○和光市勤労福祉センター条例施行規則

平成4年10月30日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、和光市勤労福祉センター条例(平成4年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員及び職務)

第2条 和光市勤労福祉センター(以下「センター」という。)に所長その他必要な職員を置く。

2 所長は、上司の命を受け、センターの業務を統括し、所属職員を指揮監督する。

3 所属職員は、上司の命を受け、指定された業務を処理する。

(所長の専決事項)

第3条 所長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、事業の内容が重要又は異例であると認められるときは、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 職員の事務分担に関すること。

(2) センターの利用の許可に関すること。

(3) センターの利用条件の変更、利用の停止及び利用許可の取消しに関すること。

(4) センターの遵守事項及びセンターを利用する者に対する指示に関すること。

(利用の申請)

第4条 条例第6条第1項の許可を受けようとする者は、和光市公共施設予約システムの利用手続等に関する規則(平成19年規則第5号。以下「予約規則」という。)で定めるところにより、市長に当該許可の申請をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、条例第6条第1項の許可を受けようとする者は、市長が認めたときは、和光市勤労福祉センター利用許可申請書(様式第1号)により、当該許可の申請をすることができる。

(利用の許可)

第5条 市長は、前条第1項の申請があったときは、予約規則で定めるところにより、アリーナ及び会議室並びに附属設備(以下「施設等」という。)の利用を許可するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、和光市勤労福祉センター利用許可書兼領収書(様式第2号)を交付することにより、施設等の利用を許可することができる。

(特別の設備等の承認)

第6条 前条の規定により施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、施設等に特別の設備を施し、又は備付けの物品以外の物品を使用するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(使用料)

第7条 条例第10条に規定する使用料は、第5条の規定による利用の許可を受けた日から利用する日までに納付しなければならない。

2 条例第10条第2項の規則で定める使用料は、次の表のとおりとし、その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

附属設備

使用料

アリーナ

放送設備一式

3時間までごとに1,030円

ポータブルステージ

3時間までごとに510円

ロッカー

1月ごとに500円

(使用料の減免)

第8条 条例第11条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる減免の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 免除 次に掲げるいずれかの場合とする。

 市又は教育委員会が主催する事業に利用する場合

 市又は教育委員会が共催する事業のうち、免除事業として市長の承認を得た事業に利用する場合

(2) 5割減額 次に掲げるいずれかの場合とする。

 市内に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳を所持する者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において知的障害者と判定を受けた者若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳を所持する者を主たる構成員とする団体が利用する場合

 市内に住所を有する65歳以上の者を主たる構成員とする団体が利用する場合

 市内に住所を有する15歳以下の者を主たる構成員とする団体が利用する場合

2 前項第2号の規定により使用料の減額を受けようとする団体は、市長が別に定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、前条第2項の表に定めるロッカーの使用料については、減免又は減額をしない。

(使用料の返還)

第9条 条例第12条ただし書に規定する規則で定める場合及び返還の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) センターの管理上必要があるため、市長が利用の許可を取り消したとき 既納の使用料の全額

(2) 災害その他利用者の責めに帰すことができない理由により、利用することができないとき 既納の使用料の全額

(入館の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館させることができる。

(1) 火薬類その他危険物を所持する者

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると市長が認める者

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると市長が認める者

(遵守事項)

第11条 市長は、センターの遵守事項を定め、管理上必要があるときは、センターを利用する者に対し、その都度指示することができる。

(き損等の届出)

第12条 施設等をき損し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出てその指示に従わなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

(平成4年規則第50号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成7年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第22号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第40号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成17年規則第48号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の和光市勤労福祉センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る使用について適用し、同日前の申請に係る使用については、なお従前の例による。

(平成22年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の和光市勤労福祉センター条例施行規則の規定及び改正後の和光市公共施設予約システムの利用手続等に関する規則の規定は、平成23年4月1日以後のセンターの利用から適用し、同日前のセンターの利用については、改正前の和光市勤労福祉センター条例施行規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(和光市公共施設予約システムの利用手続等に関する規則の一部改正)

3 和光市公共施設予約システムの利用手続等に関する規則(平成19年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の和光市勤労福祉センター条例施行規則及び和光市民文化センター管理規則の規定は、施行日以後の附属設備の利用から適用し、施行日前の附属設備の利用については、なお従前の例による。

(平成27年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の和光市勤労福祉センター条例施行規則又は和光市民文化センター管理規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の和光市勤労福祉センター条例施行規則及び和光市民文化センター管理規則の規定は、施行日以後の附属設備の利用から適用し、同日前の附属設備の利用については、なお従前の例による。

(令和4年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の和光市勤労福祉センター条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の和光市勤労福祉センター条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(和光市職員の管理職手当支給に関する規則の一部改正)

4 和光市職員の管理職手当支給に関する規則(昭和37年規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

5 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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和光市勤労福祉センター条例施行規則

平成4年10月30日 規則第32号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成4年10月30日 規則第32号
平成4年12月28日 規則第50号
平成7年9月5日 規則第29号
平成11年3月30日 規則第22号
平成13年3月21日 規則第10号
平成14年6月27日 規則第40号
平成17年12月7日 規則第48号
平成19年6月1日 規則第40号
平成21年3月17日 規則第7号
平成22年7月16日 規則第26号
平成26年2月27日 規則第7号
平成27年9月30日 規則第55号
令和元年7月1日 規則第16号
令和4年3月17日 規則第15号
令和4年9月16日 規則第48号