○和光市下水道条例
昭和55年8月1日
条例第11号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市の設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。
(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(3) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。
(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道で市の設置するものをいう。
(5) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。
(6) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(7) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。
(8) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。
(9) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(10) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(11) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(12) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(13) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1箇月の期間をいい、その始期及び終期は別に定める。
(14) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(代理人の選定)
第3条 排水設備を設けなければならない者又は使用者が市内に居住しないとき、その他管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)が必要と認めるときは、この条例に定める事項を処理させるため、管理者は、市内に居住する者のうちから代理人を選定させることができる。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備の新設、改築又は修繕(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設は、汚水を排除すべき排水設備にあつては公共下水道のますその他の排水施設(以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあつては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で行うこと。
排水人口 (単位人) | 排水管の内径 (単位ミリメートル) | 勾配 |
150未満 | 100 | 100分の2以上 |
150以上300未満 | 125 | 100分の1.7以上 |
300以上500未満 | 150 | 100分の1.5以上 |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
排水面積 (単位平方メートル) | 排水管の内径 (単位ミリメートル) | 勾配 |
200未満 | 100 | 100分の2以上 |
200以上400未満 | 125 | 100分の1.7以上 |
400以上600未満 | 150 | 100分の1.5以上 |
600以上1,500未満 | 200 | 100分の1.2以上 |
1,500以上 | 250以上 | 100分の1以上 |
(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。
(排水設備等の計画の確認)
第6条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合することについて、別に定める申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。
(排水設備等の工事の検査)
第7条 排水設備等の新設等を行つた者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に別に定める完成届を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。
2 管理者は、前項の検査に合格したときは、当該排水設備等の新設等を行つた者に対し、別に定める検査済証を交付するものとする。
(排水設備の工事の実施)
第8条 排水設備の新設等の工事(別に定める軽微な工事を除く。)は、当該工事に関し管理者が別に定める技能を有する者(以下「下水道責任技術者」という。)が専属する工事施工業者として管理者が指定したもの(以下「下水道指定工事店」という。)でなければ行つてはならない。
2 既納の手数料は、還付しない。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
第3章 公共下水道の使用
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。以下第11条において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(除害施設の設置)
第10条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
2 前項の規定は、別に定める項目の量の下水を排除する使用者については適用しない。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設(当該公共下水道が接続する流域下水道の処理施設。以下この項において同じ。)で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第4号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第6号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第8号中「240ミリグラム未満」とあるのは「150ミリグラム未満」と、同項第9号中「32ミリグラム未満」とあるのは「20ミリグラム未満」とする。
3 前2項の規定は、別に定める項目の量の下水を排除する使用者については、適用しない。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(除害施設管理責任者の選任等)
第12条 除害施設の設置者は、除害施設の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設を設置した日から14日以内に除害施設管理責任者を選任しなければならない。
2 除害施設の設置者は、除害施設管理責任者を選任したとき、又は除害施設管理責任者を変更したときは、選任した日又は変更した日から7日以内にその旨を別に定める届書により、管理者に届け出なければならない。
3 除害施設管理責任者の資格は、別に定める。
(し尿の排除の制限)
第13条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によつてこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は遅滞なくその旨を別に定める届書により、管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。
2 法第12条の4又は法第12条の7の規定による届け出をした者は、前項の規定による届け出をした者とみなす。
(使用料の徴収)
第15条 管理者は、公共下水道の使用について処理区域の使用者又は代理人から次条の規定により算定した使用料の額に100分の110を乗じて得た額を徴収する。この場合において、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の使用料は、和光市水道事業給水条例(平成10年条例第21号)に定める水道料金にあわせてこれを徴収する。ただし、管理者が必要と認める場合は、この限りでない。
3 前項の規定にかかわらず土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において、管理者が必要と認めたときは、概算料金を前納させることができる。この場合において精算及び追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があつたとき、その他管理者が必要と認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第15条の2 使用料の額は、使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第2に掲げる区分により算定した額の合計額とする。
3 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道水の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に排除した汚水の量及びその算出根拠を記載した申告書を、使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず管理者は、その申告書の記載事項を勘案して、その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
(資料の提出)
第15条の3 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
第4章 公共下水道の構造の基準
(排水施設の構造の基準)
第15条の4 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあつては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。
