及び和光市総合体育館設置及び管理条例(以下「関係条例」という。)の規定は、施行日以後の関係条例に定める施設の利用から適用し、同日前の当該施設の利用については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の和光市コミユニテイセンター設置及び管理条例、和光市公民館設置及び管理条例、和光市庭球場設置及び管理条例、和光市立学校運動場夜間照明施設使用料条例、和光市運動場設置及び管理条例、和光市民文化センター条例、和光市勤労福祉センター条例、和光市地域センター条例、和光市総合福祉会館設置及び管理条例及び和光市総合体育館設置及び管理条例(以下「関係条例」という。)の規定は、施行日以後の関係条例に定める施設の利用から適用し、同日前の当該施設の利用については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の和光市立公園条例、和光市コミユニテイセンター設置及び管理条例、和光市公民館設置及び管理条例、和光市立学校運動場夜間照明施設使用料条例、和光市運動場設置及び管理条例、和光市民文化センター条例、和光市勤労福祉センター条例、和光市総合福祉会館設置及び管理条例及び和光市総合体育館設置及び管理条例(以下「関係条例」という。)の規定は、施行日以後の関係条例に定める施設の利用から適用し、同日前の当該施設の利用については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第10条関係)
和光市勤労福祉センター使用料
(単位 円)
施設名 | 利用区分 | 1時間当たりの使用料 | |
アリーナ | アマチュアのスポーツ又はレクリエーションで利用する場合 | 1,290 | |
その他の場合 | 1,930 | ||
会議室 | 和室A | 520 | |
和室B | 370 | ||
会議室A | 820 | ||
会議室B | 720 |
備考
1 利用時間には、利用者側において利用後原状に復し、器具の整備、部屋の清掃等をする時間を含むものとする。
2 市民(市内に勤務し、又は通学する者を含む。以下同じ。)以外の者を主たる対象として利用する場合のアリーナ又は会議室の使用料の額は、施設名の区分ごとに定める使用料の額に100分の100を乗じて得た額を加算した額とする。
3 アリーナ又は会議室の利用者が入場料(入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんを問わず入場の対価として徴収するものをいう。)を徴収する場合又は営利、宣伝等に類する行為を目的として利用する場合の使用料の額は、施設名の区分ごとに定める使用料の額(備考2に定める利用の場合は、当該規定に定める額とする。)に100分の100を乗じて得た額を加算した額とする。
4 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。