○和光市建築基準法施行細則
平成10年3月6日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の減免)
第2条 次の各号のいずれかに該当する建築物に係る確認申請手数料及び計画通知手数料並びに完了検査手数料については、和光市手数料条例(平成12年条例第16号)別表に定める手数料の額の2分の1に相当する額を減額する。
(1) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第2条第3項に規定する私立の学校
(2) 国及び他の地方公共団体が公用又は公共用に供する建築物
(3) その他市長が特に必要と認める建築物
2 次の各号のいずれかに該当する建築物に係る確認申請手数料及び計画通知手数料並びに完了検査手数料は、免除する。
(1) 災害による滅失又は損傷のため1年以内に建築する建築物
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業又は国若しくは地方公共団体の行う道路若しくは河川工事のため、新築し、増築し、改築し、又は移転しなければならない建築物
(3) 市が建築主である建築物
(4) その他市長が特に必要と認める建築物
4 前3項の規定は、工作物について準用する。
(標識)
第3条 法第9条第13項の標識の様式は、様式第1号の2とする。
2 法第88条第1項及び第3項において準用する法第9条第13項の標識の様式は、様式第2号とする。
第4条 削除
(確認申請書に添付する図書)
第5条 確認申請に係る建築物の敷地が高さ2メートルを超えるがけに接し、又は近接する場合においては、がけの下端から当該建築物までの水平距離、がけの形状、擁壁の構造等を明示した図書を添付しなければならない。
(垂直積雪量)
第6条 政令第86条第3項の規定により市長が規則で定める数値は、30センチメートルとする。ただし、多雪区域を指定する基準及び垂直積雪量を定める基準を定める件(平成12年建設省告示第1455号)第2に掲げる式により算出して得た数値が30センチメートルを超える場合は、当該数値とする。
(1) 工場の用途に供する建築物 様式第3号の調書
(2) 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物 様式第4号の調書
(3) 浄化槽を設置する建築物 様式第5号の調書
(4) 法第86条の7の規定に基づく制限の緩和の適用を受ける建築物 様式第6号の調書並びに基準時における建築物の配置図及び各階平面図
(1) 都市計画法の規定による許可等を受けて行う開発行為又は都市計画事業
(2) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)の規定による認可を受けて行う市街地再開発事業
(3) 土地区画整理法の規定による認可を受けて行う土地区画整理事業
(4) 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項に規定する道路管理者が行う道路の新設又は改築に関する工事
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める事業等
(幅員4メートル未満1.8メートル以上の道の指定)
第10条 法第42条第2項の規定により、市長が指定する道は、幅員が4メートル未満1.8メートル以上のものとする。
(許可又は認定の申請)
第11条 省令第10条の4第1項又は第10条の4の2第1項の規定により市長が規則で定める図書又は書面は、省令第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図及び2面以上の立面図とする。
2 市長は、前項に定める図書又は書面のほか、許可又は認定に関し必要な資料の提出を求めることができる。
(一の敷地内にあるとみなすこと等による制限の緩和に係る認定の申請等)
第12条 省令第10条の16第1項第4号、同条第2項第3号及び第10条の21第1項第3号の規定により市長が規則で定めるものは、認定の申請又は認定の取消しの申請に係る土地の登記事項証明書及び公図の写しとする。
2 市長は、前項に定めるもののほか、認定又は認定の取消しに関し必要な資料の提出を求めることができる。
(建築主等の変更届)
第13条 許可若しくは認定を受けた建築物又は確認を受けた建築物若しくは工作物の工事完了前に建築主又は築造主に変更があったときは、建築主又は築造主は、様式第10号の名義変更届に許可通知書、認定通知書又は確認済証を添えて、速やかに市長又は建築主事に届け出なければならない。
2 建築主は、工事監理者又は工事施工者を定め、又は変更したときは、速やかに様式第11号の報告書を建築主事に提出しなければならない。
3 築造主は、工事施工者を定め、又は変更したときは、速やかに様式第12号の報告書を建築主事に提出しなければならない。
(工事取りやめ届等)
第14条 建築主又は築造主は、許可若しくは認定を受けた建築物又は確認を受けた建築物若しくは工作物の工事を取りやめたときは、様式第13号の工事取りやめ届に許可通知書、認定通知書又は確認済証を添えて、市長又は建築主事に速やかに提出しなければならない。
2 許可、道路位置指定、私道の変更若しくは取消し、確認、完了検査又は認定の申請の取下げをしようとする者は、様式第14号の申請取下願を市長又は建築主事に提出しなければならない。
附則
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に埼玉県建築基準法施行細則(昭和36年埼玉県規則第15号)の規定に基づいてなされている手続その他の行為は、この規則の規定に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成11年規則第41号)
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成12年規則第20号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第50号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第25号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日から施行する。
附則(平成19年規則第42号)
この規則は、平成19年6月20日から施行する。
附則(平成20年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の和光市建築基準法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成27年規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第36号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成27年規則第47号)
この規則は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成30年規則第30号)
この規則は、平成30年9月25日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第105号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の和光市建築基準法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。