○和光市公共事業の施行に伴う移転資金利子補給規則

平成元年12月25日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、公共事業の施行に伴い移転等が必要となった者が、移転資金を市が指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)から借り入れた者に対し、その利子を補給することにより、自主的移転を促進し、もって事業を円滑に推進することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共事業とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)による都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業及び土地収用法(昭和26年法律第219号)に基づく事業又はこれらに準ずる事業で市長が特に認めた事業をいう。

(2) 移転等とは、建物の購入、新築、改造若しくは借入れ又はこれに伴う土地の購入若しくは借入れ等の代替不動産の取得に必要な措置をいう。

(3) 移転資金とは、移転等に要する資金で指定金融機関から融資を受けたものをいう。

(4) 補償契約とは、公共事業の施行に伴う土地若しくは物件の買収又は補償に関する契約をいう。

(5) 移転補償金とは、補償契約に基づく買収代金又は補償金をいう。

(6) 指定金融機関とは、市長と移転資金の融資に関する契約を締結した金融機関及び住宅金融公庫をいう。

(利子補給の対象者)

第3条 利子補給を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えている者とする。

(1) 移転補償金に関する補償契約を締結しており、補償契約を締結した日から2年を経過していないこと。

(2) 市税を滞納していないこと。

(3) 移転先は、埼玉県及び東京都内であること。

(4) 移転資金の調達が困難と認められること。

(利子補給)

第4条 市は、対象者が移転資金を指定金融機関から借り入れた場合、予算の範囲内で利子補給金を交付する。ただし、移転資金の限度額は次に定める額以内で、移転資金総額のうち調達し得なかった額とする。

資金区分

限度額

住宅施設

1,000万円

商業施設

1,000万円

住宅併用施設

1,500万円

(利子補給金の額)

第5条 利子補給金の額は、当該資金の毎月末日現在の残額に対し、年2パーセント以内の割合を乗じて得た額とする。

(利子補給金の交付年限)

第6条 利子補給金を交付する年限は、移転資金の借入れを受けた月から5年以内とする。

(利子補給金の交付申請)

第7条 利子補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第4条に規定する移転資金の借入れと同時に、和光市公共事業の施行に伴う移転資金利子補給金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付決定及び通知等)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、交付すべきものと認めたときは、和光市公共事業の施行に伴う移転資金利子補給金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。この場合において、条件を付すことができる。

2 市長は、前項の審査の結果、交付することが不適当と認めたときは、速やかに和光市公共事業の施行に伴う移転資金利子補給金交付不適格通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(利子補給金の請求)

第9条 利子補給金の請求は、毎年1月1日から12月31日までの利子補給金を翌年の2月末日までに、和光市公共事業の施行に伴う移転資金利子補給金交付請求書(様式第4号)により市長に請求しなければならない。

(利子補給金の支払)

第10条 市長は、前条の請求があったときは、速やかにこれを支払うものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(利子補給金の取消し、中止又は返還)

第11条 市長は、利子補給金の交付を決定され又は利子補給金の交付を受けている者が、次の各号の一に該当する場合は、利子補給金の交付を取消し、若しくは中止し、又は既に交付した利子補給の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 約定どおり元金の返済及び利子を支払っていないとき。

(2) 借入金が目的以外の用途に使われているとき。

(3) その他偽りの申請をしたとき。

(調査)

第12条 市長は、利子補給金の交付に関し必要があるときは、資金の借入れを受けた者又は指定金融機関に対し報告を求め、又は市職員をして調査を行わせることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第7条の規定にかかわらず、この規則施行の際現に第3条の要件を備え、指定金融機関から移転資金を借り入れている者で利子補給金の交付を希望する者は、平成元年分を平成2年1月31日までに、平成2年以後の分についてはこの規則により移転資金利子補給金の交付申請をすることができる。この場合において、第6条の規定の適用については、同条中「借入れを受けた月」とあるのは「平成元年1月」とし、平成元年分の利子補給金の請求については、平成2年2月末までに、平成2年以後の分の請求についてはこの規則により請求することができる。

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和光市公共事業の施行に伴う移転資金利子補給規則

平成元年12月25日 規則第30号

(平成元年12月25日施行)