○和光市勤労青少年ホーム条例

平成9年3月28日

条例第1号

(設置)

第1条 働く青少年の福祉の増進及び健全な育成を図り、地域社会の発展に資するため、和光市勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和光市勤労青少年ホーム

和光市新倉1丁目20番40号

(業務)

第3条 ホームは、次に掲げる業務を行う。

(1) 教養、趣味及びレクリエーションに関する施設及び設備の提供に関すること。

(2) 生活相談、職業相談等に関すること。

(3) 講演会、講習会等の開催に関すること。

(4) その他ホームの設置の目的を達成するために必要と認める事業に関すること。

(利用時間)

第4条 ホームを利用することのできる時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日 午前9時から午後5時まで

(2) 前号の日以外の日 午前9時から午後9時まで

(休館日)

第5条 ホームの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、ホームの管理上必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用者の範囲)

第6条 ホームを利用できる者は、市内に居住し、又は市内に勤務する35歳以下の勤労者(次項において「利用者」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、ホームの運営に支障のないときは、前項の利用者以外の者にホームを利用させることができる。

(利用の許可)

第7条 ホームを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に条件を付することができる。

3 市長は、ホームの管理上支障があると認めるときは、第1項の利用の許可をしないものとする。

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は、ホームの管理上支障があるとき又は利用の許可の申請に偽りがあったときは、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の和光市勤労青少年ホーム条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の和光市勤労青少年ホーム条例の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成22年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の和光市勤労青少年ホーム条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の和光市勤労青少年ホーム条例の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

和光市勤労青少年ホーム条例

平成9年3月28日 条例第1号

(平成23年4月1日施行)