○和光市勤労青少年ホーム条例施行規則

平成9年3月28日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、和光市勤労青少年ホーム条例(平成9年条例第1号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、和光市勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員及び職務)

第2条 ホームに館長その他必要な職員を置く。

2 館長は、上司の命を受け、ホームの業務を統括し、所属職員を指揮監督する。

3 その他の職員は、上司の命を受け、指定された業務を処理する。

(館長の専決事項)

第3条 館長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、事業の内容が重要又は異例であると認められるときは、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 職員の事務分担に関すること。

(2) ホームの利用の許可に関すること。

(3) ホームの利用条件の変更、利用の停止及び利用許可の取消しに関すること。

(4) ホームの利用者の遵守事項及び指示に関すること。

(ホーム利用者の登録)

第4条 条例第6条の規定によりホームを利用できる者(以下「利用者」という。)がホームを利用しようとするときは、和光市勤労青少年ホーム利用登録申請書(様式第1号)を市長に提出し、利用者として登録しなければならない。

2 前項の利用者登録は、次の各号に掲げる区分に応じて行うものとする。

(1) 通常個人 条例第6条第1項に規定する者

(2) 通常団体 以下のいずれかに該当する団体

 前号に規定する者のみで構成する2人以上の団体

 3人以上で構成し、前号に規定する者が構成員の半数以上を占める団体

(3) 特別個人 第1号に規定する者以外の者

(4) 特別団体 第2号に規定する団体以外の団体

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、利用者登録をするものとする。

(利用登録証)

第5条 市長は、前条第3項の規定による利用者登録をしたときは、当該利用者登録の申請をした者に対し、和光市勤労青少年ホーム利用登録証(様式第2号。以下「利用登録証」という。)を交付するものとする。

2 利用登録証の有効期限は、利用者登録をした日の属する年度の末日とする。

(利用対象施設)

第6条 第8条第4項の規定により利用を許可する施設(以下「室場」という。)は、次の各号に掲げる施設とする。

(1) 調理室

(2) 工作室

(3) 講習室

(4) 音楽室

(5) 和室

(6) 軽体育室

(利用許可の抽選申込)

第7条 条例第7条第1項の規定によるホームの利用の許可を受けようとする者のうち、第4条第2項第1号及び第2号に該当するものは、第3項に定める期間内に和光市勤労青少年ホーム利用許可申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)に利用登録証を添えて提出することにより、ホームを利用することができる者を決定するための抽選(以下「利用許可抽選」という。)に申し込むことができる。

2 利用許可抽選の申込みは、1つの室場に対し、利用しようとする日の9時から21時までの間で連続して利用する時間を1回とし、1月につき5回を上限とする。

3 利用許可抽選に申し込むことができる期間は、利用しようとする日の属する月の3月前の月の2日の9時から同月の21日の21時までとする。

4 利用許可抽選は、利用しようとする日の属する月の3月前の月の22日の18時に行うものとする。ただし、当該日が休館日の場合は翌開館日の18時に、当該日が土曜日又は日曜日の場合は同日の10時に抽選を行うものとする。

5 利用許可抽選の結果は、電話等の手段により、第1項の規定により申込みをした者に対して通知するものとする。

(利用許可の申請)

第8条 条例第7条第1項の規定によりホームの利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用しようとする日の属する月の2月前の月の2日から利用しようとする日までの間に、申請書に利用登録証を添えて市長に提出しなければならない。

2 利用許可抽選において当選した者は、前条第1項の規定により提出した申請書の内容をもって、利用しようとする日の属する月の2月前の月の2日において、前項に規定する利用の許可を受けるための申請を行ったものとみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、利用許可抽選に落選した者は、利用しようとする日の属する月の3月前の月の25日の9時から同月の末日の21時までに、当該抽選において落選した申請内容と同等の内容により、当該抽選の対象月において利用の許可が行われていない時間帯に振り替えて利用の許可を受けるための申請書を提出することができる。

4 市長は、前3項の申請書を受理した場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、利用の許可を決定し、和光市勤労青少年ホーム利用許可書(様式第4号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

5 市の事業により利用するときその他市長が必要と認めるときは、前条及び前各号の規定にかかわらず、利用しようとする日の属する月の6月前の月の1日の9時から申請することができるものとする。

(利用登録証等の提示)

第9条 前条第4項の規定により利用を許可された者は、当該利用許可を受けた室場を利用する際、利用登録証及び利用許可書をホームの窓口に提示するものとする。

(遵守事項)

第10条 市長は、ホームの遵守事項を定め、及び管理上必要があるときは、その都度指示することができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第46号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第33号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の和光市勤労青少年ホーム条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る使用について適用し、同日前の申請に係る使用については、なお従前の例による。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の和光市勤労青少年ホーム条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年8月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則による改正後の和光市勤労青少年ホーム条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後のホームの使用について適用し、同日前のホームの使用については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の和光市勤労青少年ホーム条例施行規則第4条の規定により利用者登録をした者は、この規則による改正後の和光市勤労青少年ホーム条例施行規則第4条の規定により利用者登録をした者とみなす。

5 この規則の施行の際、この規則による改正前の和光市勤労青少年ホーム条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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和光市勤労青少年ホーム条例施行規則

平成9年3月28日 規則第12号

(令和6年8月1日施行)