○和光市道路占用料徴収条例
昭和37年9月19日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基く占用料の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
(占用料の納入)
第2条 法第32条第1項若しくは第3項又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により道路の占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」と総称する。)は、この条例の定めるところにより市に占用料を納入しなければならない。
(占用料の減免)
第4条 市長は、次の各号に掲げるものに係る占用料については、これを減額し、又は免除することができる。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) ガス、電気、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管
(5) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(6) 沿道から道路に出入りするために設置する通路その他これに類する施設
(7) 街灯その他道路の交通の安全又は円滑を図るためのもの
(8) 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
(占用料の徴収方法)
第5条 占用料は、占用期間が1年未満の場合はその全部を一時に、1年以上の場合は年度ごとにこれを徴収する。ただし、市長は、特別の事由があると認めた場合は、これを分納させることができる。
(延滞金)
第6条 法第73条第1項の規定により督促した場合は、延滞金を徴収する。ただし、督促状に指定する期限までに滞納した占用料(以下「滞納金」という。)を完納した場合又は滞納金が100円未満の場合は延滞金の全額を、延滞金の全額又は端数が100円未満の場合はその全額又は端数を徴収しない。
2 延滞金は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ滞納金の額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する金額とする。
3 市長は、第1項の延滞金の徴収について特別の事由があると認めた場合は、これを減額し、又は免除することができる。
(占用料の還付)
第7条 道路占用者が、次の各号の一に該当したときは、既納の占用料は還付しない。
(1) 法第71条第1項の規定による処分を受けたとき。
(2) 道路占用者の都合によりその占用を停止し、又は廃止したとき。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、昭和37年10月1日より施行する。
附則(昭和57年条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、既に占用の許可を受けて、現に占用中の者に係る占用料については、昭和57年9月30日までは、なお従前の例による。
附則(昭和60年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 日本電信電話株式会社に係る占用物件で昭和60年4月1日において現に存するもの(日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)附則第24条により許可に基づく占用とみなされる占用物件をいう。)の占用料の減額については、次のとおりとする。
(1) 昭和60年度 | 条例で定める額の50% |
(2) 昭和61年度 | 条例で定める額の40% |
(3) 昭和62年度 | 条例で定める額の30% |
(4) 昭和63年度 | 条例で定める額の20% |
(5) 昭和64年度 | 条例で定める額の10% |
附則(昭和62年条例第15号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第20号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第16号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前にした許可又は協議に係る占用期間(その初日がこの条例の施行の日前であって、かつ、期間が1年未満であるものに限る。)に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした許可又は協議に係る占用期間(その初日がこの条例の施行の日前であって、かつ、期間が1年未満であるものに限る。)に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により占用の許可を受けた者(次項において「既道路占用者」という。)の当該占用の物件に係る平成27年度以降の各年度の占用料の額は、この条例による改正後の和光市道路占用料徴収条例(以下「新条例」という。)の規定による当該占用の物件について徴収すべき1年当たりの占用料の額が当該年度の前年度の1年当たりの占用料の額に1.2を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には、新条例の規定にかかわらず、調整占用料額とする。
3 前項の規定にかかわらず、既道路占用者でその占用の期間の初日がこの条例の施行の日前であって、かつ、当該占用の期間が1年未満であるものの当該占用の物件に係る占用料の額は、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
占用の物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 2,200 | |
第2種電柱 | 3,300 | |||
第3種電柱 | 4,500 | |||
第1種電話柱 | 1,900 | |||
第2種電話柱 | 3,100 | |||
第3種電話柱 | 4,200 | |||
その他の柱類 | 190 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 19 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 12 | |||
路上に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,900 | ||
地下に設ける変圧器 | 1,200 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 3,900 | ||
郵便差出箱 | 1,600 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 10,200 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 3,900 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 120 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 170 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 230 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 460 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 1,200 | |||
外径が1メートル以上のもの | 2,300 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 3,900 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.004を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 5,100 | |||
地下に設ける通路 | 3,000 | |||
その他のもの | 3,900 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 1,000 | ||
道路法施行令(以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 1,000 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 10,200 | ||
標識 | 1本につき1年 | 3,100 | ||
旗ざお | 1本につき1月 | 1,000 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | その面積1平方メートルにつき1月 | 1,000 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1年 | 101,600 | |
その他のもの | 50,800 | |||
令第7条第2号に掲げる設備 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 10,200 | ||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 1,000 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 390 | ||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.012を乗じて得た額 | |
上空に設けるもの | Aに0.02を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.028を乗じて得た額 | |||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.012を乗じて得た額 | |
その他のもの | Aに0.009を乗じて得た額 | |||
令第7条第12号に掲げる器具 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.028を乗じて得た額 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
6 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。