(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあつては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあつては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあつては、マンホールを設けること。
(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができる蓋)を設けること。
(適用除外)
第15条の5 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
第5章 行為の許可等
(行為の許可)
第16条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、別に定める申請書に次の各号に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。また許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第17条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(占用)
第18条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、別に定める願書を提出して管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について、法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみなす。
2 管理者は、前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。
3 前項の占用料の額及び徴収方法は、和光市道路占用料徴収条例(昭和37年条例第25号)の例による。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。
(1) 公共下水道の下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国の行う事業で一般会計をもつて経理するものに係る占用物件
(3) 国の行う事業で特別会計をもつて経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件
(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
(原状回復)
第19条 前条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者が認めたときは、この限りでない。
(使用料等の減免)
第20条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料又は占用料を減免することができる。
(委任)
第21条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。
第6章 罰則
(罰則)
第22条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(4) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(6) 第12条第1項の規定による除害施設管理責任者を選任しない者
(7) 第13条の規定に違反した者
(8) 第15条の3の規定による資料の届け出を求められてこれを拒否し、又は怠つた者
(9) 第19条第2項の規定による指示に従わなかつた者
第23条 偽りその他不正な手段により手数料、使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第24条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第15条第1項の規定は、昭和56年6月1日から施行する。
附則(平成5年条例第19号)
1 この条例は、平成5年7月1日から施行する。
2 改正後の和光市下水道条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る排水設備の新設、改築又は修繕(以下「新設等」という。)について適用し、同日前の申請に係る排水設備の新設等については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第9号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第17号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の和光市下水道条例の規定は、平成10年10月1日以後の点検により算定した料金から適用し、平成10年9月30日以前の点検により算定した料金については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第33号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第55号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年条例第23号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の和光市下水道条例の規定は、平成23年6月1日以後の点検により算定した使用料から適用し、同日前の点検により算定した使用料については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第37号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第15条の規定は、平成26年4月30日後の点検により算定した使用料(施行日以後最初の点検が平成26年4月30日後に行われ算定した使用料のうち社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第5条第2項の政令で定める部分に対応する部分の使用料(以下「特定使用料」という。)を除く。)から適用し、同日以前の点検により算定した使用料及び特定使用料については、なお従前の例による。
3 施行日以後新たに下水道の使用を開始した使用者の使用料については、前項の規定は適用せず、この条例による改正後の第15条の規定により算出した使用料とする。
(和光市手数料条例の一部改正)
4 和光市手数料条例(平成12年条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は、平成26年4月1日から、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の和光市印鑑条例、和光市下水道条例及び和光市手数料条例の規定は、平成30年7月1日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。この場合において、郵送等の方法により申請が行われたときは、当該申請が市に到達した日に申請があったものとみなす。
附則(平成31年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の和光市下水道条例(以下「新条例」という。)第15条の規定は、平成31年10月31日後の点検により算定した使用料(施行日以後最初の点検が平成31年10月31日後に行われ算定した使用料のうち社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第5条第2項の政令で定める部分に対応する部分の使用料(以下「特定使用料」という。)を除く。)から適用し、同日以前の点検により算定した使用料及び特定使用料については、なお従前の例による。
3 施行日以後新たに下水道の使用を開始した使用者の使用料については、前項の規定は適用せず、新条例第15条の規定により算出した使用料とする。
別表第1(第8条の2関係)
事項 | 単位 | 金額 |
下水道指定工事店の指定 | 1件 | 20,000円 |
下水道指定工事店の指定の更新 | 1件 | 10,000円 |
下水道責任技術者の登録 | 1件 | 5,000円 |
下水道責任技術者の登録の更新 | 1件 | 5,000円 |
土地境界証明 | 1件 | 300円 |
その他の証明 | 1件 | 300円 |
別表第2(第15条の2関係)
用途 | 汚水排除量 | 使用料基準額 |
一般汚水 | 10立方メートルまで | 基本料金として1月につき 548円 |
10立方メートルを超え20立方メートルまで | 1立方メートルにつき 60円 | |
20立方メートルを超え30立方メートルまで | 1立方メートルにつき 66円 | |
30立方メートルを超え50立方メートルまで | 1立方メートルにつき 72円 | |
50立方メートルを超え100立方メートルまで | 1立方メートルにつき 76円 | |
100立方メートルを超え500立方メートルまで | 1立方メートルにつき 82円 | |
500立方メートルを超え1,000立方メートルまで | 1立方メートルにつき 88円 | |
1,000立方メートルを超える分 | 1立方メートルにつき 94円 | |
公衆浴場汚水 | 一律 | 1立方メートルにつき 45円 |
備考 公衆浴場汚水とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場であって、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により入浴料金が定められるもので、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定により埼玉県知事が指定する入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場から公共下水道へ排出される汚水をいう。