○和光市建築協定書の縦覧規則

昭和62年7月16日

規則第26号

(趣旨)

第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第71条及び第73条第3項に規定する建築協定書(以下「協定書」という。)の縦覧について必要な事項を定めるものとする。

(縦覧場所)

第2条 協定書の縦覧場所は、和光市都市整備部とする。

(縦覧手続)

第3条 協定書を縦覧しようとする者は、縦覧場所に備え付けてある別記様式による縦覧簿に所定の事項を記入し、係員の指示を受けなければならない。

(協定書の縦覧)

第4条 協定書の縦覧は、無料とする。

(協定書の持出し禁止)

第5条 協定書は、縦覧場所の外に持ち出してはならない。

(縦覧時間)

第6条 協定書の縦覧時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分までとする。

(定休日)

第7条 縦覧場所の定休日は、和光市の休日を定める条例(平成2年条例第1号)第1条第1項に規定する日とする。

(臨時休日等)

第8条 協定書の整理、その他の必要がある場合は、臨時に休日を設け又は縦覧時間の伸縮をすることがある。この場合においては、その旨を縦覧場所に掲示する。

(返納)

第9条 縦覧を終わつた場合又は縦覧時間を経過した場合は、直ちに係員に協定書を返納しなければならない。

(縦覧の停止等)

第10条 係員は、次の各号の一に該当する者の縦覧を停止し、又は拒否することができる。

(1) この規則又は係員の指示に従わない者

(2) 協定書を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるとみとめられる者

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第21号)

この規則は、平成5年8月1日から施行する。

(平成20年規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

別記様式 略

和光市建築協定書の縦覧規則

昭和62年7月16日 規則第26号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和62年7月16日 規則第26号
平成5年7月30日 規則第21号
平成20年2月15日 規則第10号
令和5年9月22日 規則第28号