○和光市道路占用規則

昭和37年10月6日

規則第22号

(許可の申請書)

第1条 道路法(以下「法」という。)第32条第2項の申請書の様式は、道路占用許可申請・協議書(様式第1号)とする。

(許可事項の変更申請書)

第2条 法第32条第1項の許可(法第91条第2項において、準用する場合を含む。)を受けた者(以下「道路占用者」という。)が同条第3項の変更の許可(法第91条第2項において準用する場合を含む。)を受けようとするときは、前条の申請書を市長に提出しなければならない。

(占用工事の計画書)

第2条の2 法第36条第1項の計画書の様式は、道路占用工事計画書(様式第3号)とする。

(権利の譲渡及び貸与)

第3条 道路占用者は、その権利義務を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。ただし、やむを得ない事由により市長の許可を受けようとする者又は借り受けようとする者と連署して様式第4号の申請書を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由により市長の許可を受けたときは、この限りでない。この場合においては、あらかじめ譲り受けようとする者又は借り受けようとする者と連署して道路占用権譲渡(貸与)許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(権利の承継)

第4条 道路占用者が死亡し、又は合併によつて解散した場合、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により成立した法人が当該権利義務を承継しようとするときは、道路占用権承継許可申請書(様式第5号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(占用料の徴収時期)

第5条 占用料の徴収は、占用期間が1年未満のものについては、道路の占用の許可があつたときから遅滞なく行うものとし、占用期間が1年以上のものについては、初年度分は、道路の占用の許可があつたときから遅滞なく、翌年度以降の分は、毎年当該年度分を5月末日までに行うものとする。

(督促状による納付期限)

第6条 法第73条第1項の規定による督促状に指定すべき納付期限は、督促状を発した日の翌日から7日以上15日以内とする。

(督促状による納入)

第6条の2 督促状を受けた者の滞納金、延滞金及び督促手数料は、当該督促状により納入するものとする。

(占用料の減免申請書)

第7条 占用料の減額又は免除を受けようとする者は、法第32条第1項又は第3項の規定による許可(法第91条第2項において準用する場合を含む。)を受けた後遅滞なく道路占用料減額(免除)申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(占用料の分納申請書)

第8条 条例第5条但し書の規定により占用料を分納しようとする者は、納入通知書により指定された納期限までに道路占用料分納申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(延滞金の減免申請書)

第9条 条例第6条第4項の規定により延滞金の減額又は免除を受けようとする者は、延滞金減額(免除)申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(占用廃止届の提出)

第10条 道路占用者は、占用の期間が満了した場合、又は占用を廃止した場合は、直ちに道路占用廃止届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 道路占用者が死亡し、又は解散し、当該権利義務を承継する者がない場合は、その相続人又は清算人が前項に準じ占用の廃止があつた旨を、届け出なければならない。

(住所、氏名等の変更)

第11条 道路占用者は、住所、氏名又は名称若しくは代表者を変更した場合は、直ちに住所・氏名変更届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際に道路の占用の許可を受けて占用している者の占用料についての第7条の規定は、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和46年規則第25号)

この規則は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和52年規則第36号)

この規則は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和55年規則第13号)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和57年規則第9号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第8号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第37号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年規則第46号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成9年規則第46号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成14年規則第37号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成21年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の和光市道路占用規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の和光市道路占用規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式 略

和光市道路占用規則

昭和37年10月6日 規則第22号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和37年10月6日 規則第22号
昭和46年9月30日 規則第25号
昭和52年7月29日 規則第36号
昭和55年9月27日 規則第13号
昭和57年3月19日 規則第9号
昭和59年3月2日 規則第2号
昭和59年3月9日 規則第8号
昭和61年4月1日 規則第10号
昭和62年12月17日 規則第37号
平成4年12月28日 規則第46号
平成9年12月26日 規則第46号
平成14年6月27日 規則第37号
平成21年8月28日 規則第26号
令和4年3月31日 規則第28号